文科省前事務次官前川喜平氏に対する講演内容調査は学校・生徒・保護者の主体性と言論侵害の思想調査

2018-04-03 15:54:06 | 政治

安倍晋三:従軍慰安婦強制連行否定2007年3月16日閣議決定


「政府が発見した資料の中には、軍や官憲がいわゆる強制連行を
直接示すような記述も見当たらなかった」
とする
“政府発見資料”とは如何なる資料か、公表すべき

 文部科学省前事務次官前川喜平氏が今年2018年2月16日に名古屋市立八王子中学校の授業で講演を行った。 

 《前川講師問題 中学校授業で行った講演要旨》(毎日新聞2018年3月16日 21時43分)

 今の肩書は、自主夜間中学のボランティアなどのほか、国会参考人というのもある。
 奈良県で生まれ小学生の時に東京に引っ越した。学校になじめず登校しようとすると体調が悪くなった。不登校の気持ちは分かる。

 小、中学生の頃は引っ込み思案だった。人間は自分で自分の性格を変えられる。たくさんの人の前で平気で話せるようになった。

 自動運転やロボット技術の進展で、今ある仕事の半分は30年以内になくなる可能性が高いと言われる。生涯にわたって学ぶ力がないと。学ぶ力や考える力を中学生や高校生の間に身に着けてほしい。

 日本人だけでなく、いろいろな文化を持った人と一緒に社会をつくっていくことになり、対等に認め合うことが大きな鍵になる。

 夜間中学は義務教育の内容を全ての人に教える場所として非常に貴重だが、公立は全国に31校しかない。公立夜間中学を全国につくる活動をしている。(共同)

 この講演に対して2018年3月1日、文部科学省の課長補佐からこの学校を所管する名古屋市教育委員会宛てに前川喜平氏が天下り問題で辞任したことや、出会い系バーの店を利用していたことを指摘、「道徳教育が行われる学校にこうした背景のある氏をどのような判断で授業を依頼したのか」、さらに存在するなら録音の提供等15項目に亘って質問、文書で回答するよう求めるメールが届いた。

 15項目の質問内容と3月6日付の2度目の質問内容は趣旨が難解な一部を除いて下記マスコミが伝えている。各質問と市教委の各回答を対置させているが、回答はアクセスして知って貰うことにして、意図・目的を知って貰うために質問だけを抜き出すことにした。

 《文科省の質問と名古屋市教委の回答(全文)》中日新聞/2018年3月17日 朝刊) 

 質問1 八王子中学校における総合的な学習の時間では、全体計画における全体テーマを「さまざまな人の生き方を学び、自分の生き方を考える」と設定されていますが、今回の前川氏の講演による授業は、同氏のどのような生き方を学ぶことをねらいとし、また生徒はどのような生き方を考えていくことをねらいとして実施されたのか具体的かつ詳細にご教示ください。

 特に、総合的な学習の時間は、各学年ごとにそれぞれの取り組みを行っているにもかかわらず、この授業は3学年一斉に行っていますが、各学年ごとに同氏を招いたねらいは何か、具体的にご教示ください。

 質問2 今回の前川氏の講演による授業を行った主たる目的は何だったのか。生徒たちに何を伝えたかったのか。そしてこれはどのように達成されたのかご教示ください。

 質問3 前川氏は文部科学次官という教育行政の事務の最高責任者としての立場にいましたが、いわゆる国家公務員の天下り問題により辞職し、停職相当とされた経緯があります。また、報道などにより次官在任中にいわゆる出会い系バーの店を利用し、そこで知り合った女性と食事をしたり、時に金銭を供与したりしていたことなどが公になっています。

 こうした背景がある同氏について、道徳教育が行われる学校の場に、また教育課程に位置づけられた授業において、どのような判断で依頼されたのか具体的かつ詳細にご教示ください。

 質問4 一般的に、ある方の生き方に学ぶことをねらいとする場合、その方のそれぞれの生き方などを詳しく説明した上で授業に臨むことになると思われますが、今回の前川氏の授業に当たって、同氏の経緯について、生徒にあらかじめ(あるいは事後に)説明をした上で授業に臨んだのでしょうか。その場合、具体的にはどの程度の経緯を説明されたのでしょうか、具体的かつ詳細にご教示ください。

 質問5 今回の総合的な学習の時間における前川氏の講演を「全校一斉総合」として、保護者やマスコミ等にも開いた公開授業としたと承知していますが、一般的に、同校では総合的な学習の時間の授業をこのような形で公開されるのでしょうか。また、今回公開したねらいや意図は何でしょうか。具体的かつ詳細にご教示ください。

