津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■朝の散歩皆勤162日目

2018-12-03 10:19:26 | 徒然

 今朝は5時ころ目が覚めそのまま起きればよかったが、うとうとしていると寝込んでしまいあわてて起きたときは6時15分を回っていた。
外は雨の様でまだ真っ暗である。雨音は強くはないがベランダから手を出してみると、結構降っている感じ。
明るくなるまでしばし待機、様子を見ることにする。
天気予報では今日は終日雨模様の様だが、あまり強くはなさそう。
それにあまり冷え込みもない朝である。

朝の散歩は今日で162日目となるが、朝から雨に見舞われた日が数日あったが、終日降り続いた日はなく、それも弱い雨で傘をさして出たり、時間をずらしたりして皆勤してきた。
予報を見ると今日はあまり強い雨ではなさそう、朝食後傘をさして出かける。
ここ数日距離を伸ばして4キロ程を50分ほどかけて歩いているが、今日は30分コースに変更するかなどと考えながら歩き始める。
しばらくすると雨も上がり50分コースに変更して163日目も無事完了と相成った。
又雨が降り出したが、我朝散歩は大いに天気には恵まれた。
シャワーで汗を流すと、皆勤達成の誠にすがすがしい気分である。

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■名門小笠原氏一族溝口氏

2018-12-03 08:22:57 | 人物

 細川忠利公夫人の保壽院は小笠原秀政女である。徳川家康息信康と織田信長女徳姫の間に生まれた登久姫が秀政に嫁いだ。秀政は嫡男・忠脩と共に戦死、二男忠眞が嫡家を相続、細川家の肥後移封に伴い豊前小倉城主となった。忠脩の子・長次は幼かったため後、中津藩主となる。三男・忠知は杵築藩主と成り、後その子孫は三河吉田・岩槻・遠州掛川・陸奥棚倉そして肥前唐津と転封を重ねた。その弟・重直は松平重忠の養子となり、杵築藩主となった。その他忠慶・長俊・政房・昌行等の男子が在る。
その政房は小笠原家の重臣溝口貞康の養子となった。これが細川家家臣・溝口氏の始まりである。
いま「木下延俊慶長日記・慶長十八年日次記」をよんでいるが、ここに政房に関する記事があった。
木下延俊とは秀吉室高台院の甥にあたる、日出藩主であり、その室は細川忠興の妹・加賀である。
この延俊の弟外記の娘が溝口政房(式部)に嫁いでおり、外記は晩年政房の許に身を寄せていたというのである。
編著者の二木謙一氏は政房は細川家に仕えたと解説されているが、事実関係が良くわからない。
細川藩に於ける溝口家の初代は政房の子・政登とされており、それも承応元年に肥後に罷越五十人扶持現米三百石、寛文五年七月知行知行千五百石などとある。随分時代が下っている。
二木氏の解説に少々無理があるように思うが如何だろうか。
信長・家康の血を引く名門小笠原氏は、秀吉室・高台院の実家木下家にもつながっていた。
小倉・中津・杵築・肥前唐津等を小笠原家、肥後を細川家、豊後日出を木下家と血族をもって納めていることが判る。


             
+--忠脩---長次(中津藩初代)
         小笠原秀政   |
徳川家康---信康         ‖ーーーーーーーー+--忠真(小倉藩初代)
       ‖ーーーーーーー登久姫    |
織田信長---徳姫           +--千代姫(保寿院)
                   |    ‖
  +ーー細川忠興ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 細川忠利---光尚---綱利
  |                |
  +ーーーー 加賀           +--忠知(杵築藩初代・三河吉田藩)
                  ‖            |             岩槻藩・遠州掛川藩・陸奥棚倉藩・肥前唐津藩に転封
        ‖            |
        ‖            +--松平忠重---英親(杵築松平藩初代)
                  ‖                            |
        ‖           +--忠慶
        ‖           |
          ‖           +--長俊
     +ーー木下延俊   溝口貞房    |
     |         ‖======+--溝口政房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・細川家家臣溝口家
     +ーー木下外記ーーーーーーー        |
                   +--昌行

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(26)

2018-12-03 06:36:20 | 史料

 五二七
 天明七年八月公義御觸
一萬石以上以下末々ニ至迄、常々分限ニ應し可相成程之儉
 約を用、勝手向取亂不申、御奉公出精相勤候心懸専要ニ
 候、儉約を相守候とて、知行高相應之人馬武器等不相嗜
 候儀は有之間敷事ニ候
一文武忠孝は前々より御條目第一之事ニ候得共、別て心懸

