散歩の最中、目の前の信号が変わりそう、つい走り出したのだが、途中で赤信号に・・・
ゆっくり走ったのだが最後はダッシュ、渡り切った処で膝に少々痛みが走った。足を動かすとコキン/\と音がしている。
180日×3.5キロ/日で630キロ歩いて随分鍛えたつもりだが、歩くと走るでは全く違うことを痛感、膝に来る圧力が半端ない。
76爺にはダッシュ走は無理な話だった。
あまり気にせずにいたのだが、夕方になって痛みが本格的になってきた。まずいな~という感じ。
歩くには支障がないから、散歩は続けられそうだけど・・・
六三四
同年同月(享和二年十二月)御達
一年頭門々ニ有之飾縄、若手之者共忍々剪取候儀有之、小 山東弥源太の「百閒石垣後ろ飛び」の話は有名である。 百閒石垣
兒之致方とハ乍申名目ニおゐて筋悪敷事ニ付、卑賎之者
之子供たり共右躰之儀堅不仕様相達候間、御家中家來
/\ニも稠敷被申付候様、萬一右躰之儀有之候ハヽ、見
逢次第何者たり共捕候て其名を承糺相達候様、廻役之者
へ申付置候間、其段をも被申付候様天明二年及達置候處
近來は弛ニ相成候由ニ相聞候條、彌以前條之趣を以委ク
致教諭、右躰之儀堅無之様一統相心得候様、猶又可及達
旨候條、此段以下例文
十二月廿一日 御奉行中
六三五
享和三年亥閏正月公義御觸
一諸家参勤交代其外道中継人馬之儀、御定高も有之候處、
いつとなく多人馬為継立候儀ニ至、助郷、其外宿方難儀
も不少事ニ候、然共近世之事ニも無之候得は一概ニ相改
候ても、諸家指支も可有之儀ニ候、左候得は迚是迄之通
ニては助郷其外彌難儀も相増候事ニ付、銘々程好減方之
勘辨も可有之儀ニ候間、先其旨相心得候て寄々申達可被
置候事
口上之覺
五街道人馬先觸之儀一、二月程ツヽ溜置、道中奉行へ被
指出候様寶暦年中相達置候處、近來不被指出向も多く候、
向後参勤御暇之節は勿論、家中往来共不洩様可被指出候、
尤家中往来ニても多人馬被継立候節は、前廉被問合候様
可被致候
一諸家中往来之節、先觸差出候面々泊附無之趣ニ相見候、
右ニ付旅行之日割難相知候ニ付、先觸差出候日限を目當
ニ致シ、旅人人馬寄置候由之處、右日限之通旅行無之、
自人馬差支候儀も有之由之處、以來先觸え泊付書入可被
差出候、其上川支等有之日割相違之節は、猶追先觸可被
差出候、都て役人共又ハ馬士人足等不束之儀有之節は、
其段道中奉行え可被申聞候事
正月
六三六
右同年二月御達
一秋作取揚ニ不相成内は、田野ニ鷹野網掛等ニ罷出被申間
敷、尤麥作とても同様ニ可被相心得段、寶暦四年、同十
三年被仰出之趣一統被及達置候處、近來鶉獲等付ては麥
菜種子等之畑内ニ遠慮も無之網を張込、作を踏崩候様な
る儀も有之畑主共及迷惑候由相聞候、畢竟前段被仰出年
隔當時は不被存面々も有之、右之通心得違も有之候ニ付、
此節右日仰出之趣書付寫、一統差廻可申旨御用番被申聞
候間、別紙寫差遣申候間、左様御心得以下例文
二月四日 御奉行中
一秋作取揚不申内於田野鷹野網掛等之儀、作方損シ在中
迷惑仕候段達尊聴候ニ付、此以後作方の障ニ相成候内
は不被遊出、作方取揚障ニ不相成趣御郡方より申立
候上、其方角へ被遊御出筈ニ被仰付候、右之通ニ付御
家中之面々鷹野網掛等之儀は、此以後は枯野ニ成罷出、
作方取揚不申内は罷出申間敷候、尤春作迚も同前之思
召ニ候處、麥・菜種子成長之比は御發駕之事ニ付、御
出之儀は格別不被仰付候、御家中之面々是又思召之筋
を以其心得有之、罷出申間敷候事
但、四季共作方之障ニ不相成諸獵は、勿論勝手次第
之事、右之通御家中へ可申聞旨被仰出候事
寶暦四年四月
一麥作生長之比ニ成候得は、鷹之網掛等ニ罷出申間敷旨
先年被仰出候趣相觸候通ニ付、此節ニ至候ては何レも
罷出不申ニては可有之候得共、作方之障を被思召上、
上ニも此節不被遊御出事ニ付、彌以右之趣奉承知、鷹
野網掛ニ不限張網等ニも罷出不申様、觸支配方へも可
被達候事
寶暦十三年三月
六三七
享和三年二月御達
一御銀所預潰方の御仕法被仰付置、追々潰方相成候得共、
餘計之高ニ付不殘潰方之儀速ニは難相成、然處今以御銀
所現錢引替餘計有之、大坂取下錢無油断被仰付候得共、
海上之遅速も有之、且時ニより御指繰之可否付ては存分
ニ廻着無之候、依之右廻着相増候迄之内、當月よりは只 かいちゃく
今迄引替來候半高宛ニて被極置候、尤下地引替之高少キ
面々は、三ヶ一之減方斟酌を以別紙相添置候通先被究置
候間、不自由ニも可有之候得共如何様とそ致し被押移候 おしうつ
様、追々廻着餘計相成候ハヽ是迄之通引替ニ成可申候事
但、當春江戸御供を初、旅詰被仰付置候面々出立之間
は無減方、是迄之通之高引替被渡下筈候
一 貮貫三百五拾目 萬石以上
一 貮貫百目 五千石以上
一 六百五拾目 三千石以上
一 貮百貮拾五匁 千石以上
一 百五拾匁 五百石以上
一 七拾目 百石以上
但、御知行取格にて御扶持方迄被下置候面々も本
行之通
一 三拾目 御中小姓
一 貮拾目 獨禮諸役人段
一 拾匁 足輕以下無苗之者
以上