津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■題名の誘惑

2019-07-07 16:08:31 | 書籍・読書

  本は題名で誘惑されて購入に及ぶことが有る。
もっとも当りもあれば外れもあるのは当然だが、インターネットで購入しようと思うと、そのあたりの事は覚悟しておかなければならない。
(外れの本が数冊ごみを被っている)
紀伊国屋のサイトをサーフィンしていたら次の二冊の本の題名が飛び込んできて、「どんぐり」関係の本を読み終っていないというのに購入の手配をしてしまった。

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内容紹介

身分制は“建前"に過ぎなかった! 

江戸時代の身分はピラミッド型の「士農工商」で一生変えられない─。
こんな“常識"はもう古い! 
ある時は侍、ある時は百姓、と自在に身分を変える「名もなき男たち」が全国に無数にいた。
彼らはなぜ別人に成りすますのか? お上はなぜそれを許容したのか?
期待の新鋭が常識を覆す、仰天の日本史! 

序 章 二つの名前をもつ男
第一章 名前と支配と身分なるもの
第二章 存在を公認される壱人両名──身分と職分
第三章 一人で二人の百姓たち──村と百姓の両人別
第四章 こちらで百姓、あちらで町人──村と町をまたぐ両人別
第五章 士と庶を兼ねる者たち──両人別ではない二重身分
第六章 それですべてがうまくいく?──作法・習慣としての壱人両名
第七章 壊される世界──壱人両名の終焉
終 章 壱人両名とは何だったのか

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内容紹介

明治維新は「武士」から刀を奪った―。刀を腰に差す「帯刀」=武士の特権という今日の?常識?は、はたして正しいのか。
江戸?明治初年まで、誰が、何のために帯刀し、人々のまなざしはいかに変わっていったのか。
虚栄と欲望がからみ合い、武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿を追い、「帯刀」の本当の意味に迫る。

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■元和九年・覚書(閏九月四日~閏九月八日)

2019-07-07 09:24:00 | 細川小倉藩

         |
         |    〇九月朔日・二日・三日 記載ナシ

         |     
         
|      九月四日

         | 
         | 一、川口米御出切手之儀、式ア少・民ア少惣談仕、其上を以、可申上旨、被 仰出候
         |
召放ノ家臣へ船中 | 一、間四郎左衛門・山本二郎右衛門、被放御扶持候ニ付、上方へ罷上り候ニ付、舟中飯米積上り候切
ノ飯米ノ給与   |   手之儀申候、右之 御意ニゟ、吟味ノ上、申上筈ニ而候、左候ヘハ、出舟延引候故、御横目衆へ
         |   惣談仕、四人之判形ニ而、出シ申候
         |
三斎へ謁セザル者 | 一、中津 御目見え不参衆、改書付、上ケ可申事
ノ改       |
田川郡川請十分一 | 一、田川郡川請拾分一ノ御奉行小崎太郎左衛門、下毛郡之御郡奉行ニ被 仰付候、替りの御奉行荒見
ノ奉行任免    |       (松井興長)
         |   弥太夫、式ア少少殿御指図ニ而、被遣候也
         |          (衍)衍字ー文中に誤って入った余計な文字      
         |    (延俊)
         | 一、木下右衛門大夫様ゟ御■使者、御宿奉行乃美新四郎、宿ハ新屋與左衛門
         |
         |     
         
