津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■下駄とパンツと・・・

2017-11-24 14:37:24 | 徒然

 私が幼いころ、新しい年を迎えるにあたって年末には「下駄とパンツ」を買ってもらえた。
戦後の何もない時代、そんなささやかな事がうれしかったことを思い出す。
未だ師走まで少々時間があるが、病み上がりの奥方は自分ではお節も作らないらしく、インターネットで注文して準備万端、あとは御餅とお飾りの準備だけと悠々たるものである。

 私はといえば、ここ一両日寒さが緩んでくしゃみも鼻水も止まっているが、鼻の周りがカサカサ状態になり皮がはがれて男前が台無しになっている????
一月生まれの私だが、寒さには弱い。部屋には暖房設備はあるのだが、是も頭が痛くなるのであまり使いたくない。
そうなると着込むしかない。久しぶりに奥方と連れ立って買い物に出かける。「下駄とパンツ」の話をしながら、寒さ対策の衣料を購入してきた。
私に向かって「後は正月頭だけね」と奥方が言った。私の口癖を先取りされてしまった。

そろそろ年賀状も購入しなければならない。

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■雑色草書(11)

2017-11-24 13:40:31 | 史料

 六一
  「安永九年四月尚又及達候」
一華火線香と名付紙ニ捩又ハ小キ竹ニ仕込、致商賣様子ニ候、外之品と違火用心無心元候條、右之類一切商賣不仕
 様急度可申付段達之事
  右安永四年三月日帳

 六二
一御土居受町々、間ニは心得違之者有之、甚御土居荒候段相聞候、依之御土居より三尺五尺を限、今度御掃除方より
 杉苗を植引渡可被仰付候條、右杉枯候ハヽ銘々より急度植継可申候、惣て御土居荒不申様相心得、杉圍より内ニ
 子共等入申間敷候、若心得違之者ハ屹ト可為越度段及達候事
  但、杉太り垣長ニ成候ハヽ、剪拂之儀ハ御掃除方え罷出可受差圖、尤懸り丁頭/\月ニ一度宛諸事可致見
  分候、御掃除方よりも折々見分有之筈ニ候、南坪井ハ御土居無之候
  右安永三年十一月日帳

 六三
一町中御用馬所持いたし居候面々、参宮又ハ湯治抔ニ罷越候節ハ、御定之賃銭を以、町馬可被渡下段及達候事
  右安永五年二月日帳

 六四
   覺
 寺院境内之儀、正徳年中一統間數被糺置、其後譯立候筋ニて、猶又添地被成御免候分ハ、其通之事ニ候、然處、
 熊本町並寺院之内町人を名負ニ立、内證ニて町屋敷買添、いつとなく境内ニ取入、家作等致置候も有之、不埒之至
 ニ付急度町並ニ差返候様ニ被仰付筈候得共、數十年取入置候も有之、差懸り右之通ニてハ可致迷惑候ニ付、左之
 通被仰付候
一町屋敷内證ニて買取、境内ニ取入、門庫裡其外小家ニても造出、或ハ門前道幅足地、或ハ境内表裏空地又ハ境際
 之町屋敷、菜園場等ニいたし置候分、當年より貮拾ヶ年は其分にて被指置候條、其内仕法を付、右年限過候ハヽ
 地床ハ町並ニ差返可申候
一墓所ニ相成候分ハ、町役人立合坪數相改、垣を仕切、此後一間一尺たり共堅ク廣メ申間敷候、尤毎年坪數相改
 無相違と之書付、十一月廿九日限、寺社奉行え可致差出候事
 右之通相心得、勿論自今以後名負等を以寺院え町屋敷堅賣買仕間敷候、尤當時買添置候地方ハ坪數ニ應シ、右
 年限之内ハ役銀懸候様、今度改申付候條可被得其意候
  以上
    八月
 右之通及達候ニ付、書付寫五ヶ町共ニ及達候事
  右安永五年八月日帳

