津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■我が家の家譜に書き加えるべき新事実

2018-08-02 18:39:38 | 歴史

 我が史談会の会員である大矢野氏は、熊本地震に被災されお住まいは半壊状態になった。
その為、自宅に保管されていた「宜紀公の一番具足一領」が、地震直後に設立された熊本被災史料レスキューによって救出された。
そして熊大永青文庫研究センターの稲葉教授の手により、その預り「証書」が確認され、新聞報道などもなされて世間の注目を浴びた。
又、九州公立博物館でも展示されるなどしている。

その後、203点にも及ぶその他の甲冑その他の預かり証文が確認されて、これが「永青文庫研究・創刊号」に、同センターの今村直樹准教授によって「廃藩置県後の細川家当主所用甲冑と旧家臣」という論文が発表された。
ここに203点の品物の内容と預けられた家臣の名前が一覧で示されている。
大変興味深いもので、我「新・細川家侍帳」に反映させようと頑張っている。
この一覧には登場していないが、上田久兵衛の日記の明治五年四月廿四日条に、娘婿である我が曾祖父か、久兵衛室の父である沼田九八郎が「具足一領」を預かったことが記されていると紹介されている。

                   
                
 (但し、この文章には錯誤がある。沼田九八郎の長女聟は上田久兵衛であり、又太郎はその娘婿である)

これには驚いてしまった。久兵衛の想いは高祖父又太郎の想いでもあったろうと思われる。
しかしながら我が家では「綱利公の甲冑」をお預かりしたというような話は伝えられていない。
久兵衛の岳父である沼田家が預かられたのではないか。
思いがけないこの論文に少々驚きながらも、我が家の家譜に付け加えなければならないと思っている。
    

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■今年の夏

2018-08-02 09:53:20 | 徒然

 連日の厳しい暑さにいささか身体が悲鳴を上げている。熱中症で倒れたくないと思って、朝の散歩から帰ったら余ほどの用事がない限り外出も控えている。
クーラーもスイッチを切ることなく四六時中動かしているが、二三ヶ月間電気代がかさむのは仕方がないと承知の上だ。
この夏は外出大好きの奥方も、昨年の入院騒動が応えたらしく外出を控え、「暇・・暇・・」が口癖になり時間を持て余して家の中をうろうろしている。

私はと言えば、相変わらずのPC漬け、ブログの発信とネタを仕入れるために読書三昧の毎日である。
メダカの管理と、観葉植物の水やりも重要な日課の一つである。

6時前に起床して40分ほどの朝散歩、夜は10時過ぎにベッドに入る。7.5時間ほどの睡眠を心がけている。
クーラーを付けっぱなしにしているので、毛布を着たり蹴やったりしているとそのたびに目が覚めてしまう。
昨日は1時半ころに喉が渇いて、手元の水を飲もうと体を起こしたら、窓越し正面に火星の姿が飛び込んできた。
思わず起き出してベランダに出てみると、左方向にやや高度を高くして月が輝いている。
間違いなく15年ぶりに大接近した火星だ。
乱視の私にはその輪郭ははっきりしないが、赤茶色の輝きを見るだけで感激してしまう。

糖尿病を宣言されて食事に大いに気を配っている。パンや御飯、麺類など極力減らし、副食で腹を満たしている。
散歩ももう40日休むことなく続けているから、血圧も安定(薬のお陰もある)してきたし、糖尿病脱出も近いと確信している。

熱中症にならずに、糖尿病脱出が今年の夏の目標と相成った。

 

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(12)

2018-08-02 07:23:10 | 史料

 六三〇
一植木之事、五尺三寸之木ハ只今迄被為拝領來候、大キな
 るキは拝領之沙汰仕たる儀無御座候事
  植木之儀ハ大小ニよらす可被為拝領旨
一松材木之事、御用木出申外之山を見立申様ニ、杣奉行え
 申渡候間、相究次第御拂木ニ成候様御沙汰可仕事
  御留山之外山ニて御用木之外、松之元木をも拂せ可申
  候、樫桐桑之類ニても御用木之外御家中衆被望候ハヽ
  御奉行所へ相達候上ニて拂せ可申旨
一新塘之事、古塘之外新開を仕候衆、古塘之石を取新塘之
 石垣ニ仕、塘出來候上ニてハ、古塘之普請入不申候ニ付
 新塘を御郡奉行受取來申候、向後は新塘石垣をも自分よ
 り仕、古塘之石を取不申様ニいたし可然哉と奉存候事
  此書付之通究可申旨
一銀米利足之事、米は三わり銀ハ二割之御定ニて御座候得
 とも、近年ハ高利を取申由ニ御座候、如前々彌三わり二
 割ニ可仕旨相觸申候てハ如何可有御座哉と奉存候事
  此書付之通何レも可然思召候間相觸可申旨
一方々え御使者ニ被遣候衆、勝手つかへ難勤由ニて御借銀
 之儀、銘々組頭を以願申ニ付借シ申候、向後江戸へ被遣
 候衆、御定之御使者料迄ニて御使者相勤申様ニ仕度儀奉
 存候、但右之外無據子細有之者ニは、高百石ニ何程借申
 様ニと員數御定被成、被仰出候様ニ御座有度と奉存候事
  此ヶ條先差除、御側衆へも申談、具ニ達御耳候上ニて
  沙汰仕可然由
 右之書附、今日御家老中御列座之刻相達候處、肩書之通
 長岡佐渡殿被仰聞候事
  午五月廿ニ日

