津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■お安く読む・中公新書「日本史の論点-邪馬台国から象徴天皇制まで 」

2018-12-05 17:23:33 | 書籍・読書
   日本史の論点-邪馬台国から象徴天皇制まで (中公新書)
 
          中央公論新社

内容紹介

「いい国(1192)つくろう鎌倉幕府」。しかし鎌倉幕府の成立を1192年とする見方は今や少数派だ、といった話を聞いたことがある人も多いだろう。日本史の研究は日々蓄積され、塗り替えられている。 「邪馬台国はどこにあったか」(古代)、「応仁の乱は画期だったか」(中世)、「江戸時代の首都は京都か、江戸か」(近世)、「明治維新は革命だったのか」(近代)、「田中角栄は名政治家なのか」(現代)など、古代から現代まで各時代の重要テーマに豪華執筆陣が迫る。 
いま日本史の世界で注目されている論点は何か、どこまで分かっているのか、この1冊でつかもう。

執筆分担:古代・倉本一宏(国際日本文化研究センター教授)、中世・今谷明(帝京大学特任教授)、近世・大石学(東京学芸大学教授)、近代・清水唯一朗(慶應義塾大学教授)、現代・宮城大蔵(上智大学教授)

内容(「BOOK」データベースより)

古代から現代まで、知っておきたい29の論点。歴史の謎解きをこの1冊で!「日本史をつかむための百冊」収録!

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■日向往還跡

2018-12-05 14:48:01 | 新聞

 昨日の新聞に掲載された「旧・日向往還」の切通しの跡が、熊本大学病院構内で発見された。
新しく建築を行うに当たっては、文化財指定区域ではその土地の持ち主に発掘の義務が課せられている。
これだけのものが発見されると、費用もさることながら時間的にも相当かかると思われる。
しかし、この様な往時の遺構が完全な形で見つかることは、珍しい事だろう。
調査地から水平に表示されている道は、鎮西学園まえの道路だと思われる。
水前寺成趣園と書かれている処にある縦のラインは、出水小学校前の通りか、そして水平方向に延びる道は砂取方向に抜ける道だと思われる。
遺構はすでに埋め戻されているようだが、以前にも関連する報道があったように思うが、記憶が定かではない。

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■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(1)

2018-12-05 07:33:15 | 史料

 五三八
 寛政元年正月御觸
一御家中幷寺社之内、在人數之者を譜代之家來ニ召抱被申
 度節は、其所々御郡代え被申答候得は、下方吟味之趣、
 御郡代より此方へ達有之候上及僉議、指揮無之者は在人
 數被差放事ニ候、右之通之者追て様子有之、譜代被差離
 儀も有之節は、他支配ニ相成候儀は難叶、元之通村人數
 被差返筈ニ候、若無據子細も有之、足輕以下組入或ハ養
 子等遣被申候歟、又は依所望他之家來ニ譲被申儀も有之
 候ハヽ、其段前以御郡方御奉行え可被相達候、此段可相
 達旨候條左様御心得、御同役へ御通達、御組々えも可被
 成御達候、以上
   正月廿五日         御奉行中

 五三九
 寛政元年正月御觸
一近年金銀錢之位不相調候ニ付、おのつから諸色直段も高
 直ニ至、世上一統難儀之事候、依之今度御用相願候家々
 上納金之内、貮朱判之分不殘吹元二被仰付、丁銀吹立、
 右を以御造營御入用ニも被差加、且又當年より灰吹銀を
 以吹立候丁銀幷江戸表丁銀、御貯ニ相成候内をも差登せ
 御遣拂ニ相成候筈ニ候、以來御備之内丁銀之分は多く御
 拂方ニ被差向、貮朱判を以御備金に被差可へき旨被仰出
 候、近來眞鍮錢壹萬貫文宛年々吹方被仰付候處、當四月
 より七分通吹方被差止候、右之ことく御入用をも被差加、
 一統御救ひのため被仰付候御趣意に付、下々一己之利益
 を以御救ひ之旨ニ齟齬いたすましきハ勿論ニ候、貮朱判・
 眞鍮錢は永代可為通用旨被仰出候ニ付、心得たかひ致間
 敷候
 右之趣可被相觸候

 五四〇
一唐船持渡之諸色抜荷賣買之もの、今以不相止不届ニ候、
 向後買元不慥、疑敷品有之候ハヽ不可相求、訴出ニおい
 てハ僉議之上其荷物可被下之、尤抜買仕候者有之候由沙
 汰承候共
、是又可訴出、縦同類たりといふ共其科をゆる
 支御褒美可被下候、其上あたをなさゝる様可申付候、若
 存なから不申出もの有之、於令露顕は急度可行罪科事
一会場似て唐船見届候ハヽ、縦行違候とも唐船とはるかに
 間を隔可罷通、尤唐船懸り有之近邊同様ニ船致候ハヽ、
 遂詮議可行罪科旨、國々所々ニおいて西國・北國往來之
 船持候もの共えは常々急度可申付事
 右之趣堅被申渡置、外より不相知以前、面々領地支配下
 より相改出し候様、無油断可被申付候、若違犯之者有之
 時は伺之上仕置可被申付候
 右之通、享保戌年相達候處、猶又今度抜荷不正之儀無之
 様幷異國船漂着之節、其取締方浦々役人えも兼て申
 付可置事に候得共、猶又嚴重ニ被申付、荷物賣買紛敷儀
 無之様ニ致可申旨嚴敷被仰出候、前書之趣年久敷相成候
 儀ニ付猶又申達候
   十二月

 五四一
 寛政元年三月御達
一音信贈答之儀ニ付、親類縁者幷分て入魂之輩は輕キ品を
 以取遣可有之旨兼て相達置候處、元來音信之儀志を表し
 候者故自然と其品を撰、心ならす過分奢侈之贈答ニも可
 相成哉、依之此度別紙之通被仰付候、畢竟質素を示メさ
 れ候様一端ニて、譬(タトエ)ハ造太刀を用ひ、或は僅之馬代を以馬
 一疋と稱し、天下ニ行レ候も同様之事候條、被奉得其意
 組々支配方えも可被達候、以上
   三月
 一吉凶事ニ付祝儀・弔儀之音物、以來青銅を以贈答可有
  之事
   但、親類縁者平常輕キ品々之取遣ハ別段之事
 一青銅之員數、士席以上は百銅より壹貫文限、其以下ニ
  至てハ七拾銅、又は五拾銅・三拾銅、何レも身上相應
  々々たるへき事
   但、右取遣別帋之通、切目録を以贈答有之、青銅は
   包紙ニして可被相添哉、其外いか様ニも心次第ニ認
   メ取遣可有之事
 一弔儀之贈物も右に准へき事
 一餞別・土産之儀、親類縁者之外彌以無用たるへき事
 一師家・醫師等え之謝禮は、其程々ニ應へき事ニ付、右
  之員數ニ限る間敷事
 一諸獵之品、手製之品等は追々相達置候通候事
   三月
            ・-------------・
            |  嘉儀         |
            | 
青銅   何十匹    |
            |        
何之何某 |
            ・-------------・

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