産廃業者がきちんと焼却処分しないで、山中などに不法に投棄してしまう事件はよくきく。しかしこの場合は産業廃棄物処理法(?)による嫌疑になるはずである。ところが今回は海洋汚染防止法違反であると。なんでこんな法律の適用になったのであろうか。
どちらの法律の罰則が重いのかは知らない。でも例えば我々の業界で医療廃棄物が海に捨てられたらこの海洋汚染防止法違反になるのだろうか? なぜこんなことを疑問に思うのかというと産廃関係は料金を託し産廃業者に処理を依頼するのであるが、もしこの業者が不法投棄した場合、「排出元責任」というしばりがあって、責任は廃棄物を出した医療機関にあるのである。
つまり料金を払って処理を委託しても責任は移譲されないのである。これにはやっぱり納得がいかないのである。
どちらの法律の罰則が重いのかは知らない。でも例えば我々の業界で医療廃棄物が海に捨てられたらこの海洋汚染防止法違反になるのだろうか? なぜこんなことを疑問に思うのかというと産廃関係は料金を託し産廃業者に処理を依頼するのであるが、もしこの業者が不法投棄した場合、「排出元責任」というしばりがあって、責任は廃棄物を出した医療機関にあるのである。
つまり料金を払って処理を委託しても責任は移譲されないのである。これにはやっぱり納得がいかないのである。