(元和十年四月)七日
| (晴)
|一、七日 道倫〇 助二郎 当番 清天
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大橋ノ足代木 |一、河田八右衛門、大橋足代木之儀申候事
藍嶋開拓地見分 |一、あいノ嶋へ、五郎右衛門・彦市・甚左衛門、新百姓ひらきの所、見ニ参候事
古木小屋番人ノ過 |一、古木小屋番ノ者、くわたいノ儀、壱ヶ月御扶持方ヲ御引被成候ヘハ、かつゑ申候条、竹釘五升ほ
怠処分方 | と、御かけ被成候てハいかゝと、河田申候へ共、惣談ニ而極候間、其通ニ可仕由候事
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高並又右ニツキ宇 | (博多)
佐郡奉行ヲ町人孫 |一、高並又右衛門儀ニ付、野間次左衛門を、者かた町孫市ニ御預ケ被成候通、吉川九太夫所ゟ、夜前
市ニ預ク | 飛脚指越候
| 大橋
大橋ノ柵 |一、豊後町ノしからミ之儀、上林甚助ニ被申付候事
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貼付屋女房危篤見 |一、はり付屋両人、新兵衛女相煩有之申ニ、相極候条、罷越度由、申候へ共、右之はり付や両人、先
舞ヲ願ウ | 日手伝料二季二被下候は、御仕事仕間敷由申二付而、若、中津引越儀候ハんかと■■被申候、請
請人ヲ立テシム | 人ヲ立、可参由、被申付候事
| (鍋か)
高札ニテ供普請ニ |一、真嶋小左衛門小者、御加子ノ子ニ而、御上洛前ニ暇取、引籠候へ共、御高札ニ、御供衆・御普請
出ル家中ノ小者ニ | 衆ハ暇遣間敷由、被仰出ニ付而、かへし候而可然由、御船頭岡田も兵衛・水橋五郎介ニ被申渡候
ハ暇ヲ与エズ | (樋口)
| へバ、淡路留主二而候条、罷帰候は、埒明可申由ノ事
誅伐サレシ高並某 |
父子ノ刀ヲ闕所奉 |一、高並又右衛門父子、刀・脇差、けつしよ奉行ニ被渡候
行へ渡ス |
古市ノ與三証拠人 |一、国東ノ與三右衛門、手前しやうコ人参候ニ付、村上久太夫・瀬崎伊右衛門ニ被申付、せんさくの
ニヨリ詮索 | 事 京都細川屋敷
忠利吉田ヲ発足 |一、鏡善右衛門罷下、 殿様廿四日ニ、吉田御発足被成之由候事
|一、乃美久兵衛、大坂ニ而、三月廿二日ニ病死仕由之事
| (武次)
苅田松山ノ牧ノ鍬 |一、牧長三郎登城、廿一日吉日ニ候条、松山ノ牧くわはしめ可仕候間、普請ノ者六十ほと、くわ・か
初 | なつき共持せ可被下ノ由候、則、可申付之由候事
| (津川辰珍)
|一、間太郎介手前之儀、津四郎右衛門殿可有談合之由候事
| (坂崎成政)
|一、不破角丞ニ、吉田ニ而、 御用被 仰付候通、坂崎左ゟ書状下候事
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