津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■御恵贈御礼「椰子の実に托す・血路歴程」

2018-08-05 17:40:17 | 色・いろいろ

 この本は「日本の古本屋」で検索しても見当たらない。昭和51年非売品として刊行されている。
発行者は「血路歴程刊行有志」と書かれていて、御身内やごく限られた方がたに配布されたものと思われる。
この真新しい装丁の本は、今回元々の本をばらして、複写製本された貴重な復刻本である。
著者の孫にあたられるS様から、今回復刻された貴重な10冊のうちの一冊を御恵贈たまわった。有り難く御礼申し上げる。
父祖の地の熊本の図書館に是非お納めいただくようお願いしている。

著者の奥様は手嶋家(旧細川藩士)のお出であるが、ご一族に手嶋郁郎なる方が居られる。ご兄妹か姉弟ではないかと推察する。
無教会派といわれる「原始福音キリストの幕屋」の創始者として知られる方である。
実はこの方の著に「地路歴程-手嶋郁郎日記」というものが在ることを知った。
この二冊の著書の誌名が、偶然とも思えず似ていることに気づいた。1950~1962年にかけては熊本に居られたらしい。
氏に関係する図書は多くを数える。図書館通いをして触れてみようと思っている。

                          地路歴程―手島郁郎日記


 

 


  

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■上田久兵衛・舅殿のこと

2018-08-05 11:53:34 | 史料

               
                                   


 随分探した上田久兵衛の室・およねの父・沼田九八郎の「改正禄高等調」である。
この長女がわが曾祖父に嫁いだ。久兵衛が京都留守居を勤めた折の沢山の書状や日記が「幕末京都の政局と朝廷・肥後藩京都留守居役の書状・日記から見た」にまとめられている。
その中でおよねに宛てた書状が見受けられるが、ほほえましい内容にいやされる。岳父・沼田九八郎のことをその屋敷の住所から「通丁」とよんでいるが、この資料でも住所は「通丁四十五番」とある。上通りから歩(あゆみ)小路に入る右手の一角、「丸子ホテル」があるあたりである。
この書類の日付から三年七ヶ月後、西南の役で河尻の町を守ろうと奔走した久兵衛は、薩軍に助力したとして斬首される。
およねや実父九八郎の心情が伝わる資料は見受けられない。

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(15)

2018-08-05 09:30:56 | 史料

    (六三三のつづき)

一土免ハ春定置候年々の免を見くらへ、其所は畝相・水掛
 或ハ野山海川にかかわり、四木三草も有之所、もろ穂片
 穂百姓の盛衰、扨又公義御配分の御免反別之掛り米、人
 畜之多少迄吟味仕定置申候、たとひ満作ニても土免を上
 ヶ候儀ハ不成候、天災事ニて損毛過分之時は土免を破り
 内檢仕候、少つゝの申分毎年有之候間少々損引を仕、殘
 分ハ土免を通し申候、如是念を入土免を一年定置候へハ
 後年共此引續ニて沙汰仕候、土免にても作毛の吟味は秋
 免同前ニ徳をかけ等も仕候事、秋免之儀其所々田畑高畝
 數御配分免、反別之米當り幷年々の免何レも書付を取、
 當毛に見分前々田畑の品々に徳米を目論見かけ惣反別ニ
 撫シ俵詰石積りを仕、片例不仕様ニ幾重ニも遂吟味、不
 作之百姓迷惑仕候者ハすくひ遣し随分有躰に沙汰仕候儀
 ニ候、御主人の御為ニ能き迄ニてハ御百姓迷惑仕候、可
 取物を取ぬかし取間敷物を非道ニ少ニても不取様ニ、地
 頭方も損不参、御百姓も取續申様ニ仕儀御為と申候事
一所ニより立毛の見立も有躰をつくし、野山の開なども少
 之有之、御百姓かしけ所有之ハいか様の譯ニて草刈(臥か)申也
 と心を付候へハおのつから知レ申候、秋毛三歩一之作徳
 の内ニて諸出米を出し、殘分に麥作打合にて中々過侘に
 たり申物にて無之候、然共飯米不足、心付ハ免相にてハ
 不成候事
一公義御免相濟候以後高物成之書附を門前に御配候へ共、
 一段御尤ニ存候、上納高を兼て致承知候得共、所持働の
 覺悟成申候、又は算用前之疑も晴申候事
一御給人知も免濟次第百姓にかとの名寄帳畝高石辻無相違

 仕出せ吟味仕、銘々申聞せ判形を取置候、以來庄屋御百
 姓出入無之可然候事
一高ニ應し人の浪牢改とを仕、何とそ召返申了簡仕儀専要
 ニ候、惣て作りきり不申田地を無理にはりかけ置候儀不
 宜候、麁相ニ仕作毛不出來の時ハ過分ニ免下り申候、立毛
 悪敷候へハ作徳も少なく彌迷惑仕候、左様之所は一人役八
 分五分三分と年寄・忰・片輪者迄改分詰ニ仕、此作所す
 き所鍬よミ所一人ニ付いか程ハ丈夫ニ可仕と遂吟味、割
 付、殘分ハ地百姓抱高のことく、上中下三取合ニ仕、少
 々免を下ヶ出作ニ入候得ハ、地百姓存之儘ニ仕こなし、
 物成も上り、出作地も給人支配之出作ハ一名前わき同前
 ニ三取合ニて候へハ、免も大分下り不申候、ヶ様之損益
 之沙汰入念吟味仕候事
一町近在之所ハ隙を闕必市ニ立、酒手を遣ひ申候間、か様
 の儀をハ堅申付候事
一免内檢いか様念を入有躰を盡し候とも、時分/\の取立     
 ぬけ候てハ無詮儀ニ候、所務ハ纔三四十日之儀ニ候得は
 代官職を仕者ハ不及申、催促人を付置晝夜無境取立所蔵
 ニ取込、村々ニ符奉行を定置、庄屋と相符を仕収納割之
 日限を定メ、代官・催促人其所へ來り切かけの吟味を仕、
 名辻を改稠敷取立申候、秋ハ日短ク候付夜なへニ稲をこ
 き収納させ米をこしらへ、晝は田畑之毛上を取揚麥作津
 出等無緩申付候、油断仕米さこく散々ニいたし未進に成
 り候へハ、少にてもかり替に不成時はたおれ申候外無之
 候、一度ハたおれ候てハ又百姓ニ取付申儀成にくき物に
 て候間、取立方肝要と候事、百姓により晝夜無油断情を
 出申候にも無仕合にて、作毛悪敷納所もつかへ渡世の営
 も不成者も有之候、ヶ様之者遂吟味取つゝき申様ニ心を
 付遣候儀第一ニ候事
一御百姓大小ニよらす牛馬所持不仕候てハ不成候、田地を
 しこなしこへを取り、津出等も仕候、牛馬持不申不成者
 ハ給人より心を付、又女子なと持家内ニ事缺き不申候ハ     
 ゝ、質奉公にも出し牛馬を持せ候了簡肝要之事
一賣地に有之所も、賣主買主庄屋内談仕跡かいなと仕、當
 納無相違納所ニ可仕と手筈於有之ハ、給人方よりハ不存
 分ニて内證埒明申候か可然儀ニ候、立毛ニ以條ヲ立取遣
 之出入有之候へハ、以來其跡之為ニ不宜候事
一荒發シ苗代根付草浚、麥作之時分/\ニ人を廻シ時分ぬ
 けさる様ニ、不念ニ不仕様沙汰仕可然候
一百姓夫仕之儀何月より何月迄とハ候へ共一同ニ不参候、
 所々ニて耕作之手立違申候、冬春早々荒發仕、干田ニ仕
 所も有之、又こしらへ之所も候間、種子農具幷こへかし
 きの用意、大小豆諸作の根付、用水普請、苗代、麥収納、
 田方根付仕舞候とも、草水不念ニ仕候ては立不申、就中
 草浚候時分ニ一両日之延引倍々の手間入、作毛も悪敷成
 申候、ヶ様成微細成儀ハ御大人は無御承知候條、右夫
 仕等被仰付候とも御諫を申上儀、主人の御為の事、木綿
 のためし抔ハ常躰ニ不仕候得共、所ニ寄大分作り申在所
 も有之候、已下程と目論見かけ候ても無之と申、納納不
 仕候時分ハためし申より外無之候、畝付仕出候上中通り
 之所を見立、壹歩竿を入其内ももすきとも起落し、地に
 落候も又木に付候ふきからもあつめ、蟲くひらちなり(クか)、
 盆に立不申分ハ捨置、もゝ敷いか程と改置、其畑にふき
 申綿大小中三ふき所にてかけ撫シ、一ふきニ付何分宛と
 仕改置候、もも敷ニ懸候へは一歩に有之分知レ申候事

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