津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■Q&A「転び切支丹類続について」

2019-07-01 09:27:57 | 細川小倉藩

 「転び切支丹類続」について詳細を知りたいというご質問を頂いた。
「サイトで調べたところ、『江戸時代、キリシタン宗を信奉した者の一族7世までをいう語。女系の場合は4世まで。』という事であった」とある。

 もともと切支丹であった人々は、寛永十三年七月十三日までに転宗した。いわゆる「転切支丹」と呼ばれる人達である。
上妻博之先生の編著『肥後切支丹史・上下巻』(1989年(株)エルピス発行)に、熊本藩関係の転び切支丹関係の類続の家系図が紹介されている。
そのリストを 転キリシタンの穿鑿 でご紹介しているので参照されたい。

しかしその子孫である類続については質問者が調べられた内容(コトバックだと思われる)の説明とは少々異なっている。
熊本藩に於いては、本人(男子・女子同様)を含め、転切支丹の類続として男子五親等・女子三親等迄と規定した。

これは熊本藩独自のものなのであろう。「類続帳」に登録され、その動静は類続方で把握し、その出生・死亡・親縁・住所替・宗旨替等の届が義務付けられ、そのすべてが記録された。
これを過ぎると類続を外れ「平人」に戻ることになる。
以下男子を、女子を
で表示し略系図とする。
     

           子      孫         曾孫       玄孫
         (男系)+ーーーーー+ーーーーーーーーーーーーーーー 以下、末迄平人
       |      |
       |      +ーーー 以下、末迄平人     
    本人ーーー+
       |      +ーーー 以下、末迄平人
       |      |
   (女系)+ーーーーー+ーーー 以下、末迄平人

 

  参考として『肥後切支丹史・下巻』掲載の「私家来転切支丹・飯銅丞右衛門系」の系図をご紹介する。
  男系5親等、女系3親等が記されている。

               

 尚、参考の為に過去に同様系図をいくつかご紹介しているので列記しておく。

     清田家の系図を再び精査する(清田石見母凉泉院系)
     奥田太郎兵衛殿 (加々山一類系図)
     実家の記録 (天草十大夫系)
     財前民助家系図 (臼杵内蔵助系)
     白井太左衛門宛書状 (白井太左衛門系)


   

                          

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■元和九年・覚書(閏八月八日~閏八月十三日)

2019-07-01 06:05:54 | 細川小倉藩

         | 
         |      壬八月八日 晴天      
         
|               
桐油ノ鉄炮袋ニ二 | 一、とうゆうノ御鉄炮袋、壱つニ金ノ二つひきれう置候ヘハ、薄六枚半入申候、こし漆弐分五厘入

引両ノ金紋ノ材料 |   申候
         |
忠利下向注進ノ小 | 一、門司迄、御下向ノ注進之小早壱艘申付候事
早        |
         | 一、陸ニ而ノ注進、御鉄炮衆弐人遣候事
         |
貸米ノ基準    | 一、一宮善太夫方へ御借米、知行高百石ニ付、七石宛かし可申と、差紙遣候事
         |
         |
         |      壬八月九日      
         

         |   御馬船ニ、大坂ヲ去月四日ニ出舟               
馬舟       | 一、八月廿五日ノ奉書壬八月九日ニ、鯛瀬少九郎持参

         |           幷
         |           〃   
         | 同日           
鯛瀬少九郎召放  | 一、鯛瀬少九郎、御扶持はなされ候事
         |
         | 同日                                                   (戸)
         | 一、少九郎罷下ニ、水間新左衛門・林與兵衛方ゟノ状、去八月九日ニ着、御台所之合藤仁介、八月■■■
         |   廿三日ニ走り申候、妻子とらへ置可申候由、申来候事
         |
         | 同日         
闕所帳      | 一、合戸分左衛門仁介女房、御かし屋ノ分左衛門預り置申候、請状取置候、闕所帳ハ分左衛門手前ニ
         |     〃〃〃〃
         |   有之也
         |
         | 同日
宇佐ノ茶屋奉行  | 一、斎藤権助、宇佐ノ御茶屋之奉行ニ遣申候事
         |
         |                  (三渕重政)
忠利小倉ニ下着ス | 一、殿様、申ノ上刻ニ被成 御下着、右馬助殿所へ被成御上り候事
         |
         |    十日分 記載ナシ
         |
         |    
         |      壬八月十一日      
         

