津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■月一で「講談社選書メチエ」を買うと言う人

2018-12-14 18:37:17 | 書籍・読書

 所用で出かけた際、某書店に立ち寄った。一廻りして目の保養をしていると、数冊の本を手に持っている同年配の人物が居た。
何となく目が合ったのだが、先様はけげんな顔をして私の顔をみる。
「どこかでお会いしましたね」と言われるが、当方には思い当たるふしがない。
「人違いかな、しつれいしました」と言われて、「私は月に一冊講談社の選書メチェを読むことにしているんですよ」と気安く話しかけてこられる。「小さな本棚だけど選書メチェが占領してますよ」「それじゃ御免なさい」と言われてレジに向かわれた。

私は10分ほど店内を廻って、特段買いたい本があるわけではなく店を出た。
新刊書はほとんどAmazonを利用している。今は古書に欲しいものが沢山ありそっちの方が先という気持ちが強い。我慢/\という感じ。

帰宅して講談社選書メチエをぐぐってみると、作品一覧がみつかった。
       講談社選書メチエ 作品一覧

これを月一で読まれているというから、さぞかし知識の塊でお有りだろう。
いろいろな読書の仕方があるものだと、大いに感心したところである。私の本棚にも四五冊は並んでいるが。


 

 

 

 

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■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(10)

2018-12-14 06:56:41 | 史料

 五八二
 寛政七年十一月公義御觸
一上總國・下總國村々百姓共日蓮宗不受不施之傳法を習受、
 其身は勿論人ニもすゝめ、重キ御仕置ニ相成候ものも有
 之、近年ニ及候ても不受不施之僧俗重科ニ行ハるゝ所、
 右之内ニは新門徒又は内信心抔と名目を付、前々御仕置
 ニ相成候不受不施之僧を日蓮同様ニ尊敬いたし候もの、
 或ハ何之辨なく右ニ加り候者迄も夫々咎受候は、畢竟其
 處之支配人・村役人抔心付方不行届故之儀ニ候、農業を
 専一ニいとなみ、分限應し先祖之法事・追善等執行候は
 勿論之儀、いとまある者は佛道を信じ候は勝手次第之事
 候得共、日蓮宗之内不受不施之譯ハ百姓共之論すへき
 殊ニあらす、公義より被立置候宗門之外、歸依致へき筋
 ニ無之とのミ相心得候得は事足る儀ニ候間、是等之趣能
 々相辨、紛敷宗法之持チ方等いたし申間敷、右之通申渡
 上は重て不受不施類之宗門相持チ候もの有之候ハヽ、當
 人は不及申其所之もの迄も嚴科ニ可被行候、且両國之外
 執行致間敷候、萬一申勤候もの於有之は其所之奉行所幷
 御代官、又は領主・地頭え早々可申出候、右之通御料は
 御代官、私領は領主・地頭より不洩様可申渡候
   八月

 五八三
 寛政八年正月御達
一當時拝領屋敷及不足、願出有之節々急ニしらへ方難相成、
 拝領方及遅滞候茂有之、御家中の面々難澁之筋ニ付、此
 節及僉議候趣左之通
一御足高被下置候面々屋敷坪數及不足、家居等取建差支候
 類、依願相應之添屋敷等被渡置、右之面々退役又は病死
 等ニて御足高上り候節、添屋敷差上不申候ては不條理之
 儀ニ候得共、家居等添屋敷ニ懸り居候類多く、當時迄其
 義無之、遂年屋敷數相減候間、本宅を離添屋敷・下屋敷
 等被下置置候面々之内、當時家來も不被差置、藁圍場等ニ
 相成居候分勿論、其外右躰之類は都て被召上筈候條、上
 目録を以可否指上候
一御中小姓以下も右ニ類候分は右同断
一御切米取病死ニて跡目不被立下分も有之、右類は十二
 ヶ月を限家屋敷上目録を以無遅滞差上候様、且又従類寄
 方無之、家屋敷差上候ては難澁之躰之者ヘハ、依願當分
 御借被置候も有之候得共、屋敷不足之折柄際限も無之候
 ニ付、是又願之付より十二ヶ月を限仕法を付引除候様、
 支配/\え可被達候
  但、存生之内替合申談等いたし置候類之屋敷も有之候
  ハヽ、病死以後百日を限其譯相達候、限過願出候分は
  御取上無之筈ニ候

 五八二
 寛政八年二月御達
一秤改之儀、安永六年従公義御觸有之候通、神善四郎役人
 今度熊本え罷越改申筈ニ候、則先年御觸有之候御書付寫
 一通相添候、此段可及達旨候條左様御心得、御同役中へ
 御通達、御組々えも可被成御達候、以上
   二月十一日         御奉行中
  安永六年之御觸書ハ口ニ有之候ニ付略之

 五八五
 同年五月御達
一諸獵之面々四季共ニ耕作之障ニ不相成様、先年及其達置
 候處、飽田郡五丁・池田・横手右之手永村々之内、小川
 有之強雨洪水之砌田畑水下ニ相成候節、網肴之面々間ニ
 は漁船より網を入候儀有之、麥種子其外作之品刈干置候
 上右之通之儀有之候ては、悉ク踏崩シ所ニより皆無同前
 ニ相成、百姓共甚及迷惑候段相聞候條、以來洪水等之折
 柄右躰之仕業無之様、若心得違之者有之候ハヽ村役人等
 より姓名承糺相達申筈ニ候、此談家來/\へも可被申付
 置候
一在宅之面々薪取として家來え御山内ニ入込、下枝等剪方
 いたし、間二は心得違之儀も有之、事ニより強儀之仕方
 も有之哉ニ相聞、右之通ニては御山立之者共及迷惑、第
 一方ニ相成不申、御山立之障りニも相成申事ニ候、依     扌偏に乄=
 之右躰之儀有之候ハヽ、御山支配方より主人名前承合、
 御郡代え相達、彼方より主人ハ掛合有之、返答之趣次第
 ニは其段達有之候様御郡代え及達被置候、尤右之通ニて
 下草之薪取も不相成様有之候ては、在宅之面々所柄次第
 難澁之筋も可有之哉、左様之所柄ニて難澁之面々は、以
 來御山支配役へ懸合有之候ハヽ、御留山之外支無之、御
 山内ニて下草計剪方致せ、其外忽せ之儀無之様御山支配
 役以下精々心を付可申旨及達候條、在宅之面々家來/\
 等心得違之儀無之様可被申付候、右之通可及達旨候様御
 同役へ御通達、御組々へも可被成御達候、以上
   五月四日          御郡方御奉行中

 五八六
 寛政八年六月御達                     辰の年の洪水
一今度非常之洪水ニ付、御家中一統差寄粮米等難澁之趣ニ    6月11・12日京町・山崎を除き浸水
 付、當盆前渡只今引越被渡下旨、尤切手濟次第旦々被渡    潰家2,900余 冠水田畑15,000町歩 
 下筈ニ候、為其申達候、以上                損毛362,000石(熊本藩年表稿から)
   六月十三日         御勘定頭中
   乗馬飼料代も八月渡引越被渡下候事
 

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