 質問6 さまざまな人の生き方を学ぶ観点から、同校の総合的な学習の時間において、前川氏以外にもいろいろな方から話を聞く機会があったと思われますが、具体的にどの学年の学習で、具体的にどのような方からどのようなねらいで話を聞く機会があったのか、具体的かつ詳細にご教示ください。

 質問7 前川氏以外に外部講師を招いている場合、今回と同様に公開授業として行ったのかそうでないのかご教示ください。また、公開とした理由(あるいは公開としなかった理由)も併せてご教示ください。

 質問8 前川氏を同校に外部講師として依頼したのは、具体的にはいつ頃かご教示ください。特に、報道によれば、3年ほど前から校長が前川氏と面識を得て昨年から依頼をしていたとのことですが、これは事実でしょうか。また、校長は個人的な関係を基に招いたということでしょうか、ご教示ください。

 質問9 前川氏の公開授業を行うことについて、事前または事後に保護者から意見や反応等はなかったのかご教示ください。

 質問10 前川氏の公開授業を行うことについて、事前または事後に生徒から意見や反応等はなかったかご教示ください。

 質問11 今回の前川氏の講演による授業について、講演録や録音データ等がありましたら、ご提供ください。

 質問12 前川氏を講師で招いた際の交通費や謝金の支出はあったのかどうか、あった場合、それらの金額はいくらか。また、それらの経費はどこから出ているのか、具体的にご教示ください。また、同氏以外の外部講師の交通費や謝金の扱いはどうなっているかも併せてご教示ください。

 質問13 報道によれば、前川氏は今の肩書を聞かれ「国会参考人です」と答えたとありますが、これは事実でしょうか。また、この国会参考人とは、いわゆる天下り問題または加計学園の問題に関して国会に招致されたことを指したものと考えられますが、こうしたことが授業の場において話されたことについて、校長はどのように認識し、どのように生徒や保護者に説明したのか、具体的かつ詳細にご教示ください。

 質問14 報道によれば、今回の授業には、生徒約300人以外に保護者ら200人が訪れたとありますが、これは事実でしょうか。また、「保護者ら200人」とありますが、このうち、保護者はどの程度参加し、保護者以外としてはどのような方がどの程度参加されたのでしょうか、また、動員等が行われた事実があったかなかったか、明確にご教示ください。

 質問15 学校設置者の名古屋市教育委員会として、上記の経緯を含め、今回の前川氏の講演による授業をどのように判断しているか、お考えをご教示ください。

 6日付2度目の追加質問

 質問1 「天下り問題は、文科省ひいては国家公務員全体の問題であると認識しています。(中略)いずれも今回の講演を依頼する障害になると考えませんでした。」とありますが、

 ・前川氏は、いわゆる天下り問題について自らが直接関与したことが認められ、省全体の責任者としての責任のみならず、本人自らの非違行為を理由として停職相当とされましたが、校長はこの事実をご認識されていたのでしょうか。

 質問1-2 質問「1」にあるような責任を問われた方が学校において授業を行ったことに関する名古屋市教育委員会としての見解を具体的にご教示ください。

 質問2 回答3(5日付)について
 「また、バーうんぬんについては、良心的な目的であったことが報道されています。いずれも今回の講演を依頼する障害になると考えませんでした。」とありますが、報道の中には、出会い系バーに、頻繁に出入りしていたことや教育行政のトップとして不適切な行動であること、「文部科学省は青少年の健全育成などを所管しているのだから、そのトップは当然、一般よりも厳しい倫理行動規定を自ら課さなければならない。違法な店ではなかったとしても、国民から不適切な行動だと言われても仕方がなく、疑われるような行動は取るべきではない」といった報道も見られます。これらの報道について、校長は認識されていたのでしょうか。また、これらの報道を含めて考えた場合、今回前川氏を招いた判断は校長としてどのように認識されているか、改めて具体的にご教示ください。

 質問2-2 質問「2」について、名古屋市教育委員会としての見解を具体的にご教示ください。

 質問3 回答4(5日付)について
 「生徒には先入観や思い込みなしで話を聴いてもらおうと意図したので、事前に特定の事柄だけを詳しく説明する必要はないと考えました。」とありますが、実際に生徒には事前または当日に、前川氏をどのように紹介されたのか、具体的にご教示ください。全く肩書や経歴などは触れないで紹介されたのでしょうか。

 質問4 回答4(5日付)について
 「保護者や関係者向けの案内に、簡単なプロフィルは載せました。」とありますが、「簡単なプロフィル」とは具体的にはどのようなものでしょうか、具体的にご教示ください。