 六三一
一山之事、只今迄ハ松材木ハ御用木之由ニて一切御拂木ニ
 成不申候、御用木を切不申山ニてハ、松木ニても運上ニ
 て被下候様御座候てもつかへ申間敷哉と奉存候
  此書附之通沙汰可仕候事
一駄賃之事、前廉ハ付出と申候て、熊本馬ハ御定之外取申
 候、近年ハ御町奉行へ申渡付出し取不申候様申渡候事
  旅之商人なとの荷物ニハ、増銀を取候者も自然ニハ有
  之様ニも申候間、彌堅申付、一ヶ年ニ一度程ハ改候て
  申渡候様沙汰可仕旨
一拝領屋敷之事、百姓居屋敷を御知行取下屋敷ニ被為拝領
 候得ハ、引越料只今迄被下來候、定申たる下屋敷之外ニ
 望候て拝領被仕候衆之儀ハ、百姓引越料拝領人より出可
 被申事之様奉存候事
  比為拝領候と被仰出候分ハ、百姓之引越料公義より被
  下候筈候間、向後左様相心得可申出、下屋敷ニても百
  姓地を被為拝領所柄も相究候上、脇ニて望有之願候所
  を被遣、百姓居屋敷ニて候ハヽ引越料拝領人より出可
  申由、午ノ九月十四日佐渡殿被仰渡候、下屋敷等有
  之、其外ニ百姓地を拝領仕度抔と願ニて被遣候時、百
  姓之屋敷ニて御座候ハヽ引越料ハ如何沙汰可仕哉と御
  尋申候得は、左様之望有之候とも奉行中より取次無用
  ニ可仕由、佐渡殿被仰候事
一賣延米之事、賣延ニ仕候代銀滞居申由御座候、米を受取
 代銀延引仕候ハヽ、急度申付出させ候様被仰付可然と奉
 存候
  慥成受人を立させ賣渡可申、賣人手前より代銀濟不申
  候時は、受人手前より取立遣候様沙汰可仕候事
一しち奉公人暇を遣、身代銀返辨延引仕者御座候と申出候
 得ハ、町人は御町奉行より申付、御扶持人は御奉行所
 より、在々ハ御郡奉行より銀子出候様ニ申付儀ニ御座候
 銀子を出候事ニ不成身躰之者ハ、妻子を質ニ置候ても出
 させ候様に只今迄も申付事御座候事
  此書付之通可申付由
一壹年奉公人受人右同前ニて御座候事
  右同断
一借米銀利拂之事、只今迄ハ縦ハ十月十一月より三四月迄
 貮割ニて借申候、其時分返辨成不申候得ハ、右之元利を
 元ニ直し又二割を付借申候、兎角一ヶ年ニ銀は二わり米
 ハ三わり之算用ニて月歩ニて借申候様可被仰付哉、左候
 へハ御銀米拝借シ被成も同前ニ被仰付ニて可有御座哉ニ
 奉存候
  此書附之通御銀米ニても月歩之沙汰ニ可仕候事
一諸奉公人切米借之利ハ如前々ニて被召置、借米銀を右
 之通被仰付如何可有御座哉と奉存候事
  此書附之通可致沙汰由
一諸奉公人之請人ニ浪人もの相立、御侍屋敷或切米取屋敷
 か地子屋敷を借居申者共御座候、ヶ様之者ハ支配之方無
 之、其者迄ニ申開候ても埒明不申候間、其屋敷主承届埒
 仕候様御座候て可然奉存候、地子屋敷ハ御屋敷奉行埒仕
 候様御座候て可然奉存候
  此書附之通可然候間、御家老中より可被仰渡由
一御侍屋敷・御切米取屋敷ニ日雇取召置申間敷旨、前廉よ
 り御觸御座候、然處、近キ比ハ日用取之類御奉公人屋敷
 を借居申由ニ御座候、如前之召置不申様申觸如何可有御
 座哉と奉存候、已上
  此儀前廉も御觸被成候得共、右之ヶ條之儀被仰渡刻、
  彌最前の御觸之通堅被相心得候様ニと可被仰渡由
  九月八日
 

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