津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■第33回 熊本大学附属図書館貴重資料展 「近世熊本城の被災と修復」

2017-11-01 12:58:13 | 講演会

                       33_kumamoto.jpg

第33回 熊本大学附属図書館貴重資料展
「近世熊本城の被災と修復」
◇期間:平成29年11月3日(金)~11月5日(日) 3日間 10時~17時
◇会場:熊本大学附属図書館1階 古文書閲覧室・ラーニングコモンズ

 平成28(2016)年4月の熊本地震で甚大な被害をうけた熊本城の姿は、「史上最大級の文化財被災」として全国に衝撃を与えました。しかし、永青文庫細川家の文献史料を調査してみると、熊本城はすでに加藤時代から地震等によって被災し、その修復が細川家にとっても大きな課題となったことが分かってきました。細川忠利の城主時代(1632~1641)に焦点をしぼり、熊本城の修復への取組みや、城の管理のあり方を、藩政・幕藩関係の中に位置付けながら眺めてみましょう。天守閣の管理に関する森本儀太夫家文書も初公開します。

【同時開催】
第12回永青文庫セミナー
演題「細川忠利の領国支配と熊本城」
◇講師:稲葉 継陽(熊本大学永青文庫研究センター長・教授)
◇日時:平成29年11月3日(金)14時~15時30分
◇会場:熊本大学附属図書館1階 ラーニングコモンズ
◇定員:先着140名まで

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■宇治茶と上林一族

2017-11-01 08:31:16 | 書籍・読書

 細川家臣に家老職を勤めた木村家があるが、その出自は丹波上林家である。先祖附によるとその祖は上林加賀守とあり、宇治のお茶の代官職であったとされる。
上林久重であろうか。掃部--徳順--峯順--峯順と続き初代半平へと至っている。分家があるが峯順から初代万蔵とある所を見ると、半平と万蔵は兄弟か。
上林家の家紋とされる「三つ柏」が分家の方で「丸に三つ柏」紋として使われているが、両家とも細川家に於いては「四つ目結紋」を表紋としているようだ。


 半平家は3000石家老等を勤めた名家であり、二代豊持は隠居を躊躇する綱利に諫言をしたことで知られる。
綱利の養嗣子である宣紀の子・龍五郎(宗孝と同母・鳥居氏)を養子に迎えたが三歳で夭折した。
三代豊章は細川新田支藩・三代藩主利恭の弟であり光尚とは叔父甥の関係である。細川家との濃密な関係が伺える。

             武家家傳-上林氏 www2.harimaya.com/sengoku/html/kanbaya.html


 また、熊本市上林町に其の名を残す「上林氏」も、藩では茶に係わる仕事をしている。こちらは「田邊籠城衆」で戦死した名誉の家だが、遡れば同族であろう。

宇治茶と上林一族 大変興味深い一冊である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   宇治茶と上林一族
 
   株式会社宮帯出版社

内容説明

直系が語る上林一族と製茶の歴史、そして現在―利休・織部ら大茶人に重用され、幕府・諸大名の御用を務めた上林家の歴史を解説。お茶にまつわる諸知識―製造法や種類、おいしい淹れ方等も紹介する。

目次

宇治茶の沿革―序にかえて
喫茶と宇治茶の歴史
天下人と上林一族―宇治御茶師
新時代への挑戦―温故知新
宇治・上林記念館
上林家の歳時記
お茶の話
資料『古代製茶図』

著者紹介

上林秀敏[カンバヤシヒデトシ] 
1966年生まれ。有限会社上林春松本店代表取締役

上林春松[カンバヤシシュンショウ] 
1932年生まれ。上林春松家14代当主、有限会社上林春松本店取締役会長、宇治・上林記念館館長。京都府茶協同組合理事長、京都府茶業会議所会頭など歴任

                     

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          上林春松家の歴史  https://www.shunsho.co.jp/history/

                            綾鷹  https://www.ayataka.jp/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■明和繁雑帳・會所舊記から(9)

2017-11-01 07:18:38 | 史料

 八七二
四十ニ
一八代御郡中え引請申候御蜜柑一巻之事
  此儀、高田在村々え前々より御仕立被仰付置、當時三十三ヶ所之御蜜柑木床根さらへ・成木垣廻等仕候ニ付
  ては、遠方之村々より夫方差出申儀難澁仕候ニ付、御郡中より九百石迄之引高仕、此内より御蜜柑支配役之
  一領壹疋幷請込小頭・村肝煎共え引高相渡申候、残り高を以高田手永え引請、根さらへ等仕、毎歳垣廻之楉壹
  束ニ付四拾本宛程之雑丸木、松求麻在御百姓共剪替畑之内自分/\仕立山より剪持出、尤已前は右之楉ノ十
  束程年々剪出居申候處、近年は右之成木御圍置被仰付、古木用方ニ相成候ニ付、前々之見合ニは剪出減方
  ニ相成候得共、垣廻仕候ニ付御蜜柑木床壹町五反八畝廿壹歩、右三十三ヶ所之垣廻惣間數大概千五百間程
  之儀ニて、垣繕方之中縄三十束程・藁百■(扌偏に乄=締)程右垣廻御用ニ持出、ハ月上旬比ニ付、右之ヶ所/\番小屋を立、近在
  之村々より晝夜番仕候間、番賃米高田手永村々出米ニ相成、御蜜柑採方被仰付時分も、同手永より夫方大勢
  差出、御見城御用箱詰被仰付候節は、御郡中より上大繩・藁・莚幷木葉、右葛尉ヶ髭(ママ)等、松求麻四浦在より
  も相拂申候ニ付、遠方は八九里程の所よりも持出、毎歳之儀ニ付、御郡中御百姓共甚迷惑仕儀ニ御座候、御献
  上之外屑蜜柑之儀、前廉ハ御百姓共へ被為拝領來候處、近年は不残御賄物所拂ニ被仰付候ニ付、屑蜜柑相拂申
  時分も莚俵拵立申、藁・莚・縄等御郡中より出方ニ相成、継馬ニて附越申儀ニ御座候、至て重キ御用之儀ニ御
  座候ニ付、下方迷惑之筋申上候儀奉恐入候得共、御百姓とも今少甘キ方相成申候御仕法被仰付被下ど奉存候
[上ノ付札]「此儀、去ル巳ノ年より屑蜜柑は御百姓共へ被為拝領旨、被及御達候事

