内容紹介
2019年8月完成予定の再開発事業が進む熊本市の花畑・桜町一帯。
この辺りは加藤・細川時代から四百年、熊本の中心にありました。この本ではかってここにあった花畑屋敷と参勤交代の絵図・地図を中心に構成し、四百年から千年にわたる先達が残した物語を楽しめる本になっています。
遠隔地の方は 購入サイト(熊日サービス開発ネットショップ)からどうぞ
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今日のブログ■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(9)の五七五・寛政六年三月の記事「六之助様、御嫡子様御届被為濟候御達有之候 慈(茲)樹公追て齊樹公之御事なり」にかんし、齊樹公についてウイキペディアの記事を参考に添付しようとしたところ、大いなる間違いを発見したので、ここに別項を立てて報告しようと思う。
六之助とは後の齊樹公のことで齊茲公の二男で当時6歳である。嫡男は齊茲公が宇土藩主から宗家を相続する際、幼くして宇土藩主となっている(8代立之)。六之助は齊茲が宗家の当主になってから出生した男子である。この時期先代藩主治年の嫡男・年和(16歳)は健在であり、齊茲は宗家を相続する折、年和に跡を継がせることを示唆している。
何故これが実行されなかったのか?これには幕府の意向が反映されてるものと思われる。
翌年七年将軍(家斉)家の仰せ出により、一橋大納言治斉息女紀姫と婚約、同九年十一月結婚に至っている。
ちなみに将軍家斉は一橋治斉の嫡男で徳川宗家を継いでいる。つまり将軍家斉と紀姫は兄妹である。
齊樹は将軍家斉と義兄弟という事になる。
処で、ウイキペディアでは細川齊樹の解説に、兄茲詮(実・弟)の廃嫡によるものという誤った解説をしている。
細川茲詮の紹介に於いても同様である。これは明らかな間違いなのだが、山梨県立美術館で開催された『大名細川家の至宝 文武の歴史と雅の文化・永青文庫名品展』の図録にある細川家系図から引用したとある。
齊茲は先代の嫡男・年和を嫡子として届け出てはいなかったのだろうか。
年和の行末についてどう考えていたのか、年和は20歳の若さで亡くなっているが無念の思いがあったことだろう。廃嫡とは年和のことと考えるとつじつまが合うが如何だろうか?
この図録 は古いもの(2001年)で私は所蔵していない。現在入手すべく手配しているが、図録が間違っているのか、ウイキペディアが間違っているのか?
図録が間違っていたとしても、ウイキペディアの記事を書かれた方は、他の史料等を照合するなどの事があってしかるべきではなかったのか?
ウイキペディアにもとんだ落とし穴があった。
五七四
寛政六年正月御達 へたみ
一去々年九月九日玉名郡小田手永部田見村之者鐵炮ニ中り 現・玉名市天水町部田見
相果、猶又去ル七日託麻郡本庄手永小山村之者、同手永 現・熊本市東区小山町
長嶺村近邊ニて右同断相果候ニ付、其節々精々及吟味候 現・熊本市東区長嶺東・西・南
得共打候者未相知候、勿論過失より之儀ニ有之候處、追
々右之通人命ニかゝり候儀有之至て大切之事ニ候、且鐵
炮獵有之候村所之者共聞傳恐怖いたし候所より、自然と
農業ニ差障り候様ニ相成候ては是又難相濟事ニ候、依
之出獵之節は師傳等を堅被相守、筒先精々ニ入念候様、
御家中之子弟不及申、家來/\育支配之者迄も堅可被申
付候、此段可及達旨御用番被申聞候條、左様御心得、御
同役へ御通達、御組々えも御達可被成候、以上
正月廿九日 御奉行中
五七五
寛政六年三月
一六之助様、御嫡子様御届被為濟候御達有之候
慈樹公追て齊樹公之御事なり
慈樹ではなく茲樹である。
五七六
寛政六年三月公義御觸
一灰吹銀其外潰銀類、銀座幷下買之者え賣渡、銀道具下銀
入用之節は銀座ニて買受、他所ニて賣買致間敷旨安永之
砌も相觸候處、近年銀座え差出候者少キ趣相聞候、類焼
等之場所ニは通用銀貮朱判幷銀具等焼損も可有之候間、
銀座え差出引替候儀、彌心得違無之様急度可相觸候
正月
五七七
同年五月御達
一射術稽古之輩賭的之會有之候ハヽ、古法を相守候外、賭
之趣向等可為無用段、天明八年四月及達置候通候處、過
當之賭的も有之様子ニ相聞候、右之通ニては自然と弓法
ハ脇に相成賭之勝負を第一心懸候様成行候ては卑劣之至
候條、彌以先年及達候通古法之外堅可為無用候、且又鐵
炮ニても於所々賭角有之様子ニ相聞、猶以於風俗如何敷
儀候間、堅賭角等無之様組支配方へも可被相達候
但、子弟之輩ハ父兄より屹ト被相制候様可被達候
五月
五七八
寛政六年五月御達
一御家中一統被渡下候鹽之儀、去年は高波後ニて鹽濱減、
上納鹽過半及不足、御手當難澁仕候得共、御買上被仰
付、代錢八匁八分宛ニて被渡下候、然處當年は鹽之納方
去年より御増方相成候ニ付、壹俵ニ付七匁五分宛ニて被
渡下候、尤當年より月限之儀は前々之通ニ候、此段可申
達旨候、以上
[付紙]「御郡間渡鹽之儀も代錢同様ニ候事」
正月
五七九
同年八月公義御觸
一賭博賭之勝負之儀、前々より御制禁之處、今以不相止、
賭博又は紛敷賭之勝負いたすもの有之趣ニ相聞候ニ付、
無油断召捕、たとひ御料所之者ニ候とも其所之御代官へ
懸合之上、差圖次第直ニ仕置可被申付候、他領之引合も
勿論其領主掛合之上、相互ニ勝手次第仕置可被申付候、
尤小給之面々陣屋無之、家來等も不被差置分幷寺社領之
分は、村役人より向寄之奉行所又は御代官所え申立、右
奉行所或は御代官所ニて咎申付候儀も勝手次第之事ニ
候、右之通被相心得、猶又嚴重可被申付候
六月
五八〇
寛政七年三月御達
一歩御使番以下踏込着用之儀、地旅共難成旨候間左様御心
得、此段歩御使番以下之支配有之面々、不洩様可被有御
達候、以上
五八一
同年十月御達
一御家中一統渡、其外御割賦を以被渡下候鹽、去ル子年高
波以後は鹽濱破損等有之納方乏ク、御年貢鹽迄ニては御
手當及不足、専ラ御買上等を以被渡下候間、右之撫を以
去十月以後は一統七匁五分宛被究置候處、近々鹽濱起畝
ニ相成、出來方も多く御年貢鹽も追々相増候ニ付、此節
より壹俵四匁七分宛ニて被渡下筈ニ候、尤御郡間割賦鹽
代錢之儀も同様候條、左様御心得御同役へ御通達、御組
々へ可被成御達候、以上
十月 奉行所