 可申儀ニ候、若キ面々ハ平日武藝等も随分出精可致候、
 亂舞其外は畢竟慰之筋ニ候得は程能相用可然候、専ニ致
 候ては自然と武道うすく可相成候、其所ニ心を用候様可
 致候、右之通被仰出候間無怠慢化被心掛候
 右之趣向々え可被相觸候

 五ニ八
 同年十二月公義御觸
一近來質素節儉之儀取失ひ、専会見をのみ心懸奢ヶ間敷族
 も有之哉ニ相聞候、右之風儀有之候得はをのつから勝手
 向不如意相成候て、勤向幷武備等之心懸、家中領内手當
 迄も心底ニ不任様可相成哉ニ付、常々儉素候ても不如意
 候者は不及是非候、儉素之儀を心懸不行届候て、不如意
 之儀のミ相嘆候者一己之不覺悟ニて候、享保年中被仰出
 候通、衣食は勿論嫁聚規式・饗應幷普請其外道具類、及
 供廻等之儀迄も堅相守、専儉素相用候て、下々風儀之手
 本彌厚可被相心懸候
 右之趣可被相觸候
一通用金之儀、切金・輕目金多相成、通用差支ニも可相成
 ニ付、於金座切金・輕目金相直候て、江戸表両替屋共役
 金申付金座え相渡せ、右ニ付両替屋ニて切金・輕目金即刻
 引替、又は両替いたし候節、切輕目之輕重ニ寄相應之歩
 金差出候様可致旨、去ル辰年相觸候處、両替屋役金金座
 え相渡候儀相止候、然上は辰年以前之通五分迄之切金、
 四厘迄之輕目金無滞通用いたし、右ニ付歩合等受取間敷
 旨両替屋共え申渡候間、其旨可被相心得候、京・大坂之
 儀は追て可相達候
 右之趣可被相觸候
  八月

 五二九
 天明七年十一月御達
一御家中之被官・家來又は支配浪人抔之内、自然虚無寺之
 弟子ニ相成、本則幷往來書物等致所持居候者有之候ハヽ
 其段名付相達、本則幷往來書物共一往寺社御奉行え被
 差出候様、尤其以後虚無寺之弟子ニ成候者は、其段主人
 或は支配人より寺社御奉行所え願書差出、受差圖候様、
 寶暦六年十二月一統及達置候處、近來猥りニ虚無僧致執
 行候者も有之様子相聞不都合之儀ニ候、以來右躰之者ハ
 御吟味之上屹ト可被仰付候條、彌以寶暦六年及達候通相
 心得候様、猶又可及達旨候條、此段御同役え御通達、御
 組々えも御達可被成候、以上
  十一月            御奉行所

 五三〇
 天明八年二月公義御觸
一朝鮮種人参之儀、享保年御世話被遊、諸國ニて出來段々
 致増長候ニ付、末々輕キ者迄病用之節容易ニ相用候ため、
 寶暦十三未年被仰付、神田紺屋町人参座相建、望之者へ
 は相渡候處、此度右人参座相止、以來元飯田町中坂上人
 参製法所ニおゐて相渡筈ニ候、只今迄武家は兼て印鑑遣
 置、在町之分は名主・家主之印形を以受取來候得共、諸
 人求安キため其儀相止、人参望之者製法所え代料持参候
 得は相渡筈候、且人参之儀次第ニ致増長、當時澤山ニ作
 出候ニ付代料之儀も別紙之通申渡候、右人参望之者ヘハ
 勝手次第製法所ニて受取可申候
  朝鮮人参製法所ニて相渡候代料左之通
 上人参壹両目二付    代銀七匁五分
 並人参右同       代銀五匁
 刻人参右同       代銀四匁
 肉折人参右同      代銀三匁
 細髭人参右同      代銀貮匁
  但、上並肉折髭は小判両包迄相渡、刻は五分包も相渡
  候筈
 右之通候事
 朝鮮主人参之儀、近年紛敷賣捌いたし候者有之候趣粗相
 聞候付、以來人参極印製方共相改、捌方之儀は吟味之上
 本町組薬種屋共相渡事候、右付ては向後無極印は不及申、
 紛敷極印之人参は國々薬種屋共にて見掛次第封印致し訴
 筈候間、是迄人参買受書記いたし候者共ハ、來申正月
 晦日迄伊奈津攝津守役所え差出、増極印受候様可致候
 右之通御領は御代官、私領は領主・地頭、寺社領は最寄
 御代官より相觸可申候
  十一月       

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