今日の過去問は「労災法H21-4-C」です。
【 問 題 】
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に
必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することが
できないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償
給付は支給されない。
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【 解 説 】
設問では、「業務上の負傷が治ゆ」としています。
ですので、「義肢の装着に必要な手術」などは、療養の範囲には
含まれないことになります。
したがって、休業補償給付は支給されません。
正しい。
【 問 題 】
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に
必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することが
できないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償
給付は支給されない。
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【 解 説 】
設問では、「業務上の負傷が治ゆ」としています。
ですので、「義肢の装着に必要な手術」などは、療養の範囲には
含まれないことになります。
したがって、休業補償給付は支給されません。