京大坂伏見詰鉄炮 | 一、京・大坂・伏見ニ御残シ置被成候御鉄炮衆・御長柄衆替、上せ可申候、拾人大坂、五人京、四人
長柄足軽交替   |   伏見、三人御長柄衆伏見ニ相詰申候、右同大坂ニ相詰十人迄、替シ可申由候、三右衛門・長兵衛
         |   申渡候
         |
         |     (宗茂)                         (清忠)    (重嘉)
立花宗茂応接ノ奉 | 一、立花飛騨守様御下向ニ付、内裏・猪膝ニ而御振舞被成候御奉行、西郡刑ア少輔・横山助進、料理
行        |         筑後柳川の田中吉政の死に伴い、元和6年幕府は、柳川10万9,200石を立花宗茂に与えた。一度改易され旧領に復帰を果たした唯一の大名となった。
         |       柳生宗矩や細川忠興が尽力したという。元和8年、飛騨守に転任。城受取以来二度目の入国である。http://www.muneshige.com/year.html     
         |  (註記朱筆)  「村上」       牧(興相)     谷     佐藤        長岡沼田也    寺尾勝永 
         |   人ハ一人、八郎左衛門一人、左馬允一人・下総一人・伝右衛門一人・勘解由殿一人、左介殿、

         |         (景広)                                (沼田延元)
御召船六十丁立ノ | 
船囲       | 一、六十丁立之かこいノ事
         |
水夫ノ揃帷子調整 | 一、御加子ノそろひかたひら百六拾九可申付候
         |
         | 一、立花殿御迎舟ニ、加子乗せ組事
         |
         |    (入江) (元田)
御召船囲ノ作事ヲ |   則、勘三郎・長兵衛所へさしかミ遣也
船作業奉行へ命ズ | 一、御召船六十丁立ノかこひ、明日ゟ申付へき事
         |
初茸採取ノ命   | 一、まつたけ取上ケ可申旨、小谷忠次郎奉りニ而、被申渡候とて、吉田喜運きりかミ遣事
         |
国中鶴雁禁猟ノ触 |
状ヲ郡奉行中へ遣 | 一、御国中ニ而靏・雁打せ申間敷旨 御意之通、御郡奉行へ触状遣候事
ス        |
         |
         |      壬八月十二日 晴天
         |

         |   巳ノ上刻            (続重政) 
         | 一、大里へ御使ニ遣申御鉄炮衆、亀介与八兵衛ニ渡申候
         |
立花宗茂接待ノ指 | 一、立花殿御入候町家之右左ニ而、下々食給候様ニ可申付候事
示        |
    同    | 一、舟へ樽三、肴・こわ飯 柿ひけこ弐つ、入可申候事
         |          (元明)
使者客人賄奉行  | 一、右之様子、住江甚兵衛方へ申渡候也
         |
膳道具ノ覆ノ用ニ | 一、立花飛騨殿御振舞の御せん道具ノおゝいノ御用ニ、しゆせんじ三束入申候由、真下七兵衛・伊藤
修善寺紙     |   文五郎方被申候間、進物ノ内ノ帋三束渡申候、口ノ御納戸衆被下次第ニ、本切手ニ取替可申候也
         |
甘石榴      | 一、公方様へ御進上あまさくろ、相調可申 御諚ノ事
         |                                            (吉田)
立花殿御通ニ付道 | 一、飛騨殿御通ニ付、道悪候所なをし可申候と、得 御諚候ヘハ、能なをし候へと、被 仰付候、茂
普請ノ命     |      (平井)    大里
         |   左衛門・五郎兵衛■内裏へ被参候ニ、五郎兵衛内、助九郎ニ道つくりノ事、申渡候
         |
         | 一、立花飛騨殿御通ニ付、道悪所ハ直し可申旨、被 仰出候間、則、田川郡御郡奉行ニ申遣候、服部
         |   九郎左衛門・国友式右衛門ゟ人参ノ便宜ニ、言伝遣申候也
         |                    (寺田)
屋敷改奉行任命  | 一、屋敷改ノ叓、坂崎清左衛門、改御奉行寺加兵衛・蓑田甚丞ニ申渡候也
         |
         |                (坂崎成政)
大安寺ノ賄    | 一、大安寺賄、調可遣 御意、奉行清左衛門
         |
         |
         |      壬八月十三日 
         

         |  (添田・田川郡)    ママ
         | 一、副田村之庄や伝助
         |
鉄炮拭ニ紙ノ用  | 一、進物之中国紙三束、御鉄炮ぬくい候ニ、安場仁左衛門方へ相渡候、重而御納戸衆へ、本切手取替
           |   可申候
         |
角鷹ノ羽切ノ時分 | 一、大橋ノくま鷹ノ羽きり申時分之由、左介申候間、山本二介ニ切候へと、申付候也
         |
棕櫚箒      | 一、しゅろほうきノ儀、可申上せ候事
         |

 

         

          

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