津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■朝日新聞の相良清兵衛関連記事

2018-08-28 10:55:32 | 歴史

 朝日新聞デジタルで相良清兵衛に関する記事が掲載されていることをN氏からわざわざご連絡いただいた。
なぜこの時期にという思いもあるが、私はちょうど「細川家史料に見える・相良清兵衛事件」をご紹介している最中であり、ありがたいアシスト記事である。

    https://www.asahi.com/articles/ASL814DNJL81TLVB00Y.html

当方におけるご紹介は足踏み状態だが、また頑張って該当記事をご紹介したいと思う。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(4)

2018-08-28 09:32:10 | 色・いろいろ

 七三七
  條々
一公義之船は不及申、諸廻船共遭難風の時は助船をいたし、
 船破損せさる様に成程情をいるへき事
一船破損之時は其所近き浦之者入情、荷物船具等取揚へし、
 其取揚ヶ候所之荷物之内、浮荷物は貮拾歩一、沈荷物は
 拾歩一、川舟ハ浮荷物三拾歩一、沈荷物は貮拾歩一取揚
 候者ニ科遣之事
一沖にて荷物はぬる時は、着岸之湊におゐて其所御代官下
 代庄屋出合遂穿鑿、船に相殘荷物船具等之分可出證文事
  附、船頭浦之者と申合荷物盗取之、はねたる由偽申に
  おゐては、後日に聞といふとも、船頭ハ勿論申合輩悉
  可被行死罪事
一湊に永く船を懸置輩あらハ、其子細を所之者相尋日和次
 第に早々出船いたさすへし、其上にても令難澁ハ何方之
 船と承届之、其浦之地頭・代官ニ急度可申達之事
一御城米廻之刻、船具水主不足之悪船に不可積之、幷日和
 好節於船頭は船主沖之船頭可為曲事、惣て理不儘之儀申          よしなすといえども
 懸之又ハ私曲於有之ハ可申出、縦雖為同類其科をゆるし、     縦雖為ー縦し為すと雖も(たとえやるとしても、たとえやったとしても)
 御褒美可被下之、且又あたを不成様ニ可被仰付事
一自然寄船幷荷物流來におゐてハ揚置へし、半年過迄荷主
 於無之は揚置之輩可取之、若右之日數過荷主雖為來不可
 返之、雖然其所之地頭・代官可受差圖事
一博奕惣て賭之諸勝負、彌堅可為停止事
右之條々可相守此旨、若悪事仕におゐてハ申出へし、急度
御褒美可被下之、科人は罪之輕重ニしたかひ可為御沙汰者

  寛文七年閏二月十八日    奉行

 七三八
一前々より浦々高札相建、公義之船は不及申諸廻船共猥成
 儀無之様ニ日仰付置候處、遭難風候節も所之もの共船の
 助には不相成、却て破損候様にいたし、態と荷物を刎さ
 せ、或は上乗船頭と申合不法之儀共有之様に相聞不届ニ
 候、御領は御代官、私領ハ地頭より常々遂吟味、毛頭不
 埒不仕様急度可被申付候、若此上不埒之儀於有之ハ、後
 日ニ相聞候共其ものハいふに不及、所之者迄可被行重科、
 其上其所之御代官地頭迄可為越度事
一御城米船近年破損多候ニ付、今般諸事相改、別て大切ニ
 可仕旨申渡、船足之儀も深ク不入様ニ、大坂船ハ大坂奉
 行、其外國々之船ハ其所支配之御代官より、船足定之所
 ニ極印を打、船頭水主之人數不減少様ニ急度申付、令運
 漕筈ニ候、依之、湊ニ寄候船之分ハ船頭水主人數幷船足
 極印之通無相違哉、送状ニ引合急度相改、帳面ニ記置、
 上乗船頭ニ印形致させ、右書物其所ニ留置、御料は御代
 官私領ハ地頭へ指出之、御代官幷地頭より御勘定奉行迄
 可被差出候、且又、極印より船足深ク入候有之候ハヽ積
 候俵數委細に改之、御城米之外、船頭私之運賃を取、他
 之米穀或ハ商賣之荷物等積入候歟、又は水主人數定之内
 令減少候ハヽ、私に積入候荷物は其所ニ取揚置、水主人
 數不足之分は其所ニて慥成水主を雇為致出船、其上ニて
 右之譯早速御勘定奉行へ可訴之事
右之條々急度可相守、若違犯之輩於有之は詮議之上可被行
罪科、不吟味之子細も候ハヽ、其所支配之御代官又ハ地頭
迄可為越度者也
  辰八月