 質問5 回答6(5日付)について
 木村泰子氏、西川千雅氏、防災ジレンマゲーム“クロスロード”、水野孝一氏、避難所運営ゲーム“HUG”体験を招いた授業について、これらの方は全て総合的な学習の時間において招かれたのか、道徳の時間で招かれたのか、それぞれご教示ください。回答6の文面からすると、今年度の総合的な学習の時間で招かれたのは前川氏のみとも読み取れるのですが、それでよろしいでしょうか。

 質問6 回答6(5日付)について
 木村泰子氏、西川千雅氏、防災ジレンマゲーム“クロスロード”、水野孝一氏、避難所運営ゲーム“HUG”体験を招いた授業については、保護者や地域住民はどれほどの人数が参加されたのか具体的にご教示ください。

 質問7 回答9及び10(5日付)について
 保護者及び生徒からはポジティブな反応ばかりとのことですが、ネガティブな反応は全くなかったと理解してよろしいでしょうか、ご教示ください。

 質問8 回答11(5日付)について
 本授業は、マスコミなどにも全て公開で開催されたものと理解しており、録画記録を外部に提出することについて、本人の許可が必要とされる理由をご教示ください。また、「まとめたもの」についてはご提供いただけないでしょうか。

 質問9 回答13(5日付)について
 「肩書は?」と前川氏に尋ねたのは、どのタイミングであったのかご教示ください。(冒頭の校長による前川氏紹介の際か、司会による質疑応答の際か)

 質問10 回答13(5日付)について
 「『国会参考人』と答えられたことについて、特に、つっこんだり、説明したりせず、全くスルーしました。」とのことですが、「国会参考人」という言葉は生徒たちには何の注釈もなく受け入れられ、理解される用語でしょうか、ご教示ください。

 質問11 回答14(5日付)における「大人200人のうち、学区・北区内住民約100名、教育に関心のある方約40名について」
 (1)これらの方々には、どのようにして授業の案内を出されたのか、具体的にご教示ください。

 どの質問を取っても、学校・生徒・保護者に任せるべき主体性(自分の意志・判断で行動する態度)を侵害している。「質問1」を例に取ってみる。

 質問1 八王子中学校における総合的な学習の時間では、全体計画における全体テーマを「さまざまな人の生き方を学び、自分の生き方を考える」と設定されていますが、今回の前川氏の講演による授業は、同氏のどのような生き方を学ぶことをねらいとし、また生徒はどのような生き方を考えていくことをねらいとして実施されたのか具体的かつ詳細にご教示ください。

 特に、総合的な学習の時間は、各学年ごとにそれぞれの取り組みを行っているにもかかわらず、この授業は3学年一斉に行っていますが、各学年ごとに同氏を招いたねらいは何か、具体的にご教示ください。 (以上)

 〈同氏のどのような生き方を学ぶことをねらいとし、また生徒はどのような生き方を考えていくことをねらいとして実施〉したのかどうかは学校・生徒・保護者に任せるべき主体性の範囲にとどまる。当然、文科省に対して、「余計なお世話だ」と言うことができる。

 〈各学年ごとに同氏を招いたねらい〉にしても、学校・生徒・保護者の主体性に任せるべき事柄であろう。

 例え学校が決めた講演内容と講演者であったとしても、適・不適、あるいは妥当・非妥当は生徒・保護者が自らの意志・判断で主体的に評価づけるべき事柄であって、生徒・保護者の大多数が不適・非妥当と評価したとき、いわば学校の主体性に信用が置けなくなった場合、講演内容と講演者を決めた当事者である学校自身に善処を求めるべきであって、この求めに対して学校が対応不能を来たしたとき、学校を管理・指導する立場の教育委員会の出番となって、その主体性に基づいて問題解決を図るべきで、そこでも問題解決ができなければ、県教育委員会、さらに文科省と進むべきであって、文科省が最初から学校・生徒・保護者の主体性を侵害する形でいきなり問い質していい事柄ではないはずだ。

 学校・生徒・保護者の主体性の侵害は学校教育の侵害に当たる。教育行政を所管する文科省が学校教育の侵害に足を踏みコム逆説は許されないはずだ。

 文科省の質問メールは学校・生徒・保護者の主体性の侵害=学校教育の侵害に終わらない。学校と前川喜平氏の思想調査となっている。このことは「質問3」に象徴的に現れている。

 〈前川氏は文部科学次官という教育行政の事務の最高責任者としての立場にいましたが、いわゆる国家公務員の天下り問題により辞職し、停職相当とされた経緯があります。また、報道などにより次官在任中にいわゆる出会い系バーの店を利用し、そこで知り合った女性と食事をしたり、時に金銭を供与したりしていたことなどが公になっています。