 六五
 安永五年十二月日帳
一分職御奉行中、熊本町中見分此節初り候事

 六六
一熊本町之者、河尻町相物問屋・薪問屋え罷越品々調候節、強儀ニ申懸ヶ、間ニは下直之取計も有之由、旅人も
 参り居候所柄ニ付、右躰不埒之儀無之候、末々迄屹ト可申付段及達候事
  右安永五年十二月日帳

 六七
一馬會所立直ニ付、出來之間新古川町久五郎宅假會所相勤候ニ付、前例を以為御心付銀壹枚被下置候事
  右安永六年二月日帳

 六八
一御奉行中町見分之節、請場廻之外様足輕先ニ立候儀ニ付及難澁候處、町方見分之砌、請場之内迄先を見■(締)候様申
 付有之候段、松山三郎四郎・服部武右衛門より薮市太郎え申來候事
  但、右之儀付て、御用番より御物頭え書付相渡候由ニ候、此方え不相知、機密間え記録可有之候
  右安永六年五月日帳
  「安永元年三月日帳
 一見分外之町内も、請場廻先を拂申筈ニ相極候事」

 六九
一町居住地支配幷町醫病死又ハ名替等出入等有之節ハ、其時々相達申筈候處、達無之懸り間々有之様子ニ候、猶以
 寶暦二年十月・安永三年五月追々及達候通、可相心得段申付候事
  右安永六年五月日帳

 七〇
  「天明二年八月日帳
 天明二年六月、祇園社御能番付、両座共六月九日八ツ過ニ成、月番御小姓頭宅へ持参いたし候由付て、委ク根取
 役より内意之趣付て、以來ハ朝飯後早々持参相達候様両座大夫へ申付候事」
一両座御祭禮御能番付之儀、御在府之節ハ月番御小姓頭宅え持参、相達申事ニ候、右之節家來迄相達候儀も有之候
 得共、御前え差上候番付之儀家來取次可申譯は無之事ニ付、以來ハ詰合之御小姓頭付根取を呼出直ニ相達候様、
 此段以來之定格ニ究置、勿論御前え差上候事ニ付、萬端心を用麁略に無之様可相心得段、御小姓頭付根取より達
 ニよつて、新座大夫左陣え申付候事
  右安永六年七月日帳

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■高梨公之著「名前のはなし」

2017-11-24 07:29:19 | 書籍・読書

                    商品画像

 赤ちゃんの名前の参考書ではない。昭和56年初版のこの本は、日本大学名誉総長をつとめられ紫綬褒章・勲一等瑞宝章を受章された、法学士・弁護士の高梨公之氏の著作である。記紀に登場する人物から現代までの歴史をたどり、その深い見識により名前に関する事柄を詳しく、しかし非常に読みやすく解説頂いている。
元々一冊所蔵していたのだがヤフオクにとんでもなく安く出ていたので落札した。
そのくらい面白い本だということである。

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■田中加治馬殿

2017-11-24 07:22:12 | 史料

                
                          

 柳川藩主・田中吉政の弟氏政を祖とする田中家の8代目である。初代は氏政の養子・左兵衛である
左兵衛は実質の天草島原の乱における原城一番乗りである。幕府側が益田屋一右衛門を一番乗りとしたため、細川家は左兵衛に対し礼を尽くし、追々の加増を以て応えた。寛文四年六月・御侍帳には「御留守居衆・与頭 四千百五十石」とある。
初代の城代をも勤めた。又綱利公に対する「諫言」などでも知られる。この人は養子なのだが旧姓は佐久間氏、広島在住の佐久間様からご連絡をいただき詳細が判明したのは2014年の事だが、
先祖附 田中(典儀)家でご紹介した。


 

                 8、加治馬(養子 実・大木氏)  二千石
                    寛政三年六月名跡相続、大組付、中小姓頭、小姓頭 文化十一年十月致仕
                       寛政十二年一月(比着座)~享和二年十月 中小姓頭
                       享和二年十月~文化十年九月 小姓頭

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