(元和十年四月)十三日
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|一、十三日 道倫〇 甚左衛門〇 当番 清天
| 小頭
|一、平井五郎兵衛下代登城ニ而、明石源右衛門くミノ者ノ弟ニ候、野間村へ参、たふれこと申故、出合、
| からめ取申候 〃
| (槇か)
大橋ノ柱虫損 |一、川田八右衛門登城ニ而、大橋はしら虫くひ申候か、ま木と申木、一ゑんむしくひ不申候間、是ニ
槇ハ虫害ナシ | 而つゝみ申度候間、上方へ御申遣、かい申度由ニ候事
上方ニテ購入ス |
|一、町三右衛門登城ニ而、上方ゟノ状共、持参被申候事
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豊後橋ノ柵ノ竹損 |一、香山與介・勘平登城ニ而、豊後橋左右のしからみ竹損候、ねをゆるかしみ申候へバ、繕直シ候て ズ | も不苦候、仕かへ候は、過分之入目ニ而御座候条、如何可仕哉と、被相尋候へバ、両人ニて、繕
新造ハ過分ノ出費 | ( 失墜 )
修繕ニテ可ナリ | 御しつついなき様ニとの、被申渡候事
| 〃
御つぼ船 |一、鏡善右衛門登城ニ而、御つぼ船今晩罷出候由之事
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歩ノ小姓二名ヲ召 |一、生源寺市兵衛登城ニ而、御歩之小性■東兵介・加藤直、両人召抱候、然は、御扶持方、卯月朔日
抱ウ 扶持方ハ | ゟ被下候様ニと申候へバ、御奉行所へ、目見仕候日ゟ可遣旨被申渡候、然は、卯月十一日ゟ也
目見ノ日ヨリ給ス |
歩ノ小姓某ハ物書 |一、同人組、抱置可申存候渡辺少介と申者、御■物書ニも成可申哉と被申候而、松本彦市・栗野伝介
ニ宜シカランカ | 手前ニ而遣候而見申候へバ、御算用者ニハ如何御座候由、両人被申候ヘハ、市兵衛申候ハ、是ほ
| 物ヲは
| とニも書候者無之候間、先抱申度候、其後、三組之組頭ニも見せ、我等もつかい候而見申、悪敷
| 候は、後日ニも扶持放可申由申候ニ付而、其分ニ可被仕由、被申渡候事、少介、御奉行所へ札申
| 儀、三月廿六日之由、彦市・伝介被申候事
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|一、上方ゟ市次兵衛・山田七左衛門・石元三介登城被申事
武具奉行鉄炮出来 |一、安場二左衛門登城二而、御てつほう出来申候間、ためし申度候間、御奉行一人、御付可有之■由
ニツキ試射ノ奉行 | ニ候事
ヲ求ム |
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