津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■お安く読むー文春文庫「歴史の中のワイン」

2018-08-23 19:45:05 | 書籍・読書
   歴史の中のワイン (文春新書)
 
      文藝春秋

 

文藝春秋BOOKS メールマガジン  文春新書特集 2018年8月23日号より

内容(「BOOK」データベースより)
古代メソポタミアに造られ始めたワインが、いかにして今日、私たちの食卓に供されるようになったのか。その歴史と技術革命をたどりつつ、ワインの楽しみ方の精髄に迫る。日本ワイン界の重鎮である著者の心を奪った十三のワインの物語から、本当の“神の雫”を探し出そう!

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■井田衍義の進捗状況

2018-08-23 18:07:32 | 史料

       ■井田衍義(せいでんえんぎ)
        八・九    歛法式令             p3~      完了
        十・十一   歛法式令             p57~      完了
        十二・十三  歛法條諭             p104~    完了
        十四・    寛永年以後     郡中法令   p173~    完了
        十五・十六  寛永より寶暦迄   郡中法令   p209~    完了
        十七・十八  寶暦より天明迄   郡中法令   p271~    完了
        十九     書抜しらへ     郡府舊記   p326~    完了
        二十     垣塚しらへ     郡府舊記   p360~    完了
        廿一     御惣庄屋十ヶ條   縣令條目   p387~     未
        廿ニ     十四ヶ條      會所定法   p414~     未
        廿四・廿五  明和繁雑帳     會所舊記   p452~505   完了

「井田衍義 二十・垣塚しらへ 郡府舊記」を本日完了し、残すところ「廿一・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目」と「廿ニ・十四ヶ條 會所定法」の二件となりました。引き続きご紹介してまいります。約65頁、二ヶ月を目途にして頑張ります・・・

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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(12-了)

2018-08-23 18:02:58 | 史料

 七〇八
一鳥獣之類を他國へ出候儀ハ御停止被仰出候、然共他國ニ
 音物ニ遣候分ハ、侍中ハ自分之手形を以出し可申事

 七〇九
一切支丹宗門御改ニ付、誓詞書物血判被仰付候儀ハ、慶長
 十八年癸丑ノ五月、権現様仰ニよつて諸国一統被仰出候、
 御觸十五ヶ條有之候事

 七一〇
一影踏之事、妙應院様(綱利)御代寛文四年二月御觸也、同九年迄
 ハ人別ニ影を踏、誓詞血判被仰付來候處、天草領之見合
 を以影踏迄ニ被仰付候事

 七一一
一天和元年、御國中酒屋敷六百九拾三軒、御城下町在共

 七一二
一萬治四年五月、御侍中衣類之儀、御先代之如く拝領之外
 が紬日野木綿之間を着可仕旨、御城御禮之節御意候事

 七一三
一小幡神社花香取申物無之儀ニ付、坪井村庄屋より依願、
 成就院と申山伏院號寺號なしニ差置申度趣、御免ニ相成
 候事

 七一四
一野焼ハ御郡奉行へ相断か申旨、炭焼は炭焼札之外難叶旨、
 天和二年十二月達有之候事

 七一五
一御山伐拂候節ハ、二様ニ割、其一ッを拂伐ニいたし、其
 跡ニ檜・杉・松仕立可申段、貞享元年七月之記六ニ有之
 候事

 七一六
一寶永元年より札遣被仰付、同四年公義より御停止ニ付、
 四歩へ引替被渡下、殘分ハ證文被渡下候事

 七一七
一延寶四年より十五年以前、享保十八札遣被仰付候處、通
 用出來兼相止居候處、又々同二十年通用被仰付候へ共、
 無程引替指支、此節も止方相成候事

 七一八
一御郡間本方之儀ハ、元禄三年より四五年迄ハ三人宛、同
 十一年より増水夫米上納被仰付、正徳二より二ノ口米被
 召上、同三より御給知、御蔵納相成二人増、都合五人ニ
 成ル、小物成方ハ元禄三年より四五年迄四人ニて候事、
 手紙方は三人ニて候事

