津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■蚊がでました・・

2014-01-31 16:39:44 | 徒然

 まさか暖かくなったせいでもなかろうが、急に蚊が現れた。飛蚊症である。左目のまえを大きな蚊が一匹右へ左へ動き回りうっとうしいこと甚だしい。
それが久しぶりなのだ。災難は忘れたころにやってくる・・・まさにそのとおりである。思わずメガネの上に左こぶしが行ってしまう。
眼鏡をはずしてこすったりしてしまうのだが、しばらくは付き合う事に成るのだろう。

先程は変なところに飛んでるなと思ったら、なんと本物の蠅とりくもがうろうろしていた。蠅とりくもが蚊を退治してくれると有り難いのだが・・・・ 

                                         
                                       本日は17℃、明日は19℃の予想です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「手討そこない」という事件

2014-01-31 07:37:54 | 歴史

 祖母の実家狩野家の五代目・兵大夫に伴儀兵衛という実の兄がいる。安永四年十二月四日この兄・伴儀兵衛が手打損ないという事件を起こした。
斬られた人物は儀兵衛の雇人・久左(右トモ)衛門だが疵を負い流長院に逃げ込み、流長院から助命の申し出がなされた。

伴家の先祖附を詳しく読んでいないが、我が「新・細川家侍帳」に於いては、儀兵衛について「御知行被召上候 安永四年十二月六日 高二百石 貶」と書き込んでいる。事件の真相は、如何なるものであったのだろうか。
兵大夫も五十石を召し上げられ差扣を言い渡された。しかしながら翌日には差扣には及ばぬ旨達せられている。

何故このような事件が起きたのか、不思議に思っていたら新しい資料に遭遇した。「手打達之扣」である。これによると、この事件に於いては兵大夫だけではなく、十二月に至り従兄弟の西村角右衛門が逼塞の処分を受け、又儀兵衛を小舅とする木村武右衛門も同様の処分を受けたことが判る。儀兵衛自身は「御暇」の処分が出ている。
随分以前から手元に在る史料なのだが、全く気付かないでいた。七頁に及ぶ報告書のうちから主たるものを記してみたい。

        西山大衛組伴儀兵衛當分雇置長屋ニ召置候久右衛門と申者、去ル四日之夕不届之儀有之手討仕候處、
        間合遠ク手疵を負せ申候、儀兵衛儀数年足を痛、近キ比ニ至候而は別而不時由之程ニ有之難住存念討
        損門外え迯出申候、依之方々相尋候得共行方知レ不申處、翌五日流長院住僧狩野兵太夫宅ニ罷越、久
        左
衛門儀寺を頼ミ参候儀ニ付、何卒彼ノ者慮外之筋差免候様、兵太夫まて頼申候、右之趣義兵衛江申聞
        候得とも、如何躰ニ有之候共難差免様子ニ付、久左衛門儀是非相渡候様再應流長院え取遣候得共、決而
        相渡不申候旨申越候間、猶又申向置候儀ニ御座候共、右之様子延々相成候次第難住(渋)心■奉恐入候、
        依之儀兵衛如何程ニ相心得可申哉と相達候ニ付、先相慎居候様申聞置、右書付御役所え持参相達置候
        處、儀兵衛儀慎不及旨御用番ゟ即答被申聞候叓
                七月十日
        西山大衛組伴儀兵衛儀、雇置候久左衛門と申者手討致損候ニ付、再應書付今日御役所え相達申候處、
        儀兵衛儀雇置申候久左衛門と申者を手討致損候、以来延々ニ押移同十三日差出候書付之趣■■■不埒
        之様子ニ付、依之儀兵衛儀差扣候様可申達旨申来候事 

 

                十二月六日 儀兵衛従弟等ニは御咎無之、儀兵衛え被仰渡ニ依而身分伺
        西山大衛組伴儀兵衛儀雇置候坪井町久左衛門と申者、當七月四日不届之儀有之候由ニ付手討いたし候
        処討損、流長院え迯入住僧助命之儀相断候ニ付数日延々ニ押移候次第、其内差出候書付を以達 尊聴
        候處、寺院入込寺僧ゟ相断候ハゝ猥ニ押懸ケ討放候儀は可致遠慮事ニ候得共、差遣(本ノ満々)上ニ而其上
        再應も尋常に申断、夫共ニ不致承引候て不得止事是非請取候而遂吟味不缺、武士道様可致覚悟事ニ候
        処、畢竟差詰候取計之後難を考、不埒ニ押移候旨被為 思召之上、未練之至ニ付御暇被下置旨被 仰出
        之候由、御用番助右衛門殿ゟ出付相渡を儀兵衛え私可申渡旨ニ付■儀兵衛宅え罷越申渡候事
                十二月六日                 西山大衛

                    覚
        伴儀兵衛儀致手討候久右(ママ)衛門儀、遂穿鑿候處元来可致手討罪状は無之候ニ付、無何事可被遊御免
        者ニ候得とも、儀兵衛不始末之一件も右久右衛門ゟ事發り無節被仰付候通ニ付、聊之事とハ乍申御士ニ
        對し候儀久右衛門存命ニ居候へは 御城下拂被 仰付筈ニ候處先達而牢死いたし候、此段承置候様儀兵
        衛一類中え貴殿より可被申聞候以上
                十二月

        儀兵衛御暇被下候節、御用番ゟ西山大衛え被相渡候書付


儀兵衛が雇人・久左衛門の不届きに対し手討にしようとしたが、数年来足を痛めていたため間合いが悪く「手打ちそこない」となり、久左衛門は手疵を負って逃走をし内坪井の流長院に逃げ込んだ。流長院の住僧から助命を乞う申入れがあったが、儀兵衛側は受け入れない。提出された書付の内容が不埒であるので差扣るよう沙汰された。
その後穿鑿が行われ儀兵衛は御暇の処分を受ける。久左衛門については特に罪は見受けられないが、原因を作ったとして「御城下拂い」とすべきところ牢死した。

これが事件の顛末であるが、結局事件の原因となった雇人久左衛門の「不届き」についてはよく判らない。
不埒とされた儀兵衛側の書付の内容も判らない。「達尊聴」とあるがこの時期藩主重賢は江戸に在り、世子・治年が入国している。この治年の判断でもあろうか。
「切捨て御免」は武士の特権だというが、もし命を絶っていたらどうなっていたのか。不思議な事件ではある。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする