今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問10-A「通貨以外のもので支払われる
賃金」です。
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労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に
関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
こととされている。
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「通貨以外のもので支払われる賃金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-雇保9-D 】
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、
食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長の定めるものも含むものとされている。
【 R元-雇保10-C 】
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる
賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の
利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところ
による」とされている。
【 H14-雇保8-D 】
労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるもの
の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。
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労働保険徴収法において、「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」
をいい、通貨で支払われるもののみに限らず、一定の範囲の現物給与も
含まれます。
ただ、現物給与を何でもかんでも賃金として扱うのは適当ではないので、
「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外
のものを」除くことにしています。
言い方を変えれば、「厚生労働省令で定める範囲」のものは、賃金とする
ということです。
この「厚生労働省令で定める範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
こととされています。
つまり、食事、被服及び住居の利益で労働の対償として供与されるものの
ほかは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が具体的に定めた
範囲内の現物給与に限り賃金に算入されます。
現物給与の評価額については、過去においては「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」が定めることとされていましたが、社会保険において
は、現物給与の評価額については、地方社会保険事務局長が定めることとされ
ていて、評価内容も異なっていました。
そのため、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を推進する観点から、社会
保険・労働保険とも同じ内容を厚生労働大臣が統一して定めることとし、事業主
の事務負担軽減を図りました。
これにより、範囲を定めるのは所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
ですが、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価(食事、被服及び
住居の利益の評価)に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされて
います。
ということで、
【 H19-雇保9-D 】と【 R元-雇保10-C 】は正しいですが、評価に
関し必要な事項を定めるのを「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定
所長」としている【 R5-雇保10-A 】は、誤りです。
【 H14-雇保8-D 】は、出題時は正しかったのですが、現在の規定では
誤りです。
行政官職名を論点にした問題はよく出るので、「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」なのか、「厚生労働大臣」なのか、間違えないよう
にしましょう。