 七一九
一津口運上之儀、元禄十年迄ハ出方ハ米穀丸荷、入方ハ酒
 油樽・實綿・くり綿運上被召上候處、同十一年寅年より
 諸品運上被召上、運上帳七月・十二月仕出相究候事

 七二〇
一御郡方御米之儀ハ、元禄十五年迄ハ在中馬代迄拝借被仰
 付來候處、寶永元より御家中拝借被仰付候、享保十四年
 比ハ御米壹萬三四千石、銀八百貫目餘有之候事

 七二一
一御國籾寶暦六年初ル、下方より差出候分上農籾二升・中
 壹升・下五合・右之通相究、村庄屋より年々十一月比取
 立相納可申事

 七二二
一井手下費地三ヶ二上納御免、明和五年御達、受免中荒地
 起畝より償被仰付候事

 七二三
一長六下河原ハ御郡・町方と両受被仰付段、享保廿一年四
 月御達

 七二四
一寺院権化之儀ハ、在中ハ十一月より三月迄、且又町在共
 袋を配候儀、又ハ説法之席ニて色々名目を付、施物を取
 候儀難成、僧侶を申受説法願之儀も難叶段、寶暦十年五
 月御達之事

 七ニ五
一屋敷方ハ屋敷奉行二人・根取一人・明家奉行両人付物書
 一人・外様足軽二人・手傳御長柄三人、右之外受込御用
 人御奉行・根取・物書一人宛ニて、右北御門之上二階ニて
 候處、寶暦六年七月今之通被仰付候事

 七二六
一呉服物・諸道具等新規ニ工面之事堅停止、破魔弓・羽子
 板金銀箔結構用候儀停止、雛道具梨子地蒔絵繪、金銀金物
 無用、子供遊人形も八寸より上ハ仕出申間敷、諸品都て
 結構致間敷旨、享保三年七月御達

 七二七
一水夫之事    
    七十九人   高田 四百拾石五斗七升壹合   作高
                   拾五石六斗        屋敷
    四百九十三人 關  千貮百四拾壹石三斗七升  作高
                   九十四石九斗六升四合三勺 居屋敷
    合五百七十二人
    外六十人 高田助水夫 貮百五人 關助水夫
   右定水夫居屋敷貮畝、作高之揚役も被成御免、御用
   被召仕候節ハ五人扶持之内二人扶持、其身三人扶持
   跡扶持被下候處、承應二年より一人扶持被減、二人
   扶持跡扶持被下置候事


            (了)

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■射場詰頭書を読む

2018-08-23 09:03:45 | 史料

 先にご紹介した「射場詰願書」の読み下しである。オークションでは願書とあったが頭書が正解である。

                  射場詰頭書      吉弘

                 一射場詰之節朝五比ゟ出勤之叓
                 一角場六ッ半比ゟ右同断               角場=鉄炮実射場
                 一射場角場未タ御物頭出方無之節追廻者
                  中■手邊角場小幡邊休息いたし御物
                  頭出方之上罷出候事
                 一御物頭向通ニ参致挨拶且者アレへ御出可被成段
                  会尺有之候間左様なら■■■加被成御免
                  段申聞上座ニ居申候事
                 一究矢数弓十六七鉄炮七八放中り不申候可
                  心得之事
                 一皆中之者呼出ニ相成候節見届候段申聞候事
                     但時宜計ニ而相濟候也
                 一引取之節も御物頭之方ゟも先ニ致■天引取候叓
                 一便所ニ参り候節者御物頭ニ一寸致刀持参之事
                     但無御構稽古有之候様致挨拶候筈之事
                 一弁當者世話前々御物頭之若黨取遣候筈叓
                 一弁當者稽古中無構仕廻候事

                   右之通ニて相濟候也
                     以上

                 

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