津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■緒方家資料から、喜一郎家を補強する  

2019-07-05 12:37:48 | 人物

 緒方家のご親族から「緒方喜一郎家(南東14‐13)」の資料を頂戴した。
遠祖は阿蘇惟家の側室の家系だとされる。代々「惟」の字を通名としている処からも窺われるが、この女性の出自が緒方氏か。

初代・2代は加藤清正の家臣となっている。資料からすると阿蘇氏の一族としての扱いを受けたらしい。
前の姓(阿蘇氏?)は明らかではないが、清正により「緒方姓」を名乗るように指示されるとともに、家紋として「蛇の目」の使用を認められたという。
これは緒方氏の祖ともいうべき緒方惟栄の使用紋の中に「蛇の目紋」があり、その故をもって使用が認められたという事らしい。
緒方家の家紋は、「肥陽諸士鑑」や「家紋付き侍帳」でも「蛇の目紋」が記されている。
非常に興味深いのは、初代・清左衛門の娘が宇喜多秀家の側室で男子を為し、徳川の目を逃れて肥後に達したという。
その男子・平兵衛(後、喜平次秀家)が緒方姓を名乗り4代目を継いでいる。氏家小平太女・幸と結婚しその娘・篤を5代目十左衛門が室としている。
6代目が先祖附の初代十右(左)衛門(喜平次惟勝)であり、以下名前等に若干の差異も見受けられるが、15代迄記載されている。
お身内にしかわからない貴重な資料の開示をご承諾いただきここに取り上げさせていただいた。

            

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■元和九年・覚書(閏八月廿一日~閏八月廿五日)

2019-07-05 06:25:16 | 細川小倉藩

         |     〇閏八月廿一日 記載ナシ
         |
         |
         |      閏八月廿二日
         
      
播磨明石藩主      |  (小笠原忠真)忠利室千代姫の実兄

小笠原忠真使者ノ | 一、明石ゟ之御使者宿、舛や源右衛門所の事
宿        |
忠利採銅所ヨリ帰 |                      (篠崎・規矩郡) 
城ス       | 一、申ノ上刻ニ、採銅所ゟ被成 御帰城候ニ、しのさき川向藤左衛門あたりニて、小篠八兵衛・井上   
目安ヲ上ゲシ者ヲ |   十三郎目安を上ゲ申候ニ付、則、御城へ被召寄、矢野利斎・坂崎清左衛門を以御使ニて、被成
召寄ス      |   御尋候
         |
         |
         |      壬八月廿三日  
         

護摩壇ノ設置   | 一、護摩ノ壇、此方ニ而大工ニ切組せ、御祈祷所ニ而、組立可申候、出入不自由儀ハ不苦由、 御意
祈祷所      |   ニ候、御出家甘所、賄共ニ、御小天主二て可申付候、御祈祷所ヘハ佐藤次郎兵衛・宮部又市、両
         |   人を遣、掃除可仕旨、 御意之通、矢野利斎奉り二て、被申候事
         |
         |                     (田中氏久)(野田幸長)
上地戻り米    | 一、今井新右衛門・吉住安清上地戻り米ノ儀、ゐ兵衛・小左衛門ゟ、中津山本又左衛門・荒見二右衛
         |   門・安武又右衛門所へ状を遣、返号ノ残米ニ立用可仕由惣談仕事、付り、利堺過候迄、無其沙汰
         |   事、借米奉行之不念ニ而候、然間、利分御借米奉行可為弁事
         |
運上銀代米    | 一、永良長兵衛運上銀代米、丁銀百目ニ付、六石替ニ取置候間、此石ニ而、判丁銀百弐拾目買上ケ可
         |   申候、若、銀不足有之ハ、多少ニよらす、御借米奉行たし■可被申候
         | 一、永良長兵衛運上銀代米、六石替ノ内、不足有之由候間、不息分は、只今六石替ニたし可被申候、左
         |                 二十めニ
         |   候て、此六石ニ而、判丁銀百目買上ケ可被申候、若、不足有之ハ、不足分ハ御借米奉行たし可

         |   被申候、但、六石替ノ内不足分、■■当月中ニ、権八方ゟ御借付奉行ニ渡可被申候、此日限於延
         |   引、利分加、知行所ニ而おさへ取可申候
         |
大唐米      | 一、宇佐郡ヨリ廻ル大唐米之儀、七月廿七日ニ長須ヲ出シ申所ヲそだ候て、利分ハ付申間敷ニ、相
         |   究候也
         |
         |
         |      壬八月廿四日  
         

長谷部文左借米ノ | 一、長谷部文左衛門御借米ノ返上、利境ヲ越シ申所之理り、与頭宇右衛門尉方ゟ、寺嶋平兵衛・不破
利分       |   角丞ヲ使ニて、何とそ文左衛門手前も能様ニ相済くれ候へとの、両使口上也、我等共返事ニ、是
         |   ハ御借奉行手前、いまたせんさく不相極候間、其御心へ候へと申也
         |
         | 一、御出家衆頭十二人、下々共ニ廿五人
         |            (田川郡)                              則、奉行へ
筑後立花ヘノ進物 | 一、筑後へ被参候松茸、岩石山ゟ百五拾本参候、則、 御前へ上ケ申候、松茸之切手出シ候也、
ノ松茸      |   御前へ上ケ申候御使、湯浅太郎介也
         |
椎茸ノ木来ル   | 一、田川郡ゟ、椎茸ノ木四拾本参候事
         |
         |
         |      壬八月廿五日  
         

         | 一、白石源兵衛せかれニ、御知行被下候由、江戸ニて被 仰渡候間、此旨可申旨由、志伯耆被申候事、
         |   
         | 一、渡辺左大夫事
         |
柳葉鐙ニ掛ニ九曜 | 一、やないば二かけ、共ニ九曜ヲすかし可申候也、此旨 御諚ノ通、かぢニ可申渡事
紋ヲ透ス     |
                      足を乗せる部分の周縁部を柳葉という
                                      

川茸       | 一、川たけの事、ふれ可申事
         |
出仕願      | 一、山路左介せかれ勘左衛門、御奉公申上度と申候て、御奉行所へ出候事
         |
         |               (所脱か)             (飯田)               
         | 一、御知行、今度被遣候衆、知行へ参候へと被 仰出候、御使才兵衛
         |
御手作田ノ刈入  | 一、御手作之田かり候事、待候へと被 仰出候、御使右同
         
         |               高麗縁
採銅所茶屋ノ畳十 | 一、採銅所御茶屋之畳、そめこうらいへりニ〆、中ノたゝミ拾弐帖、仕せ可申旨、 御意ノ通、太田
二畳ノ仕替    |   八郎右衛門奉り也
         |
         | 一、浅川小右衛門、売残シノ材木、同薪ノ儀、大坂御蔵本衆へ可相尋事
         |
椎茸ノ木来ル   | 一、田川郡ゟ、椎茸ノ木拾四本参候也
         | 

  

 
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