(元和十年四月)十日
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|一、十日 道倫〇 助二郎 当番 清晴天
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三斎ノ機嫌ヲ損ヒ |一、吉田茂左衛門登城、 三斎様近日御鷹野ニ被成御出之由候間、御郡へ可参候哉、乍去 御前そこ
シ筑城神毛郡奉行 | ない申候条、いかゝ可仕哉と尋申候、尤ニ而候へ共、御目見え仕候事ハ無用ニ而候、早々被参候
鷹野見舞ノ可否ヲ | (横山重嘉) (岩崎)
伺ウ | 而可然の由、助進被申渡候、其上、太郎兵衛ハ人遣も有間敷、被参可然由ノ事
| (久保・大分郡)
三斎泊鷹野ニツキ |一、三斎様、中津郡へ御鷹野へ被成 御座ニ付、御宿奉行ニ、くぼへ金守喜平次・沢少兵衛、椎田へ、
宿奉行ノ任命 | 伊藤儀太夫・神足半七被申付、参候事
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宇佐郡奉行野間某 |一、宇佐郡奉行野間次左衛門、中津ニ被召 籠候条、替ニ、釘本半左衛門参候へと、被申付候ヘハ、
中津ニ拘留サルゝ | 色々理被申候へ共、とかく可参通、被申渡候事
ニツキ代役任命 |
算用所墨筆ノ給与 |一、深野新介・財津久七、御算用所へ墨筆を終ニ請取不申、渡被下候へかしと申ニ付、尤との談合に
| て、指帋ニ加判被仕候事
|一、御物積申、御先へ罷上候御船頭久左衛門罷下候、同御奉行仕、罷上候歩ノ御小姓平野平太夫・可
| 児八左衛門罷下候事
船蔵ノ定番ノタメ |一、元田長兵衛・入江勘三郎登城、御舟蔵定番共、宿へ食給ニ帰候ヘハ、番替入申候間、御舟蔵ノわ
食事所ヲ作ラシム | きニ、家を御作せ候て、しかと詰申候様ニ、被仰付可然之由候、其通ニ可然候間、早々家を被申
| 付候へと、被申渡候事
青貝師休徳へ借米 |一、青貝師休徳かつゑ申候通、七左衛門・三介数度申候ニ付、左候ハヽ、御米少かし可申之由、勿論、
セシム | 御切米ノ余米ハ無之候へ共、かつへ候て、御仕事をも不仕候ヘハ、いかゝニ候間、かし可申由之
| 事
八十丁立ノ船入普 |一、八十丁立御船入普請仕度候、御加子百人や八十ほとにて仕可然之由、民ア殿なと談合之上、被申
請 | ( 畚 ) ( 鶴 嘴 )( 金 突 )
| 付、くわ・もつかう・同ほう、つるのはし・かなつき被申付候事
矢蔵ニテ鉄炮玉薬 |一、中嶋與左衛門罷居候御矢蔵ニて、御鉄炮ノ薬合申度由、安場仁左衛門申候、則、河田八右衛門ニ
ノ調合 | 被申渡候ヘハ、 御意ニて、與左衛門を被置せ候間、いかゝ可有之哉と申候ニ付、別所ノ御矢蔵
| を見立候へと、被申渡候事
中津ヨリ人返シノ |一、中津ゟ、人かへしの御帳参候事
帳 |
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