明和から嘉永時代を生きた俳人に桜井梅室という俳人が居る。
この人の句に
水底の砂も小春の日なたかな という句がある。
県立図書館裏手を流れる川は江津湖の上流部、水前寺成就園の清らかな湧水が流れを作った川である。
水深が20センチほどしかなく、いつも太陽の光を受けて水底はキラキラ輝いており図書館に出かけた折には度々散策する処である。
まさに梅室の句のような感じである。
もう師走も24日だというのに今日は随分あたたかい。
我家のメダカの住みかも今日は小春の陽を一杯に受けて、水底もキラキラ輝いて、住人(魚)達も元気に泳ぎ回っている。
一月ほど前に子供が生まれたはずなのだが、親に食べられてしまったのかと半ばあきらめていたら、この暖かさの中元気に泳ぎ回る2㎜にも満たない幼魚を一匹確認した。
素晴らしいお歳暮を頂戴した感じ。
我家のメダカの住みかは、36×56センチのプラスティック製のコンテナボックス(?)で、これに赤玉土を入れ、鉢植えの水性植物を二鉢入れている。
水深15センチ、印をつけて週一くらいに蒸発した分を補水している。小さなポンプでろ過器を通してエアを送り込んでいるだけで水が腐ることもない。
水生植物の鉢の中で生きていた虫たちがいろいろ住み込んでいる。
ボックスの内壁を掃除させるために、二匹のタニシを入れていたが、こちらは残念ながら一匹が死んでしまい、掃除のスピードが落ちている。
こちらは補充が必要な感じ。
一時期外に於いていたのだが、夏の頃日除けをしていたにもかかわらず、水温が上がり過ぎてしまい、其の後用心のために我が部屋に引っ越させた。
毎日私に癒しを与えてくれる欠かせないものとなっている。
六三八
享和三年二月御達
一御勝手向至て御難澁ニ付、種々御仕法を被附御手當被仰
付候儀候處、猶餘計之御不足ニて御償方之御手段無之候
ニ付、御不足高野内米三萬石宛諸御郡高物成懸ニて上米
被仰付、其外諸開畝物等本地之見合を以別段上米被仰付
候、然處在中之儀追々御才覺銀、且又去年來反懸出米等
被仰付候上、此節上米被仰付候ニ付て甚難澁之様子ニ付、
僉議之趣有之、上ヶ米年限中は諸御役人在中出方等被差
省、出銀等相減候様被仰付候、依之左之通
一御家中乗馬之儀、千石より千九百石迄三疋所持被致度、
九百石以下も貮疋所持被致度、面々其趣を以被相願候へ
ハ、糠・わら代壹疋分増被下候段、天明三年及達候處、
以來増渡被指止、貮千石以上有馬數之糠・わら代、千石
より千九百石迄は有馬貮疋限、九百石以下有馬壹疋分被
渡下候
一寸志をも被指上候程之面々は、相應之貯も有之事ニ付、
以來寸志之面々えは飼料代幷増奉公人は不被渡下候
一年始門松之儀、建山所持之面々えは、以來不被渡下筈候、
尤雑木立之建山所持の面々植立被申内は是迄之通
一御家中幷寺社之内、私用ニ付人馬雇之儀付ては、去々年
二月及達候通候處、以來私用雇人馬差紙は一切不被渡下
筈ニ候、尤至て無據筋ニて雇有之度面々は、其子細支配
方より被相達候ハヽ、臨時之及僉議及達候筈ニ候
右之通可及達旨候様、左様御心得、以下例文
二月 御奉行中
六三九
享和三年三月御達
一今度御家中手取米被減候付ては取續方可為難澁、依之在
宅願出候面々是迄よりは多ク可有之哉、右付ては兼て相
渡置候書附之趣を相守、謹慎有之儀は不及申事ニ候、近
邊相在宅ニて出會等も有之輩は、相互ニ心を付合、下方
より望候處も御侍之風儀殊勝ニ相見候様
一在宅之儀は、不勝手付て年限を以御免被成置候間、勝手
之為ニ相成候儀別て心懸、勝手向立直候ハヽ引出可有之
候、尤暮シ方之為ニ相成候とて筋悪敷儀無之様
一此節在宅ニ付手取引方も輕ク被仰付候付ては、出府屋敷
表圍等宜敷被致ニは不及事候得共、御城下屋敷餘り取荒
レ候ては旅人等之見入も氣毒ニて、第一は不■ニ有之候 ■扌偏に乄=締
條、心懸可成たけは手入有之候様
右之趣組々え被及達、在宅之面々えは平生無油断可被附
心候、以上
三月
六四〇
享和三年三月十一日御達
一近年御家中才覺抔と他所向へ金銀調達之儀申談之者有之
様子相聞候、右躰之儀は筋々相伺受差圖、如何様共可相
心得處其儀無之、一己之了簡を以取計候ては不都合至極
之儀ニて、御外聞も不宜筋ニ候、向後右躰之者於有之は
屹ト御咎可被仰付候、尤京・大坂詰御役人中へも右等之
者有之段承届候ハヽ、御屋敷へ連越留置候て遂吟味候様
及達置候、此段一統不洩様可及達旨候條、左様御心得、
以下例之通
三月十一日 御奉行中
六四一
同年三月御達
一御家中幷寺社之内私用ニ付人馬雇之儀は、去々年二月及
達候通候處、今度在中受免被仰付人馬出方被相減候、以
來私用雇之人馬差紙は一切不被渡下候付ては委細此間及
達候通候、然處急用ニて人馬雇方筋々願出候ては間抜ニ
も相成、継所/\ニても雇方隙取難澁之趣相聞候、依之
双方難澁無之ため雇指紙は是迄之通ニて御郡方より被渡
下、受免年限中は人馬賃錢増方被仰付、左之通
一飽田・託麻出人馬は、此間迄之賃錢ニ五割増、夫一人ニ
付壹里四拾八文、其がい所々は一倍増三十二文宛
一湯治ニ付日奈久・栃木・湯谷ニ罷越候節、日奈久・大津
より差出候人馬は此間迄之賃錢ニ五割増、夫一人ニ付壹
里四十八文、其外は一倍増三十二文宛
一増道有之、是迄坂増賃錢受取來候所々は、是迄之坂増賃
錢ニ一倍増
一半馬・輕尻馬・本馬賃錢も右ニ准相増候様
一旅人より人馬雇候節は、是迄之通夫一人ニ付壹里十六文
宛
一御用ニ付差紙前之人馬賃錢渡ニ相成候分、右同断
一前條之通ニ付、私用ニて人馬雇被申度面々は去々年二月
及達置候趣を以書付達有之候ハヽ、御郡方より差紙相達
筈ニ候
右之通可及達旨候條左様御心得、以下例文
四月 御奉行中
六四二
享和三年公義御觸
一道中川筋出水ニて川留有之節、前後宿々逗留之面々川明
候得は一統落合越立方差急候故及混雑、品ニより候ては
不足之儀も有之間敷とも難申、左候ては各不安心之事
有之、混雑ニ及候ヘハ却て越立方も延引ニ及候、畢竟先
を争候故之儀ニて如何之事候、既享保年中相觸候通、参
勤交代之面々一日三人程宛不落合様旅行可致事候得は、
川場之儀は別て其心得可有之儀候條、以來御用道中之外
は彌前宿到着順を以川役人取計、順々越立有之候様申渡
候間其旨相心得、銘々家來下々至迄心得違無之様堅可被
申付候、尤為改其所々支配ニより出役之者差出相改ニて
可有之候、猶心得方之儀は道中奉行可相談候
三月