赤穂義士史料◆堀内伝右衛門覚書2冊揃◆明治27肥後国熊本細川家大石内蔵助忠臣蔵江戸和本古書
どうやら除籍本の様ですが、「續史籍集覧」の堀内伝右衛門覚書二冊揃です。
十四日赤穂浪士の討ち入りがあった日ですが、時を得ていますね~。「續史籍集覧」のこの本の出品は初めてのように思えます。貴重ですね。
どうやら除籍本の様ですが、「續史籍集覧」の堀内伝右衛門覚書二冊揃です。
十四日赤穂浪士の討ち入りがあった日ですが、時を得ていますね~。「續史籍集覧」のこの本の出品は初めてのように思えます。貴重ですね。
御存知「七人の侍」の三船敏郎である。不思議な被り物をしている。
この映画は私も見ているのだが、随分昔の事だから記憶にないが、これは「籠手」を頭に巻き付けているのだそうな。
巻きつけるシーンもあったというが、全く覚えていない。
黒澤明監督は「法然上人絵傳」から発想を得たのだそうだが、絵傳のなかに矢で胴を射抜かれた郎党が見えるが、この人物は確かに頭に籠手を巻き付けている。
名監督の発想から生まれたシーンを、我々は何気なく見過ごしているが、監督の日頃の勉強ぶりを伺い知ることが出来る話である。
五九四
寛政九年十二月御達
一左義長之節、御家中之面々馬を被試候儀、前々より有之
候處、近年は餘計之馬數相成、藝術も相進候付ては、専
高火ニ馳入相互ニ無遠慮乗形有之様子相聞候、武藝之稽
古ニ候得は若手之面々血氣ニまかせ、前後を被争、右之
次第ニ可有之候得共、混雑之餘りニは怪我等之儀も難計
事ニ付、其用捨も有之度事ニ候、間二は當合等も有之様
子相聞、自然右様之儀ニ付強キ怪我等有之、往々御奉公
之障りニも相成候儀致出來候ては、對上候ても難相濟事
ニ候間、相互ニ随分遠慮を可被加候、勿論平日之稽古遠
馬之節も其心得有之、惣躰作法能乗方有之候様、父兄は
不及申、其師範/\よりも委敷教示歟有之旨御用番被申
聞候間、左様御心得御同役え御通達、御組々えも可被成
御達候、以上
十二月 御奉行中
(一財)熊本城顕彰会発行「熊本城」復刻80号、村田眞理氏の「熊本年中圖絵」に見る熊本城下町の行事(二)から引用
正面に見える建物は家老・長岡(米田)監物邸
地震後の同上位置の写真 かっては右にクランクした場所に二ノ丸御門がありました。
五九五
同年十二月公儀御觸
一延享元子年以來之金銀出入、奉行所ニて取上候儀、同三
寅年相達候以來巳ニ五十年餘、追々金銀出入數多成行候、
元來人々相對之上之借貨ニ候得は、取上裁許ニも不及事
ニ候間、是迄之分裁許は不申付、自分出訴之分吟味之上
取上夫々か申付候、尤買懸り諸職人作料手間賃等至迄同
断之事
但、只今迄取上、裁許日限等申付置候分も、濟方向後
は奉行所ニて取扱致間敷候
一金銀借貸之儀は、年古キ儀ニても相互ニ實意を以之應對
ニ候得は、容易ニ出訴裁許受等も不及事ニて候處、返濟
方も貸方も不實意より多ハ猥りニ出訴ニ及ひ風俗不宜
候、此度裁許之限相改候ニても只今迄之借金銀棄損ニ可
致なと心得違ハ、尤不埒之次第二て候、又欲心を以事を
企出入ニ及ひ、或ハ全く利得ニのみ拘り不埒なる出訴之
類は、吟味之上夫々急度咎可申付事
一以來濟方可申付分、申渡之金高不足致、毎度不束ニ候ハ
ヽ糺之上急度可及沙汰事
巳九月
五九六
寛政九年十二月御達
一御城下御侍屋敷之内、外向之壁ニ戯書等いたし候儀有之、
折角修復被致候詮も無之、小͡兒又は卑賎之者之致方とハ
乍申不埒之事ニ付、一統申付候間、家來/\ハ不及申屋
敷番等之者へも堅被申付候様、萬一右躰之儀候ハヽ見逢
次第何者たり共捕候て、其名を承届相達候様、廻役之者
へ申付置候間、其段被申付候様ニよの趣、天明七年及達
置候處、近比相弛ミ候哉、外向壁ニ戯書いたし、折角新
規作事之所も無程不見分ニ相成、其詮も無之、不埒之至
方ニ付、猶又廻藥之者より屹ト致吟味候様及達候、右躰
之様子定て無辨卑賎之者之仕業ニて可有之候得共、萬一
ニも御侍之子弟之内ニ有之、廻役より姓名等承糺候様之
儀等有之候得は、苦々敷儀ニ有之候得共、右御達之筋を
背候輩ハ吟味之場ニ至、用捨價有之様茂無之事ニ付、自
然之儀も可有之哉、依之兼て父兄よりも精々心を被附、
勿論家来/\えも彌以屹ト可被申付候、此段一統可及達
旨候條左様御心得、御同役へ御通達、御組々えも可被御
達候、以上
十二月廿九日 御奉行中
五九七
寛政十年二月公義御觸
一寶暦甲戌暦差錯有之候付て、今度於京都改暦宣下有之、
來午年より新暦頒行之事ニ候
十一月
五九八
寛政十年八月御達
一慶長以來於銀座吹立候慶長銀・寶永銀・享保銀之分吹改
候、度毎通用不相成銀ニ付不貯置、其時々銀座え差出、
新銀ニ引替可申旨相觸候處、不殘引替不指出當時右口々
古銀之分引替殘有之哉候、當時通用無之品貯置候ても無
益之事ニ付、猶又此度年限相立候間、當午五月より來ル
酉年五月迄三ヶ年之間ニ早々銀座え差出、通用銀引替可
申候、則代銀左之通
一 慶長銀拾貫目ニ付 此代通用銀拾壹貫貮百目
一 元禄銀拾貫目ニ付 此代通用銀八貫九百六拾目
一 寶永銀拾貫目ニ付 此代通用銀七貫目
一 永宇銀拾貫目ニ付 此代通用銀五貫六百目
一 三寶銀拾貫目ニ付 右同四貫四百八拾目
一 四寶銀拾貫目ニ付 右同貮貫八百目
一 享保銀拾貫目ニ付 右同拾壹貫貮百目
右之通定代銀を以銀座ニおゐて引替候筈候間、此節より
右年限中古銀諸事之者は、江戸・京・大坂・長崎銀座へ
勝手次第差出引替可申候、萬一心得違ニて不引替向も有
之候ハヽ、吟味之上屹ト可申付候
一灰吹銀其外潰銀類、銀座幷下買之ものへ賣渡し、銀道具
下銀入用之節は銀座より買受、他所ニて賣買致間敷旨、
且通用銀貮朱判幷銀具焼損等之分銀座へ差出引替候様、
先年も相觸候處、銀座ニ不指出外々ニ手賣買致し候者も
有之趣相聞候、先年相達候通彌右躰之儀無之様屹ト相守
可申候
六月