津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「藩法集7・熊本藩」up 進行状況

2018-12-08 15:19:19 | 徒然

「藩法集7・熊本藩」は現在「十七 寛政元より文化七迄 法令條諭」をご紹介しているが、遅々として先が見えない感じ、現在はどんな感じなのかチェックを入れてみた。

  ■度支彙凾(たくしいかん)
    十七  寛政元より文化七迄 法令條諭   p689~     (現在p696迄済)
    十八  文化八より十四迄  法令條諭   p752~     未 
    十九  文政元より五迄   法令條諭   p778~     未
    二十  文政六より十迄   法令條諭   p806~     未
  ■雑色草書                           済(p841~904)
  ■市井雑式草書附録               p905~     未
  ■御刑法定式                  p965~984   未

 全984頁の内、進捗率77%となりました。あと約226頁ほど、4か月ほどかかりそうです。
自分で始めたこととはいえ、早く終わりたい・・・現在の偽らざる心境です。
皆様のためにあまり御役には立っていないのではないかと思いながら???

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■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(4)

2018-12-08 11:23:17 | 史料

 五四六
 寛政元年八月公義御觸
一唐・阿蘭陀持渡之品、長崎宿老より之手板無之他國へ差
 出候儀は不相成候ニ積、若無手板之品相廻候ハヽ、於御
 了も買取申間敷旨ニ付、長崎御奉行衆より御渡之御書付
 幷長崎市中・郷中へ御觸有之候御書付共寫之、別紙相添
 候條被奉得其意、觸支配方へも可被相觸候、尤此觸状可
 有判形候、以上
   七月            奉行所
一唐・阿蘭陀持渡之品、手板無之他國へ差出候儀は不相成
 旨前々申渡置候處、無手板之荷物近國え差廻し不埒之者
 有之候、右は不正之品ニ候處、於先々も得斗出所不相糺
 買取、不正之品荷物賣買いたし候者間々有之不埒之至ニ付
 猶又此度合改、別紙之趣市中・郷中之者え申渡候間、以

 後無手板之品近國え差廻、或は持越賣拂候様之儀は無之
 筈ニ候、若無手板之品相廻候ハヽ、御領内ニおゐても被
 相糺、右躰之品は不買取様可被取計候、尤手板之儀は地
 下宿老共差出候事ニ付、手板印鑑之儀は各へ宿老共より
 差出候様可申付候間、可被受取候、於御領内右印鑑を以
 被引合被相改候て、萬一手板相違いたし候歟、又は無手
 板之荷物持越候ものも有之候ハヽ、直ニ被召捕當御役所
 へ可被差出候
   酉閏正月
一唐・阿蘭陀持渡り之品、手板無之他國へ差出候儀は不相
 
成段前々申渡有之、縦不正之品無之候とも無手板他國え
 於差出は、吟味之上取上之急度咎可申付段、去ル寅年も
 猶又相觸候處、近來相弛無手板之品近國へ差廻、右之内
 ニは間々不正之品も有之不埒之事候、以後唐・紅毛持渡
 之分は、不依多少手板無ク差廻候儀於相聞は、當人は不
 及申懸合之もの迄急度咎可申付候、其旨可被相心得候
一當地え入込候諸廻船之内、積受候本荷物之外、自分為賣
 買唐・紅毛持渡之品買取積入罷越、於先々賣拂候ものも
 有之、尤無手板物ニて紛敷候條、去ル寅年も申渡候通、船
 頭・水主共之内右躰之品賣買致間敷候、若以後心得違右
 躰之儀於有之は、賣主は勿論船宿之物迄急度可及吟味候
 間、兼て其旨可相心得候
 右之趣前々より度々申渡、猶又去寅年相觸候得共、近來
 相弛、無手板之品他國え持越候者も有之不埒之至ニ候、
 若此以後申渡之趣不相用右躰之儀於有之は、其所ニおゐ
 て召捕御役所え差出候筈ニ候間、其旨を存心得違無之様
 向々え可被相觸候
   酉閏正月

 五四七
 寛政二年二月御觸
一御曲輪中小路/\生垣等自然と生出、道幅狭ク相成候所
 々多々有之候ニ付、年限を以引入有之候様、去申年一統
 及達候處、又々生出候所々相見、若出火之等節甚込合可
 申候間、彌以右及達置候通被相心得候様、尤近邊相互ニ
 心を付、若屋敷主承引無之候ハヽ、其段屋敷方え内達可
 有之候
一御切米取拝領屋敷其身居住無之、餘人は借置候面々は、
 入用ニも無之事ニ付差上可申段、去ル酉年相達置候處、
 間ニは無其儀押移候輩も有之候間、彌以右之通相心得可
 申候、尤難差上子細も候ハヽ其趣書附、早々相達可申事
一屋敷借之類、町人數之物ニて商賣札願受、相應之品出賣
 致候儀は其通之事ニ候處、種々居商賣いたし候段相聞、
 町家之者及迷惑候ニ付、先年吟味之上差留之及達置候處、
 當時ニ至又々専居商賣いたし候者間々有之候由相聞、不
 埒之事ニ候條、屋敷主/\より猶又屹ト可被差留候、尤
 此後は町内同商賣之者より無油断遂吟味相達候様申渡候
 條、不審之所へは立入見届申ニて可有之候、然上は若達
 を背、居商賣いたし候者於有之は、其屋敷主不念之沙汰
 可相成候事
   二月

 五四八
 同年三月御觸
一御家中幷寺社支配、或町在之者ニ不届之儀有之、寶暦五
 年以後御刑法被仰付候節、品ニより刺墨を被加置候者追
 々有之候處、右之内今以存命ニて罷在、御刑法以後屹ト
 行跡相慎、相應之生業ニ成立候者有之候ハヽ、委細見
 聞之趣幷何年何月御刑法被仰付、當年何歳ニ罷成候との
 儀共、支配方/\より書附を以、來月中此方え被相達候
 様一統可及達旨、御用番被申聞候間、左様御心得御同役
 え御通達、御組々えも御達可被成候、以上
   三月            御刑法方御奉行中

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■サイト構成の改善

2018-12-08 08:09:20 | 徒然

 ある方から熊本市史・地図編を一生懸命眺めているが先祖の家が見つからないとご連絡いただいた。
このブログでは熊本所分絵図(全12枚)については7件についてご紹介してきた。
ここに自分の名字を打ち込んでもヒットしないと仰る。
そこでこれ以外の地図についても紹介していただけないかという要請である。
ごもっともな話であるが、少々腰が引けている。
現在でも名字で検索だから、直接地図に行けるわけではなく、名字に関連する一般記事にもヒットするから、これを改善しろと仰る方もある。これもごもっともの事だと承知している。
地図検索を独立させればよいのだが、これがなかなか大変なのだ。
メインの「侍帳」も毎日加筆修正が出来るように改善しようと思っている。
そのため只今、Word Pressを勉強中だが、なかなか思うようにいかず全く前に進まない。
がんばって早く理想形に持っていきたいと思う・・・(いつになる事やら?)
そして他の地図のUPについてもご希望に添えるようにしたいと考えている。(八代・宇土・玉名等々)

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