今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-A[改題]」です。
【 問 題 】
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を
徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過
したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効
には援用を要せず、また、その利益を放棄することができない
とされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による
利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその
徴収権を行使できない。
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【 解 説 】
労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した
ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、
時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張し
ても納付することはできなくなるということです。
ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける
権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、
その期間の経過によって、時効によって消滅します。
正しい。