(元和十年四月)廿三日
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|一、廿三日 道倫 助二郎 当番 朝曇 晩雨
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沼田延元上洛ニツ |一、勘解由殿ゟ使、来ル廿七日ニ可罷上候間、冣前御惣談候て、御米借可被下之由候間、弥御かし被
キ借米加子ノ願出 | (ママ)
| 成候様ニとの儀、幷御加子廿八日やとわかし被成候而可被下之由、是又、右ニ御談合相極り候間、
| (案) (河喜多正直) (仁保慰保)
| 弥頼入候通、御米借状之安帋、五郎右衛門・太兵衛ゟ被渡候事
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金山小屋等ノ普請 |一、御金山小屋、其外ノつくろい普請奉行ニ、御鷹師ノ志加與三右衛門・高瀬勘兵衛、両人被申付候
奉行ニ鷹師ヲ命ズ | 事
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五徳金山地割山廻 |一、五徳御金山地わり山廻りノ奉行ニ、渡長右衛門・坂本勘兵衛、両人明日参候へと、被申付候事、
奉行任命 |
| (規矩郡)
採銅所金山地割山 |一、採銅所御金山地わり山廻り奉行ニ、田辺作介罷居候、此替りニ、山崎伝丞明日参候へと、被申付
廻奉行任命 | 候事
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餌差雲雀捉リニ諸 |一、御餌指ひばりを取候儀、当御郡はかりニ而ハ不辨候間、よの御郡へも可遣通、河合権丞申候、左
郡へ遣ス | 候ハヽ、ひばりニ塩仕候者、御小人吉蔵被申付候事
塩漬ニ小人 | 由
沼田延元上洛療養 |一、長岡勘解殿御煩ニ付而、御上洛候ニ、米五十石、惣談之上にてかし被進候事、御上洛ハ今月廿七
ニ貸米五十石 | 日之由、惣右衛門申候事
|一、河喜多五郎右衛門・仁保太兵衛、手前御奉行衆へ手前切手判形相済不申候間、片付可被仰付由、
| 彦市・伝介申ニ付而、今日相談可有之由之事
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台所賄算用ノ滞リ |一、御桧物屋新助・同又右衛門・沼次左衛門・林與兵衛御台所賄候、切々算用今ニ滞り、迷惑仕候由
| 申ニ付而、五郎右衛門ねヲ被存由申候間、可相尋由、被申渡候事
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