津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「赤」二題

2017-11-21 21:52:58 | 徒然

 去年の暮奥方がポインセチアを購入した。浄土宗の我が家もクリスマス時は華やいだ雰囲気であった。
枯らすまいとセッセと水やりをして夏を乗り切り青々と葉を広げていた。
奥方は何とか今年の暮れも真っ赤な葉のポインセチアにしたいと大いに勉強をして、夜間は光を完全に絶つ必要があると、大きな50センチ角×70センチほどの厚手の紙で覆いをこしらえた。昼間はベランダで日光浴をして、夕方部屋に取り込むとこの覆いの中に鎮座まします。
それから二週間ばかり、葉っぱが赤く色付いてきた。クリスマスまで約一月、真っ赤なポインセチアが仕上がるかもしれない。

 20日からの急な冷え込みに寒暖差アレルギーが発症、大くしゃみを連発しはじめた。私のくしゃみは横綱級に大きく、ご近所に迷惑が掛からないよう窓を閉めまわしたり、一応気を付けているが、出物はれ物所かまわずでどうしようもない。
くしゃみの連発で胸が痛くて仕方がない。歳をとって骨がもろくなっているから、その内にはくしゃみで骨折するんじゃないかと心配である。
おまけに鼻水がとめどもなく製造されて、デスクの脇に引き寄せたティッシュの箱は大量消費の憂き目にあって、ちり箱はまたたく間に山となった。
そのうちに鼻の周りがヒリヒリしだし、まずいな~と思っていたら、案の定真っ赤なお鼻のトナカイ状態になった。
郵便局に出かけたら、早速「風邪をひかれましたね~」と見抜かれてしまった。
阿蘇は初雪が降り、熊本市内も氷点下となり、今日は雨模様となって本格的な冬になりつつある。
今晩は暖房器具を取り出して試運転して寒さ対策も準備万端整ったが、くしゃみ・鼻水は相変わらずで、我団子っ鼻はポインセチア同様益々赤味を増している。
皆様もご自愛ください。

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■尾藤助次郎殿

2017-11-21 12:57:03 | 史料

尾藤本家6代目助次郎殿の旗印である。

   6、助次郎・知行  御番頭 三千石
           宝暦十四年家督 比着座、鶴崎番頭、備頭
           享和三年八月致仕 文化二年九月歿

                安永六年一月(比着座)~寛政十年六月 番頭
                寛政元年九月~寛政二年九月 鶴崎番頭
                寛政十年六月~享和三年二月 備頭大頭

                細川治年御書出(天明六年)三千石

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■姓・苗字、字・諱

2017-11-21 12:30:07 | 徒然

 「明治の改名」を書いたら、お若い女性の方から「氏名とか姓・苗字、字・諱ってなんですか?」というご質問が来た。
このお宅は「源左衛門」様が、明治初頭「三郎」様と改名されたらしいが、「左衛門が官名なので三郎にしたんですね。納得しました」「でも何故三郎なのか、こちらは納得できずにいます」とのことであった。
「多分童名を含め字名が□三郎とかおっしゃったのではないですか」とご返事したことであった。
そして「我が家はG藤なのに、古い文書に『藤原□□』とあり、何様?と思ったりしています」ともあり、思わず頬が緩んでしまった。
色々なやり取りの跡、「童名・字名ってなんですか?」「氏名とか姓・苗字、字・諱ってなんですか?」ということになった。

このお宅を例にとると次のようになる。            又細川家を例にとると・・・
     姓      藤原氏                 源氏(足利流)
     苗字     G藤                   細川
     字(通り名) 源左衛門→(改名後・三郎)       与一郎
     
童名     ・・・・・・・・・           熊千代 
     諱(実名)  □□                  忠興
      

そしてお話によると、家族は「三郎じいちゃん」と呼び、諱の「□□じいちゃん」とは決して呼ばなかったと聞いていますとの事であった。
諱は忌み名に通じ、通常は諱で呼び合うことはなかった。そのことが良くわかるお話である。

 


     

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■雑色草書(9)

2017-11-21 08:43:42 | 史料

 四六
一失火之節、御城御花畑風並次第ニハ、熊本町中職人共之内五拾人御作事處え馳付、彼方より之受差圖可申候、尤
 半年替ニ被仰付、御作事所より馳付札相渡置申筈ニ候、左候て請持之間ハ、町並田子番ハ被指免置候條無怠馳付
 候様ニ、無餘儀難罷出者ハ其譯委ク書付、翌日別當・丁頭等町方え罷出相達候様可及達段、御城内方より申來、
 及其達候事
  但、此馳付正月・七月両度之引替ニて候處、天明元年二月及詮議、六月・十二月ニ振替、尤丁頭/\引受ニ
  被仰付段及達候、委細は同年五月之日帳ニ記
  右安永元年九月日帳

 四七 
              長崎
                 俵屋與三太
 右は、高瀬屋金兵衛・八百屋徳太郎御國定問屋被指放、右與三太兼々取計宜ク候付、御國定問屋■(締)被仰付候段
 達有之候付、町中知せ置候事
  右安永元年十月日帳

 四八
一割賦物之儀、此方より及達候上ハ早々可相渡事候處、難澁之趣相聞候、先年御改已後ハ各別被減置候事ニ付致
 遅々候譯ニては無之候條、以來ハ申達候節より廿日を限仕向可申候

 四九
一年頭御禮之節、別當列ハ五ヶ町別當之次ニ付申筈候處、猥成様子ニ相聞候、以來心を付圭角ニ可仕候
 右之通及達候事
  右安永元年十一月日帳

 五〇
   覚
 死刑被仰付候即日、當時迄ハ御刑法方御奉行相慎被來候處、治教之二ツを以考候得は、御刑法方のミニ不限
 儀と存候、畢竟平常之教導不行届故死刑之者も有之哉と、此段於拙者共ハ猶以奉恐入候、各ニおゐても支配下
 教示怠慢有之間敷事候得共、不行届所より死刑も有之と候ヘハ、其分職/\ハ慎可被申事ニ付其通可被相心
 得候
  但し、拙者共も刑日之御用番相慎事ニ付、各も刑日當番之分職/\可被相慎候
一支配下之者死刑被仰付候節ハ、其役頭/\右之譯を以、何程ニ可相心得哉と相伺候様可有指圖候
   以上
  十一月
 右書付、御用番より御奉行中え被相渡候

 五一
一右付て、町内之者死刑被仰付候得は、分職當番之御奉行根取慎之儀町中え知せ候、懸り之別當、慎伺候ヘハ相達、
 慎ニ不及旨申付、此段も町中え被知せ候事
  但此節、新三丁目鹽屋町新次と申物、死刑被仰付候也
  右安永元年十一月日帳

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