津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■2+10+3

2021-12-02 08:54:42 | 徒然

 風邪の按配が少し変わってきた。強烈なクシャミとティッシュの山を築いていた鼻水は少し改善したが、替って咳が出始めこれがまた喉にきて苦しい。
のど飴を舐めながら、何とか咳を発する切っ掛けを絶とうと必死である。
朝から血糖・糖尿の薬2錠・逆流性胃腸炎の薬10錠、これに風邪薬が加わり3錠、都合15錠を服用するが、これとても喉には大いなる大敵である。
こんなに大量の錠剤が胃の中に入っているかと思うと、菊池療養園の竹崎先生の名言「一年分の薬をバケツに入れて水を掛けると泡の立ちますばい」と、医食同源を唱えて居られたことを思いだす。
血糖や糖尿は自らの80年の人生の不摂生で、食生活を根本的に変えないと、たかだか毎日の朝散歩位では改善されないことをつくづく感じている。
逆流性胃腸炎や鼻かぜ・喉風邪も同じようなものだろう。それぞれ辛さを味わいながら生活を改善できないまままた繰り返していくのだろう。
昼には13錠、夜には14錠我が健康を取り戻すために胃の底で踊りまわっている。
咳をしながらこんなことを書いていると、奥方がやってきて強烈な一言「聞いているだけでいや・・寝れ」「風邪は寝るが一番」

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■部分御舊記・軍事部九(4)覚

2021-12-02 07:11:07 | 史料

        覚

奥村太郎右衛門
一、先年貴利志旦嶋原本城ニ取懸申候様躰御老中より見せニ被遣候御使ニ井口少左衛門・私両人被遣候所ニ彼地江参松岡
  殿御鉄炮頭熊田忠左衛門と申人ニ合申候 嶋原初発貴利志旦ニ成申候在々又不被成所ノ付なと之儀其外様子共承両人両
  度ニ罷帰御老中江申上候得は則先様にて承候通江戸江参言上可仕旨被 仰付被遣候 右之御使者首尾好仕候とて御帰陳
  之上御褒美被為拝領候事

一、二月廿七日ニ城乗被成候刻二ノ丸より御先手楯板を持せ菅十兵衛・私両人参石垣下ニつき居申候 其様子上田忠蔵・武
  藤長兵衛なと見被申本丸へ乗込候而貴利志旦壱人鑓を持参候をつきふせ申候 此段長岡佐渡殿内松井四郎兵衛見申候 右
  之敵突伏申候刻脇より又敵壱人罷出長刀ニ而私をきり申候得は脇差のさやニきりつけ申候 則其敵ニしかゝり申候得共
  其儘大勢之中江にけ込申候間其後海手之方より火まわり候事

吉岡瀬兵衛 (早水市郎兵衛なる人物は後に御暇を遣わされている。その原因がここに記されている。)
一、弐月廿七日ニ嶋原城ニ御乗込被成候時御本陳ゟ御供仕ニノ丸ニ御陳取被成候迄御使六度仕七度目ニ沢村宇右衛門石垣
  下中段ニたてをつかせ申候か一人にてハ成かたく可有之候間私共ニ参宇右衛門同前ニ肝煎可申由御諚被成候間御意之
  通宇右衛門ニ申聞候得は御人数石垣ニ付居申候間たてつかれ不申少下り候様ニ申候得と宇右衛門被申候間海手之角よ
  り二三間西之方石垣下ニ参何も少下り候へと申候へとも一人も下り不申候間私儀も石垣ニ付居申候 其時森田弥五右衛
  門参同前ニ居申候所ニ両人ともニ石にて数ヶ所うたれ申候へとも引不申候 御人数下り申候迄と存相詰罷居申候 其後
  津川四郎右衛門殿御使ニ御座候而御意之通何も被仰聞候間御人数少下り申候 然とも早水市郎兵衛・鎌田源大夫・森田
  弥五右衛門・私儀ハ下り不申罷居候処ニ早水市郎兵衛右より石壱ッ弐ッ上り居申候か少のび上り申躰ニ候間私弥五右
  衛門言を渡し参人一度ニ乗込惣方を見候得とも味方一人ものり不申候 然処ニ敵居申候ニ向三方江参候 弥五右衛門ハ海
  手市郎兵衛ハ中私儀ハ右江参候処ニ市郎兵衛ハ小屋ぎわニ敵一人向申候間戦申候所ニ長刀ニて私をなけつきニ仕候を
  則つき申候所ニ山本三蔵跡ゟ敵の右脇をつき申先後之論を仕候 私申候ハ何とそ左様ニ申候哉私と仕合たる敵其上鑓付
  を見候へ私のハむね其方のハ右脇と申候得とも色々申候間私申候ハ是式之者たかいニ論はいらさる事敵数人候間先に
  て仕候へと申候得ハ三蔵申候ハ尤先にて可仕と申候三蔵ハ左私は右へ参候処ニ三蔵参候方へハ敵二人向申候を弐人と
  もに仕留申候 其時鑓手一ヶ所負申候 私儀ハ敵数人ニ向戦申候所ニ私後より黒キ武者壱人つか/\走り出候所を小屋よ
  り敵罷出被武者をひし/\とつき申候 其時らうたう壱人走り出ひつたてしさり申候 則その敵ニ仕懸り私仕留申候 此
  段山本三蔵能見申候 左候而引申時海手之方ゟやきたて申候 森田弥五右衛門儀は海手之方へ参敵数人ニ向戦申候 則弓
  にていたをし申候所を後藤権左衛門跡より参り半右衛門見事と申候 其時弥五右衛門申候ハ能見申候と申候 夫より御人
  数乗込申候 則廿八日に御帰陳被成何も差出可仕由被仰出候間一番乗之様子可申上と存早水市郎兵衛所へ参私共ハ壱番
  乗之様子可申上と存候 如何被仕候哉と相尋申候ヘハ市郎兵衛申候ハ田中左兵衛・林喜介早ク石垣ニ乗上り申候間是ヵ
  一番乗ニ成可申哉ヶ様之儀初ニ而候間能吟味仕可申上由申候間尤左様ニも可有御座と存私共儀も嶋原ニ而不申上候所
  ニ市郎兵衛儀は 殿様熊本江御帰城被成後一番乗之差出仕弥五右衛門私を証拠ニ書出申候間御吟味奉行ゟ両人を被召
  出壱番乗之様子御尋候間市郎兵衛と一度ニ乗申候段具ニ申上候 則五月四日之朝御花畑江私を被召出候而一番乗之様子
  御尋被成候 御使浅山修理・奥田権左衛門・野田小左衛門三人を以御尋被成候間一々申上候ヘハ壱弐を争乗申候たる儀
                          (ママ)
  かせき之段可被聞召候へ共御側に居不申先縣を仕候間切服も可被仰付候得とも此度ハ御免被成候由被 仰出前かと徒
  党とも天草・嶋原ニ楯籠居申候ニ付天草之内須本浦・志岐之城長崎江四度御使ニ参申候此段為及聞召御ほうひ被下候
  由仰渡候以上

岡田五郎兵衛
一、私儀天草・嶋原貴利志旦共差初申候時分長崎・天草へ度々御使ニ生田四郎左衛門相使ニ而罷越候刻首尾好仕候由御
  老中ゟ被 仰上ニ付而御褒美被為拝領候以上

生田四郎左衛門
一、私儀天草・嶋原貴利志旦共差初申候時分長崎・天草江度々之ニ御使ニ岡田五郎兵衛相使ニ而罷越候刻首尾好仕候由御
  老中より被仰上候付而御褒美被為拝領候以上

宮崎伝右衛門
一、二月廿質日有馬之城御乗り被成候時清田石見殿乗り口本丸詰之升形ニ岩越摠右衛門殿・可児兵三郎殿・私一所ニ参申
  候 然処石見殿乗取候へとざいをふり被申ニ付乗りあかり申所を石にて打おとされ申候 然処ニ小笠原右近様御内野嶋
  八郎左衛門と申仁鉄炮之者五六人召連下知仕うたせ申候所ニ程なく彼仁打死被仕候付右鉄炮之者引取申候所ヲ其時私
  詞を縣ヶ引せ不申候 下知仕うたせ申候処敵一人うち申候間名を尋候ヘハ与四右衛門と申候 彼ものも私けミやう尋証拠
  人ニ可致之由申ニ付 越中様内宮崎伝右衛門と名乗申候 其後小笠原信濃様内二木弥右衛門と申仁被參是も下知仕申候
  此段ハ石見殿能五山時ニて御座候 然処ニ岩越摠右衛門殿手負被申ニ付私当分摠右衛門殿御組ニ被召加ニ付走り寄かき
  のけ心を付ヶ申候得ともふか手にて相果被申候間内之者へ能申付置候而夫より本丸詰之升形八ッ之下刻ニ御乗取被成
  候 其時私摠右衛門殿御与にてもはやく乗こミ申候 此段ハ可児兵三郎殿・信濃様御内二木弥右衛門能被存互ニ名乗相申
  候 夫より升形城中にて私かいなをうぬかれ申候時可児兵三郎殿・中山左次右衛門殿其手にてハ成間敷候間引取候へと
  被申候得とも矢を抜キ捨テ其まゝ先へ参候所ニ本丸石垣下にて右之もゝ鑓なけつきニ相石打火をなけかけられ数度之
  手を負申候得とも引取不申夜之五ッ時分まてこらへ居申候 此段久野二郎左衛門殿・中瀬又兵衛殿・可児兵三郎殿被存
  候已上

右之分承届申候其御心得被成可被下候以上
    三月十二日          明石源兵衛判

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