 こうした背景がある同氏について、道徳教育が行われる学校の場に、また教育課程に位置づけられた授業において、どのような判断で依頼されたのか具体的かつ詳細にご教示ください。 〉――

 「国家公務員の天下り問題により辞職し、停職相当とされた」人物、「次官在任中にいわゆる出会い系バーの店を利用」した人物、「そこで知り合った女性と食事をした」人物、そこの女性に「時に金銭を供与したりしていた」等の人物評価は前川氏の性格の一つと見ている犯罪性の指摘であって、講演者の犯罪性を指摘して、「道徳教育が行われる学校の場に」、さらに「教育課程に位置づけられた授業に」講演に招いた『判断」を尋ねているのは学校の思想調査そのものであろう。

 前川喜平氏が持つと見ている犯罪性の指摘にしても、その思想を問題視しているのであって、前川喜平氏に対する思想調査を自ずと提示していることになる。

 また文科省がメールで“学校の思想調査”を行うことになった発端はマスコミ記事を纏めると、講演を報じた中日新聞を読んだ自民党文科部会長で参議員議員の赤池誠章が文科省官房長の藤原誠に「内容を確認してみてはどうか」と連絡、文科部会長代理で衆議院議員の池田佳隆から記事の提供を受けて名古屋市教育委員会に電話で授業内容を確認、その報告を赤池誠章と池田佳隆に行い、さらに質問内容を両氏に見せた上で2カ所についての両氏のコメントを参考にして質問を作成したことから始まっている。

 要するに自民党の赤池誠章と池田佳隆が前川喜平氏の思想を問題視して講演に招いた八王子中学校の思想調査を行うに至った。と言うことは、自民党の二人は学校の思想次第で文科省の力を借りて言論を侵害する意図を内心に隠していたことになる。

 赤池誠章も池田佳隆も政策や歴史認識が安倍晋三に近いということだから、当然の行動であり、その行動に文科省が逆らえずに言論侵害の手助けをしかかっていたと言える。

 文科相の林芳正は2018年3月16日の記者会見で誤解を招いた点は認めたものの、調査自体は適切だったと述べている。

 記者「文科省が個別の授業について問合せをしたり調査したりするということは異例ではない、通常のことだということでよろしいでしょうか。それが一般的なことだとして、何か根拠法令にそういったものがあるのでしょうか」

 林芳正「授業内容を調査するということは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条というのがございまして、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、学校の教育課程、学習指導、その他学校運営に関し、指導及び助言を与えることができるとされております。その権限を行うために必要があるときは、同法第53条1項に基づきまして、必要な調査を行うことができるとされております。従ってこういう条文上、個別の授業内容についてもこれらの規定に基づいて国が調査を行うことは可能であると考えております」

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
 

第1章 総則

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。


第48条 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

第53条1項 文部科学大臣又は都道府県委員会は、第48条第1項及び第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。

第51条 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

 この法律の趣旨は第1条で、〈地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする〉と規定することで、国または地方公共団体が公教育のための諸条件を整備・確立し、教育政策を運営することが役目の教育行政を対象としていることになり、第48条で、〈都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理〉を対象に〈必要な指導、助言又は援助を行うことができる〉と定め、第53条1項で、〈地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務〉を対象に〈必要な調査を行うことができる〉とし、第51条で教育に関する事務を各自治体教育委員会相互連絡調整や教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進等に置いて、これらの事務の適正な執行と管理を求めている。

 当然、「必要な指導、助言又は援助」、あるいは「必要な調査」とは「教育に関する事務」を対象にした規定であって、授業内容やカリキュラムについてではない。

 その証拠に検索文字で確認しただけだが、この法律のどこにも授業内容やカリキュラムの適否に触れている箇所は一つとして存在していない。ましてや思想調査を「必要な調査」の一つに加えてなどいない。

 要するに思想的にも政治的にも安倍晋三と極めて近親性を持った自民党保守の赤池誠章と池田佳隆が自らの思想に基づいて前川喜平氏の思想とその思想を許容した学校の思想を問題視して、その問題視に文科省が呼応して講演内容を調査、何らかの不備を見つけたら、学校を批判して前川氏の学校での講演を断とうとしたということであろう。

 赤池誠章と池田佳隆、文科省が首尾よく目的を果たしていたなら、学校・生徒・保護者に任せるべき主体性の否定と前川氏や学校に対する言論侵害を否応もなしに現出させることになっていたはずだ。

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