吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

住所誤入力、救急車遅れる…死亡男性の遺族提訴 その4

2018年05月30日 05時38分08秒 | 日記
 この遅れたという10分間の間に心肺停止していたとのことであるが、これが事実なら確かに予後に大きく影響する。今の救急隊であれば除細動器を用いて遅滞なく除細動がかけられる。心室細動発生直後の除細動ではかなりの確率で洞調律に戻すことができる。そうなるとこの10分の遅れというのは致命的となったかもしれない。

 しかしそうであっても「必至の故意」(やったから助からなかった)ではなくその逆の、やらなかったから助からなかったという証明なので、これは極めて困難である。
 また「心室細動(心停止)に至った原因」も重要である。何回も心臓発作を起こしていた傷病者のようであるが、だとすると今回の発作は特に重症であり一度は洞調律には戻るかもしれないが、結果的には再度心停止に陥り救命できない可能性も高い。
 この10分間以内できちんとしたことが行われたとしても救命できたかどうかの証明はかなり難しい。普段の患者の心臓の具合や、発作の重症度などにても救命率は大きく変わってくる。まずはこの傷病者の時間経過すべてを網羅した詳細な情報は判断材料として最低限必要であるが、これは存在するのであろうか?