|      九月五日

         |
走リシ長柄足軽請 | 一、御長柄衆、走り申者ノ請人吟味之事
人吟味      |
         |         (沢村吉重)
         | 一、河辺甚五郎儀、大学殿へ可相尋事
         |
筑前ヨリノ走人  | 一、筑前ゟ走り来ル者之儀、可申上事
         |
祇園社神事ノ強飯 | 一、ぎおんニ而、こわ飯を入候御用ニ、手桶弐百可申付候事
用ノ手桶     |                     〃
         |        (住江元明)
         | 一、こわ飯ノ儀、甚兵衛方へ可申渡候事、人数五千程
         |
         |     (宗茂)   
         | 一、立花飛騨様ゟ、■歩ノ衆御使被参候、宿奉行事
         |
         |  (久留島通春)
         | 一、来嶋殿ゟ御使者、宿奉行余田太郎八
         |                           (親直)    (用政)
豊後横目へ塩砂糖 | 一、百六斤塩・砂糖、樽弐つニ入、豊後ノ横目ニ御座候駒井右京様・近藤勘右衛門様へ、為御音信、
ノ進物      |         (立成)
         |   御使者道家左近右衛門被遣候、壬八月廿七日ニ渡ル、砂糖ノ横目石橋甚大夫 
         |
         |     (宗安)
         | 一、熊谷草庵ニ、御米弐拾石、可被遣 御意事
         |
         |      (楽)
         | 一、祇園ノかく屋之振舞奉行、林弥五左衛門・川田八右衛門
         |
         |
         |      九月六日 晴天
         |
将軍へ献上ノ道服 | 一、上様へ上り申御道服、たち申御用ニ、皮や九郎左衛門・同弟子、合弐人、朝飯過ゟ一日詰申候
調製ノ手間代   |   ニ付、食給させ申候、手間銀ニ指引可申候由、和田伝兵衛へ可申遣候也
         |
小谷忠二郎用状明 | 一、吉田少右衛門北之方之明屋敷、林加兵衛望被申候、得 御諚候ヘハ、可被遣旨、被 仰出候間、
家奉行北村某宛  |   被得其意、可有御渡候、以上
         |       元和九年九月三日    小谷忠二郎
         |     北村平右衛門尉殿■   四人
         |
         | 一、明石権右衛門替り、藤本勘介遣候事
         |
         |
         |      九月七日 
         |            忠利室千代姫
熊谷宗安忠利室出 | 一、熊谷草庵、江戸へ 御上様致御供ニ付、為御合力、米弐拾石被遣候、 御印今日出、吉田忠右衛
ニツキ随行ノ合 |   門・吉田源七へ遣候事
力米       |                                ※諸大名の江戸居住命により、千代姫10月14日小倉出立す。
         
立花ヨリ贈ラレシ | 一、立花飛騨殿ゟ参候石花弐俵、 三斎様へ被進之候、御使二橋本惣右衛門持参申候事
牡蠣ヲ三斎へ進ム |
川茸ノ見本鹿喰犬 | 一、川たけの本、下毛郡御郡奉行ゟ取ニ来候間、則、使ニ遣候、此使ニ、鹿くい犬之書立も来候事
ノ書立      |
祇園社強飯ノ奉行 | 一、こわ飯仕奉行、岩田新蔵・岩間清次
         |
         | 一、祇園御さしきの道具請取申御奉行、伊藤文五郎・磯谷伝助申付事
         |
         |   (綸子)
         | 一、りんず壱巻可被召上之由、深野左介を以、被 仰出候間、米田與右衛門・吉田少右衛門方へ、左
         |   介差帋ニ加判取、遣候事
         |
         |
         |      九月八日 
         |
川口ノ米ノ出入ハ | 一、小倉川口、米之出入、切手なしニ、当年中出シ可申旨、被 仰出候事
当年中切手ナシ  |
         | 一、浦々ゟ出候米ハ如前々ニ
         |   〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
         |
浦々ヨリノ出国米 | 一、浦々ゟ、他国へ出候米ハ、式ア少・民ア少加判ニ而出シ可申旨、被 仰出事
ハ家老加判ヲ要ス |
         | 

浦々ヨリ小倉ヘノ | 一、浦々ゟ、小倉へ廻り候米ノ儀は、御町奉行ニ、中神與兵衛加判ニ而、出シ可申旨、 御意事
廻米ハ町奉行ト川 |
口ノ切手改加判ト |
ス        |  (ママ)
         | 一、
         |

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