(元和十年四月)廿日
|
|一、廿日 道倫〇 助二郎 当番 雨天
| (辰珍)
公用ニヨル欠勤ハ |一、津川四郎右衛門御申候、菅村和泉宇佐へ参候、此御番替りを可被申付哉との儀ニ候、乍去、公用
番替リヲ容セズ | 之儀ニ被参候条、不苦儀ニても可有之哉と御申候事
|
加子水入リヲ拒ム |一、かゝミ善右衛門登城、石川甚右衛門預りノ御加子、す入を仕候ニ付、大橋虫くいを見ニはいり候
| へと申付候ヘハ、彼與三右衛門と申候加子申候ハ、す入ノ御奉公ニハ不罷出候、御加子ニこそ罷
抜打ヲ怖レ逃ゲシ | 出候と、りくつを申候故、ぬき打ニ可仕と、善右衛門仕候ヘハ、にけ申候、御奉行衆へ談合仕候
加子ヲ捕エシム | ヘハ、からめ候へと被申渡、からめ申候事
|
(元和十年四月)廿一日
| (晴)
|一、廿一日 助二郎 仁左衛門〇 当番 清天
| (春木) (ママ)
札取 |一、御金山與吉所ゟ、札取申つけ書立参候、呼野・さいとう所・ごとく 三所の
|
宇野七右早飛脚参 |一、国東、宇野七右衛門所ゟノはやびやく、何も廿日七つ時ノ刻付、廿一日ノ五つ下刻ニ参着申候事、
着 |
六十丁立ノ船ノ幕 |一、福田吉介・佐分利又四郎ニ、六十丁立ノ御舟まく奉行被申付候、きり・九ようを付ケ、むらさき
桐九曜紋付ノ紫染 | ニそめ候事
| (広浜)
江戸ヘノ使小人 |一、江戸ヘノ御使、ひろはま少右衛門御小人、上下弐人被遣事
|
宇佐郡奉行野間次 |一、野間次左衛門替野儀、かは田次左衛門・富嶋弥兵衛・みの田甚丞・近藤長四郎・野瀬吉右衛門・
左ノ公認選定 | (指図)
| 小崎與次兵衛・中間市大夫・財津久兵衛・上村甚四郎、右之衆之内、何ニ而も御さしス次第ニ可
| 申付、得御諚申候事
筑城上毛郡ノ代官 |一、ついき・上毛ノ御代官、中津不参、此替之事、御諚得申候事
中津へ不参 |
|