今日の過去問は「労災法18-3-B」です。
【 問 題 】
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該
労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級
以上に該当するときに、支給される。
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【 解 説 】
障害等級は第1級から第14級までに区分されていますが、
障害補償年金の支給対象となるのは、第1級から第7級まで
に該当するときです。
正しい。
【 問 題 】
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該
労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級
以上に該当するときに、支給される。
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【 解 説 】
障害等級は第1級から第14級までに区分されていますが、
障害補償年金の支給対象となるのは、第1級から第7級まで
に該当するときです。