 七三九
  条々
一浦々におゐて船を借り候て、異國船之ぬけ荷を買取候者
 有之由相聞へ候、自今以後はたとひ初より其事をしらす
 して借し候とも、其船の船頭水主はぬけ荷買取候ものゝ
 同罪ニ行ハるへく候、然上ハ諸國浦々の船頭水主つねつ
 ね申合せをき候て、若ぬけ荷買取候ものに船を借し合候
 ハヽ、からめ取候て長崎奉行所又ハ其所の御代官所地頭
 荷なりとも程近き所へ申出へし、若又、船中にてハとら
 へかたき事も候ハヽ、何方へなりとも船をつけ候所にて
 其所の者に告しらせ、からめ取候て其所に預置、是又長
 崎奉行所又ハ其所之御代官地頭へなりとも申出へし、其
 船頭水主は急度御ほうひを下さるへし
一浦々の船頭水主、たとひぬけ荷買取候事を申合せ候とも、
 或ハ船中にてなりとも、或ハ船を付候所にて成とも、ぬ
 け荷買取ものをからめ取候事、前にしるし候ことくに仕
 候ハヽ、初より申合候罪科をゆるし御ほうひハ船借り候
 時に申合候代物の一倍下し置るへき事
  附、其船の事ハ船主船頭等相對にて借し候とも、其水
  主の働により候てぬけ荷買取候もの幷申合候船頭等か
  らめ取候ハヽ、其水主に被下候御ほうひの事、是又船
  借り候時船主船頭等と申合せ候代物の一倍を下さるへ
  き事
一諸國浦方におひて、ぬけ荷買取候もの有之由を告知せ候
 者有之候ハヽ、其所の者共早速に出合ひ候てからめ取へ
 し、若油断せしめとりにかし候におゐてハ、急度罪科に
 行ハるへき事
右之条々急度相守へき者也
  正徳四年二月    奉行

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■購入「檜垣嫗集」

2018-08-28 06:45:38 | 書籍・読書

 京都大学国語国文資料叢書22「檜垣嫗集、蓮台寺蔵・祐徳神社蔵」を、日本の古本屋で発見購入した。
先の史談会で「檜垣媼家集補注」を勉強したところだが、まずはその前に本元の「檜垣嫗集」を読まずばなるまいと思ったところだが、注文が遅れ史談会には間に合わなかった。(お粗末様・・)
影印として、檜垣のお墓が在る「蓮台寺」本、又祐徳神社所蔵の「きよ原の元すけ」「ひかきのうは集」が掲載されており、夫々翻刻が為されている。
蓮台寺本については、「元久二年五月廿九日 校合畢 従三位治部卿平朝臣」の原本を、「右之一冊者飛鳥井前大納言雅章真筆ヲ以不違一字書写畢尤後代可為明鏡者也」とする写本をなし、「于時寛文七年六月下旬 法橋玄幸」が更に写したものであるという。これを細川家筆頭家老・八代城主松井家の5代直之(元禄5年10月29日没・55歳)が、蓮台寺に納めたと記されている。
編者・目加田さくを氏は、この「蓮臺寺本」が収められた霧箱に「檜垣集一帖 右八代府君源直之公見寄與者也 寛文七年秋九月 蓮臺寺住持文海誌」と記されていることから、松井直之を藩主と解されているが、これは明らかな間違いである。

遅まきながら翻刻文を精読して勉強をしようと思う。

ちなみに、飛鳥井雅章の室は烏丸光賢(室・細川忠興女・万)女であり、松井直之室は同じく光賢の子・烏丸資慶女である。
又直之の末妹は、烏丸資慶の弟・裏松資清の息・意光に嫁いでいる。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする