津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■雑色草書(8)

2017-11-20 13:17:18 | 熊本地震

 四一
一盗物之儀月て、廻役より質屋/\聞合候ハヽ、即刻遂吟味、質ニ取置候ハヽ委ク書付遣、御町方えも其段可相違
 候、右之趣ハ御吟味筋ニ拘り、相違之儀有之ては難相濟候條、其旨屹ト可相心得候
一廻役より品付を以相答置候品、追て質入ニ來り不審之躰ニ見へ候ハヽ、購候て留置、早速向寄之廻役え可申出候
一惣て質物・賣物共ニ持参之者不相應之品ニ候ハヽ、容易二質取・買物不致、前々より被仰付置候通入念可申候、
 盗賊被召捕候上、糾明之上ハ相分り申事ニ付、紛飾品と乍心付、質取・買取候者ハ屹ト可被仰付候
一何品によらす、品不相應、各別下直ニ賣渡候者有之節は、前條之通可相心得候
 右之通、堅相守り候様及達候事
  右安永元年五月日帳

 四二
一町方ニ間ニハ御町方と調、或馬を賣不申処ニ何馬場と調候、町ニ御ノ字を用不申、馬を不賣所を馬場と調申間敷
 旨被遊御意候事
  右安永元年七月日帳

 四三
                    新古川町
                       丁子屋
                         武 七
 右武七儀、天草廻船惣問屋之儀、願之通被仰付置候、然處去ル廿七日より右之商賣いたし度由、可為勝手次第段
 達之事
  但、願書ハ諸願扣ニ記
  右安永元年八月日帳

 四四
  「御家中家來末々之者、於町家間々買い物ニ事寄不届之儀有之之様子ニ付、安永五年十二月及達候趣先ニ記ス」
一御家中家來/\、諸事相慎候様ニ主人/\より被申付候儀ハ勿論ニ候、別て御家老中ハ御役柄ニ付、兼て厳敷申
 付有之事ニは候へとも、間ニハ心得違之者も可有之哉、外向ニて之儀ハ屋敷/\えハ不相知儀m候條、町在其外
 何方ニても萬一法外之事候ハヽ、刀指たり共無用捨手強ク取計、事ニより押置、屋敷え知せ候ハヽ、早速役人罷
 出引取せ可申候、輕き事たりとも相替儀、善悪ニよらす所之役方より内々知せ候様、御役柄迚遠慮可仕譯ハ無
 之候條、此段内意申聞置候様御家老中被仰聞候ニ付、寶暦九年及達置候處、今以間ニ酒店等ニて御家中手廻躰之
 者理不盡之取計有之、甚迷惑之筋も候得共、屋敷柄ニ對シ内分にて押移候様子ニ相聞心得違ニ候、右躰之儀、
 致増長候てハ一統之風俗引亂候事ニ付、先年被仰付置候通相心得、其節之趣次第町方根取迄申出候様ニも可仕候
 此段尚又申聞置候様及達候事
  右安永元年八月日帳

 四五
一六所宮御祭禮ニ付、例年歌舞伎芝居興行有之來候處相止候、依之來ル九日より十一日迄両座より囃子興行被仰付
 候、右付て委キ儀ハ、寺社方諸願扣、又ハ見せ物芝居帳記有之候事
  右安永元年九月日帳
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■竹串は焼き鳥の用だけには非ず

2017-11-20 10:26:32 | 徒然

過日思うところがあって「面相筆」を購入した。
いろんな文書に、日付が後戻りする事柄が出てきたとき、又書き忘れなどを行間に誠に小さな文字で読むのに難儀するような書き込みが為されている事ある。
そんな小さな文字を書いてみようと思ったからである。・・・・それは私にはまったく不可能であった。
面相筆も穂先の長さが15㎜ほどあり、先端の2・3㎜を墨に浸すのだが、手が震えて筆圧が変わるため全く文字になってくれない。
万年筆なら2㎜角程の文字でも書くのだが・・・

又、今迄に多くのお宅の古文書に触れているが、たまにこれは毛筆ではないのではないかと思わせる筆跡に遭遇する。
一気に縦や横方向に動いた筆痕に幾筋もの筋が見えて、とても毛筆とは思えない。

祖母が健在だったころの話に、子供のころ筆がぼろぼろになった折、父親が竹の筆を作ってくれたという話を聞いたことが有る。
それは、穂先を外して竹を斜めにそぎ、先端をペン先状にしたものではなかったのか、そんな印象であった。
どうも私が今拝見している文書の文字はそんな感じではない。ただ単に鉛筆の芯を削るように、竹を削りだしたような感じである。
なにか適当な素材がないかと見まわしていたら、ベランダの観葉植物の手入れに使う雑物の中に、竹串を見つけ出した。
墨を付けて書いてみるとこれが誠に調子が良い。行間に書き加えられた文章は案外竹串状のもので書かれたのではないかと思ったりしている。
もっとも江戸時代に竹串の焼き鳥はなかったろうが・・・



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする