(元和十年四月)二日
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惣奉行郡奉行等免 |一、二日 道倫〇 甚左衛門〇 助二郎〇 当番 但道倫ハ非番ニ而候へ共、免定之儀ニ付、罷出候
定ノ惣談 | (七) (見)
速見郡奉行宇野七 |一、宇野右衛門ニ増借米、速水郡別符ニて、可相渡之事
右ニ増借米 |
免定ニ不参ノ惣庄 |一、免定之儀、御郡奉行衆之内、又、惣庄屋之内、不参之衆有之ニ付、今日も不相成、九つ時分ゟ皆々
屋アリテ惣談ナラ | 被指返候事
ス |
|一、御郡奉行
| 〃〃〃〃
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|一、三日 甚左衛門〇 道倫〇 当番 朝雨 み之刻ゟ晴テ 亦曇
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免定ニ書出分ヲ読 |一、御郡代・御惣庄や不参者ヲ除キ、集り候分、年内当年被成御書出分、よみ立聞せ、其上ニ而、今
ミ聞カシム | 度ヲソク参候者共、無年之由、被申渡事
遅参ノ者無念 |
高並文右父子誅伐 |一、高並文右衛門父子御誅伐之儀、被申渡候事、検者冨田十太夫被出候事
検使冨田十太夫 |
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|一、四日 道倫〇 助二郎 当番 曇
| 使僧
與国寺等ノ公文ヲ |一、田川與国寺・高座石寺ノ公文〇持参ニ付、写し、則、使僧ニ公文被指返候事
写シ返ス |
籠番人ノ竹釘削ヲ |一、籠ノ番衆、竹くぎけつり候事、被免候事
免ズ |
奥田某滞米ノ算用 |一、奥田孫右衛門滞米之儀、于今不相済候、吉田茂左衛門ニ、急度埒被明候へと、被申渡候事
未済 |
| (規矩郡)
山ノ萱ヲ焼ク |一、あだち山のかやを、湯川村之者やき申候、 殿様被御覧届候ニ、やき候者二くわたいをかけ候へ
過怠銀ヲ課ス | (吉田茂左衛門) (浅山)
忠利ノ命ノ有無 | と、被仰出候、も左衛門尉ニ被尋候ヘハ、終ニ不承之由候、申渡ハちと覚え候と、清右衛門被申
| 候へ共、慥ニ不承之由候、是又、急埒被明候へと、も左衛門ニ被申渡候事
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速見郡ノ籠舎ノ瓦 |一、速水郡ノ籠ふき候かわら、此方ゟ、舟にて御廻シ候様ニと、宇野七右衛門申候、則、川田八右衛
ヲ回漕 | 門尉ニ、被申渡候事
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金山へ護符ヲ遣ス |一、御金山へ御札、五百枚持せ遣候事
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