 八七三
四十四
一小倉路御参勤御用幷京。・大坂御上下之衆中人馬賃銀之事
  此儀、御郡間賃銀札被渡置、賃銀之儀は追て被渡下候、請取方延引仕候ては手數懸申候ニ付、何とそ宿々ニて
  前銀御渡被下候様有御座度奉願候
   但、山鹿・玉名之儀は追て可申上候
[上ノ付札]「此儀小倉筋は當二月被及御達、同四月一統ニ御達有之候通候事」

 八七四
四十五
一八代上納葭之事
  此儀、千八百束剪方被仰付、壹人前ニ十束宛剪出申積ニて、飯米壹升宛被渡下儀御座候得共、勘中と申勝葭
  拾束宛剪申儀は、如何躰ニも手ニ及不申候ニ付、葭場方角ニ申談、壹人前ニ五匁宛ニて雇夫仕相濟來申候、
  取束申候ては莫大之銀高ニて御百姓共迷惑ニ奉存候、此段宜御讃談被下候様ニ有御座度奉存候
[上ノ付札]「此儀、未ノ年御惣庄屋立合剪方等申付候、現夫數三百八拾五人定規ニ相究、壹人ニ付壹升、飯米被
      下旨候間、其通可被相心得候事」

 八七五
四十六
一内野牧・久住宿抱夫口米幷抱馬飼料、追口米給銀の事
  此口米給銀、内牧・坂梨両手永より出米銀を以毎年相渡し申候、両手永共ニ下免之所々多、事ニ、深田勝ニて
  麥作仕付候地方少ク、御百姓取續兼申候處、右出米銀多下方甚迷惑仕申候、宿筋之儀は前廉より御免銀之節、
  被為御心付被下たる様ニも承居申候得とも、當時格別御救被下候も無御座候、宿筋何方と申候ても同前之
  儀ニ承及申候得共、何とそ少々ニても譯を御立被下候ハヽ難有奉存候
   但、右之外諸御郡宿々之儀、仕法は同様ニ無之候得共、下方迷惑仕候儀多御座候間、右ニ被准、被為御
   心付被下候様ニ奉存候
[上ノ付札]「此儀、宿役之儀は格別之事ニ付、願之趣難叶旨之事」

 八七六
四十七
一御山間引剪之事
  此儀、近御郡御山之御間引剪度々被仰付、前賃・持出之賃被渡下候得共、何角夫仕繁雑ニ相成、所ニより候
  ては御山支配役小頭飯米雑仕代等多、村方迷惑ニ奉存候間、何とそ夫仕減し候様被仰付被下、右飯米雑事代
  末葉代之う阿智を以、其節々被渡下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、夫仕之儀は、被差出候御役人より精々減方ニ取計、夫飯米等末葉代之内より相渡候様被及御
      達候事」

 八七七
四十八
一右同、松枝卸之事
  此儀、近御郡二て御山之松枝卸方被仰付、卸賃拾把ニ付三把宛、付出賃拾把ニ付四五把より六把まても随遠
  近被渡下候、然共生松葉之儀故壹疋ニ六把より上は付越不申、付出賃六把ニ仕候へても三把六合、又は三把
  共より外は取不申、向々迄付出又は御山床ニ罷越右賃把受取候得は、遠方歸道遅ク成、難儀仕候ニ付、大かた
  御山床ニて右賃把賣拂申儀ニ御座候處、漸々壹把三文位仕候ニ付、四把取候ても拾貮文ならてハ無御座候、
  其日之食代ニも當り不申候ニ付、薪取之為ニも付出方届不申候故、馬割付差出申候近村へ、卸賃・付出賃少
  し盆ニ成申様ニも御座候得共、御山支配役、御山口小頭賄諸造用、右卸抔ニて辨申處御座候ニ付、近村迚も
  迷惑かり申儀遠村同前ニ御座候、依之右卸枝之儀は御郡横目衆・御山支配役・御山口・村役人立合、何方迄
  と傍示建、入札を以運上相極、卸方之節は御山支配役、御山口迄罷出見■(扌偏に乄=締)、付出方は御免被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、追々御仕法被改、下方難澁之儀無之由、五町御惣庄屋書付之通ニて、脇々も右之仕法を以、
       従御郡間被及御達筈之旨ニ候、尤五町手永御惣庄屋書付も相添入披見候、所柄ニより尚右之様子
       は於其所詮議可有之之事」
[上ノ付札]「五町手永惣庄屋より之書付相添入披見候と有之候得とも、其書付前後見しらへ候へとも無之候事」


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする