津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「ひ」と「し」の事

2017-11-22 10:36:40 | 徒然

 私は随分長い間「七」を「ひち」と発音してきた。これが改まったのは「ブログ」を始めてからの事だから、10数年前ということになる。

あまり気にかけてこなかったが、熊本人はどう発音しているのだろうか。
「ブログ」を始めてからというのは、「ひち」と入力しても「七」に変換されないことに気づいたからだ。
この事がくせになると、その後知らぬうちに人様との会話の中でも、普通に「しち」と発音出来るようになったから不思議ではある。
奥方に「七日」をなんと発音するかきいてみると「なぬか」という答えが返ってきて、これにはズッコケてしまったが、宮崎出身の奥方の発音は「ひち」である。
どうやら関西以西は「ひち」と発音するのではないか? という私なりの結論に至った。

「教えてGOO」というサイトに、「江戸っ子はなぜ「ひ」を発音できないのでしょうか?」という問い合わせがあり、多くの方がこれに応えて居られる。なかなか興味深いものだが、江戸っ子が「ひ」を発音できずに「し」とするのとは、どうも違うような気がする。

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■雑色草書(10)

2017-11-22 09:37:35 | 史料

 五二
  「天明八年正月ヨリ
 一御高札讀渡町方御物書被指出候事」
一當春より影踏之節、十五歳以上之男子え御高札之寫讀聞せ、其旨可相守旨申付候様蒲池喜左衛門申聞候、尤忠孝
 之稜より切支丹宗門之稜迄、右之内元禄十二年三月被仰出候人賣買之稜を加寫之、惣月行司光繪移左衛門え相渡
 懸/\え寫置、町物書より讀候様、別當一人宛呼出申聞候事
  「此儀、川尻・高瀬・高橋町も右ニ准、其所々ニ懸り居候御高札讀聞有之、彌堅相守候様可被申付段及達候
   八代町ハ安永九年八月、町奉行より問合有之候付、爰元之様子及返答候事」
  右安永二年正月日帳

 五三
一御國廻船江戸表え乗廻候節、於江戸極り之問屋無之、船頭存寄ニて致問屋着様子ニ候、問屋極り居候ヘハ、相州
 浦賀乗通候節、彼方御番所より於江戸ハ何町何某問屋との切手船頭え相渡候を持参、問屋え相渡置、歸帆之節切
 手ハ右番所え相納候由、左候ヘハ御國船於江戸如何躰之儀候ても萬端問屋引受、御難題ニ不相成様取計候由、
 且御屋敷より御用等之節も指支ニ不相成候付、旁定問屋被極置候
                 「川尻より鐵炮洲沖迄四百七拾三里之由也」
                    江戸鐵炮洲船松町
                         船問屋
                          長崎次郎兵衛
 右之通候段町中え及達候事
  右安永二年正月日帳

 五四
一御扶持方切手之儀、御蔵え着候儀及延引候てハ不捌ニ候、依之地震切手ハ勿論買置候切手ニ、以來廿五日より翌
 月十日を限御蔵え着ヶ、御米受取候様被仰付候段及達候事
  右安永二年四月日帳

 五五
  「職札改相渡り候儀ハ、明和五年九月及達候、前ニ記ス」
一御鍛冶奉定出鍛冶不足ニて御用差支候付、以來町中鍛冶屋共惣輪番ニて、日々四人宛朝六時より罷出可相勤候、
 尤槌打達者ニ有之者罷出候様、且弟子・番子も無之、一人者ニて槌打難成者ハ、達者成者相對ニ雇候て差出可申
 候、右刻限ニ懸合不申者ハ差返申筈、御用之多少ニより定出迄ニて相濟候節ハ、出方ニ不及事ニ候、委細ハ御
 鍛冶方承合、差圖を請候様可申付段及達候事
  但、出方觸付之儀、翌年四月別當共依願、御鍛冶方より直ニ觸付候様相成候事
  右安永二年六月日帳
  「安永七年五月日帳
一定出鍛冶増人可被仰付候、尤尚又手間料とも可被増下旨ニ付、町中え及達候處、町中鍛冶幷番子等之内、槌
 打達者成者無之段申出候事」

 五六
一御國中諸船従前々御郡間え根帳有之、四ヶ所町も毎年達有之候條、以來熊本町中も漁船等ニ至迄不洩様委ク帳面
 ニ記、年々十二月五日限可相達候、尤此節夫々相改不洩様書記、當月中御町方え差出候様及達候事
  但、御郡間より達ニよつて申付候、尤右之帳面ハ年々御郡間え相渡候也
  右安永二年七月日帳
  「右安永九年八月尚又及達候」

 五七
一長六橋懸直ニ付、馬船之外賃銭渡船も差出置候得共、此後は町在其外末々共ニ賃出候ニ不及、舟渡筈ニ候段及達
 候事
  右安永三年四月日帳

 五八
  「寛政三年十月日帳
 一米出買指止之事
   同年十一月日帳
 一雑穀も出買ハ難叶事」
一當時御年貢上納最中ニ候處、在口/\え熊本町より出買之者罷出居、在方之者申談新米買取、右付てハ紛敷筋有
 之様子ニ相聞不届之事候條、堅出買不仕様可申付段及達候事
  右安永三年九月

 五九
  「定出鍛冶願書ニ頭取肩書仕候様ニ等之儀、安永四年十二月及達、日帳」
一御鍛冶方御用ニ付、町鍛冶共惣輪番ニて被召仕候處、右付てハ事ニより丁役人も御鍛冶方え呼出無之候てハ難
 相濟、丁役人致迷惑様子ニ相聞候、依之方角を限、町鍛冶共之内より頭取を被立置、御鍛冶方御用ハ何事ニよら
 す右頭取え申付有之筈ニ相極候、尤輪番觸付、宿仕事等見計、不同無之様割付始末無間違取計可申候、勿論頭取
 より申談候趣違背不致、廉直ニ相心得候様ニ、若我儘之者も候ハヽ頭取より申出、頭取不直も候ハヽ、殘候鍛冶よ
 り申出候様可申渡談及達候事
  但、頭取名前及達候、尤右名天明二年二月諸名付帳之末ニ出置、且引替達等之仕法も書付置候事
  右安永三年十月日帳

 六〇
  「此出小屋之儀、天明二年之日帳八月之処ニ記ス」
一新三丁目御門内出小屋
  「寛政三年十二月日帳
  一新三丁目御門内出小屋解除被仰付候事」
一長六橋内両側定小屋
一新三丁目橋之左右地子
 右之処ハ根元御用地ニ付、此節解除被仰付筈ニ候得共、左候てハ差寄可及難儀候條、追々家居及大破候所は夫限
 ニて取建候儀ハ難叶候、右之趣、居懸り之者共え申渡、別當手前ニも可記配候
  但、當時何間/\之小屋、何某/\何商賣仕候との儀可相達候、尤本行之小屋ニ瓦を着せ又ハ内證ニて譲渡、
  又ハ新井戸堀候事難叶也
 右之通候條、若心得違之者於有之ハ、早速解除可被仰付旨及達候事
一新掘御門外定小屋
 右之所も前條同断ニ候所、京町ハ近年依願出小屋を瓦葺ニ被仰付候處、右之通達候事ハ如何ニ付、京町計ハ御町
 方え記録いたし置、町え之達は見合候様ニ蒲池喜左衛門申聞候事
  右安永三年十二月日帳
 

                     

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■大矢野家定紋

2017-11-22 07:08:29 | 家紋

 先に大矢野家の史料を読み ■4系統を整理整頓 した。
多くの資料の中にあったのがこの「定紋」である。このお宅は分家筋にあたるのだが、「蒙古襲来絵詞」を所有されていた。
これは皇室の御物となり、現在は宮内庁が所蔵する処となっている。大矢野氏も蒙古軍相手に活躍された。
天草大矢野島を拠点とする天草五人衆の一人として知られる。「帆掛け舟」紋であるが、単純明快なデザインが特徴である。
多くの史料が残されているが、現在お預かりして手許にある「大矢野条圖験(たしかむる)処ヲ書」という資料によると、その祖は筑前の大蔵流原田氏であるとする。
上天草市史「大矢野町編2・大矢野氏の活躍」によると、さらに遡る太祖を「東漢王・文献公」としている。
署名の次郎八殿は本名・種政、代々「」の字を代々通字として使用しておられる。長い歴史が伺えるお宅である。

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