津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■スイッチバック

2019-10-30 18:37:24 | 徒然

 昼食後チャリンコで今日が返却日になっている本を図書館に返しに出かける。
一二資料を眺めて、一時間弱で退館する。帰りは図書館裏の水前寺から江津湖にいたる流れの散策道に出てみた。
ひざ丈よりも浅い流れは澄み切って、まだ高い日の光を受けて水もはキラキラと輝いている。
若者たちが四五人、外人も交えて釣りを楽しんでいる。途中で自転車を止めて脇の流れに下りてみる。ここは足首程の深さしかなく湧水が豊かである。
散歩道を一回りして帰路に就いた。
図書館の往復は「行きはよいよい、帰りは恐い」で、爺様には応えるだらだらの登り坂が続いている。
最近は休まずに一気に駆け上がることが出来なくなった。そこでジグザグのコースでなるだけ勾配を吸収しながら帰ろうと考えた。
まるで、豊肥本線のスイッチバックといった感じだ。距離的には五割増しほどになったが、疲れはさほどでもない。
秋風が爽やかではあったが、帰宅したころにはすっかり汗ばんでいた。

さて図書館からは、熊本日々新聞社の論説委員長や常務、主筆などを勤められた久野啓介氏の「宇土半島私記」を借りてきた。
ちょっと立ち読みをしてその内容に心を動かされたからだ。氏は私より6歳の年長だが、故郷に対する愛情と、豊かな記憶により宇土の地が紹介されている。
帰宅してから一気読みをしている。秋の夜長、PCを閉じて読了したいと思っている。

                                    10/31 久し振りに一気に読了しました。座右に置きたいと思いヤフオクから購入しました。              

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■「弓上げ」という言葉

2019-10-30 10:29:06 | 徒然

 「弓上げ」という言葉があるが、現代では弓道をする人たちが弓力を上げることを指すらしい。

古文書に出てくる「弓上げ」どうもそうではないことが伺える。例えば
   一、私儀年寄申候間御弓上ケ申度奉存候、御前可然様ニ被仰上可被下候、以上
     (寛永十五年)八月十二日     神西与三右衛門尉(花押)

侍帳を見ると、神西与三右衛門は金右衛門とも称していたらしいが、
      (1)御弓二拾挺頭 千石  (於豊前小倉御侍帳)
      (2)御弓頭衆 千石 (肥後御入国宿割帳)
      (3)千石  (真源院様御代御侍免撫帳)   といった記録が残る。

(1)(2)においては、御弓頭を勤めていたことが確認でき、(3)「真源院(光尚)様御代御侍免撫帳」によると、どうやらその役職が解かれているらしいことが推量できる。
つまりこの願書は、年老いたので「御弓頭」の解任を願い出たものではないかと理解できる。

神西与三右衛門は、細川幽齋の葬儀に当たっては、「惣奉行ハ長岡式部興長・沢村大学吉重・益田蔵人正重、御火屋廻之警固、神西与三右衛門・牧丞大夫なり」と記録されていて、重要な役目を勤めている。
また、豊前時代の忠利の参勤のお供の名附けにも名前があり、弓頭-四十挺とみえる。細川家の肥後入国に当たっての「御行列之次第」によると、「御弓 四十張」とある。

寛永十五年の八月といえば、天草島原の乱の終結から半年ほどを経ている。島原の乱における与三右衛門の働きについてはつぶさにここに記す資料を持ちえない。綿考輯録なりその他の記録を確認したうえで追記することとする。
このことはすぐさま承認されていることが、「忠利公・光尚公御印物」(国史研究会・細川家文書ニ・p57、記事番号79)で判る。
十七年の三齋の参勤の期路に於いては、川尻の大渡の御船奉行を勤めていることの記録が残る。

一つの文言の意味を知る良い機会となった。

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■★書状・豊後国日出藩主木下式部少輔・熊本宇土藩主細川大和守宛・江戸期2月・古文書★

2019-10-30 06:15:51 | オークション

            
               ★書状・豊後国日出藩主木下式部少輔・熊本宇土藩主細川大和守宛・江戸期2月・古文書★

 細川大和守及び木下式部少輔にあてた書状とだとされるが、差出人が不明であることが残念。案文の控えか?
いろんな人物の名前が出てきて興味深い文書である。
本文五行目にある「金森兵部」とは「金森頼錦」だと推察されるが、頼錦が家督し兵部少輔と名乗ったのは享保21年(1736年)であり、宝暦8年(1758年)12月25日には、両国における治世をとがめられて改易となっている。奏者番などを勤めている。
そんな時期における細川大和守とは宇土細川藩4代の細川興里、木下式部少輔は日出藩の木下俊監か俊能であろう。

出品者の釈文(一部)には「・・・先刻及御報候処、金森兵部殿御約諾被成候処、明日に御成に付て難被参候由、急申来候、松平摂津守殿・松平宮内少殿にも御案内被仰遣候処、両所共に・・・断申来候、依之明日致延引之旨、追って日限相極」とあり、ここには、松平摂津守、松平宮内少の名前が見えるが、夫々官名のみで人物の確定が難しい。いずれにしろ、細川興里が1745年に没しているから、それ以前の約9年間に絞られる書状である。

手に入れようとは思わないが、勉強させてもらうには格好の資料ではある。感謝・・

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