津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■下駄とパンツと・・・

2017-11-24 14:37:24 | 徒然

 私が幼いころ、新しい年を迎えるにあたって年末には「下駄とパンツ」を買ってもらえた。
戦後の何もない時代、そんなささやかな事がうれしかったことを思い出す。
未だ師走まで少々時間があるが、病み上がりの奥方は自分ではお節も作らないらしく、インターネットで注文して準備万端、あとは御餅とお飾りの準備だけと悠々たるものである。

 私はといえば、ここ一両日寒さが緩んでくしゃみも鼻水も止まっているが、鼻の周りがカサカサ状態になり皮がはがれて男前が台無しになっている????
一月生まれの私だが、寒さには弱い。部屋には暖房設備はあるのだが、是も頭が痛くなるのであまり使いたくない。
そうなると着込むしかない。久しぶりに奥方と連れ立って買い物に出かける。「下駄とパンツ」の話をしながら、寒さ対策の衣料を購入してきた。
私に向かって「後は正月頭だけね」と奥方が言った。私の口癖を先取りされてしまった。

そろそろ年賀状も購入しなければならない。

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■雑色草書(11)

2017-11-24 13:40:31 | 史料

 六一
  「安永九年四月尚又及達候」
一華火線香と名付紙ニ捩又ハ小キ竹ニ仕込、致商賣様子ニ候、外之品と違火用心無心元候條、右之類一切商賣不仕
 様急度可申付段達之事
  右安永四年三月日帳

 六二
一御土居受町々、間ニは心得違之者有之、甚御土居荒候段相聞候、依之御土居より三尺五尺を限、今度御掃除方より
 杉苗を植引渡可被仰付候條、右杉枯候ハヽ銘々より急度植継可申候、惣て御土居荒不申様相心得、杉圍より内ニ
 子共等入申間敷候、若心得違之者ハ屹ト可為越度段及達候事
  但、杉太り垣長ニ成候ハヽ、剪拂之儀ハ御掃除方え罷出可受差圖、尤懸り丁頭/\月ニ一度宛諸事可致見
  分候、御掃除方よりも折々見分有之筈ニ候、南坪井ハ御土居無之候
  右安永三年十一月日帳

 六三
一町中御用馬所持いたし居候面々、参宮又ハ湯治抔ニ罷越候節ハ、御定之賃銭を以、町馬可被渡下段及達候事
  右安永五年二月日帳

 六四
   覺
 寺院境内之儀、正徳年中一統間數被糺置、其後譯立候筋ニて、猶又添地被成御免候分ハ、其通之事ニ候、然處、
 熊本町並寺院之内町人を名負ニ立、内證ニて町屋敷買添、いつとなく境内ニ取入、家作等致置候も有之、不埒之至
 ニ付急度町並ニ差返候様ニ被仰付筈候得共、數十年取入置候も有之、差懸り右之通ニてハ可致迷惑候ニ付、左之
 通被仰付候
一町屋敷内證ニて買取、境内ニ取入、門庫裡其外小家ニても造出、或ハ門前道幅足地、或ハ境内表裏空地又ハ境際
 之町屋敷、菜園場等ニいたし置候分、當年より貮拾ヶ年は其分にて被指置候條、其内仕法を付、右年限過候ハヽ
 地床ハ町並ニ差返可申候
一墓所ニ相成候分ハ、町役人立合坪數相改、垣を仕切、此後一間一尺たり共堅ク廣メ申間敷候、尤毎年坪數相改
 無相違と之書付、十一月廿九日限、寺社奉行え可致差出候事
 右之通相心得、勿論自今以後名負等を以寺院え町屋敷堅賣買仕間敷候、尤當時買添置候地方ハ坪數ニ應シ、右
 年限之内ハ役銀懸候様、今度改申付候條可被得其意候
  以上
    八月
 右之通及達候ニ付、書付寫五ヶ町共ニ及達候事
  右安永五年八月日帳

 六五
 安永五年十二月日帳
一分職御奉行中、熊本町中見分此節初り候事

 六六
一熊本町之者、河尻町相物問屋・薪問屋え罷越品々調候節、強儀ニ申懸ヶ、間ニは下直之取計も有之由、旅人も
 参り居候所柄ニ付、右躰不埒之儀無之候、末々迄屹ト可申付段及達候事
  右安永五年十二月日帳

 六七
一馬會所立直ニ付、出來之間新古川町久五郎宅假會所相勤候ニ付、前例を以為御心付銀壹枚被下置候事
  右安永六年二月日帳

 六八
一御奉行中町見分之節、請場廻之外様足輕先ニ立候儀ニ付及難澁候處、町方見分之砌、請場之内迄先を見■(締)候様申
 付有之候段、松山三郎四郎・服部武右衛門より薮市太郎え申來候事
  但、右之儀付て、御用番より御物頭え書付相渡候由ニ候、此方え不相知、機密間え記録可有之候
  右安永六年五月日帳
  「安永元年三月日帳
 一見分外之町内も、請場廻先を拂申筈ニ相極候事」

 六九
一町居住地支配幷町醫病死又ハ名替等出入等有之節ハ、其時々相達申筈候處、達無之懸り間々有之様子ニ候、猶以
 寶暦二年十月・安永三年五月追々及達候通、可相心得段申付候事
  右安永六年五月日帳

 七〇
  「天明二年八月日帳
 天明二年六月、祇園社御能番付、両座共六月九日八ツ過ニ成、月番御小姓頭宅へ持参いたし候由付て、委ク根取
 役より内意之趣付て、以來ハ朝飯後早々持参相達候様両座大夫へ申付候事」
一両座御祭禮御能番付之儀、御在府之節ハ月番御小姓頭宅え持参、相達申事ニ候、右之節家來迄相達候儀も有之候
 得共、御前え差上候番付之儀家來取次可申譯は無之事ニ付、以來ハ詰合之御小姓頭付根取を呼出直ニ相達候様、
 此段以來之定格ニ究置、勿論御前え差上候事ニ付、萬端心を用麁略に無之様可相心得段、御小姓頭付根取より達
 ニよつて、新座大夫左陣え申付候事
  右安永六年七月日帳

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■高梨公之著「名前のはなし」

2017-11-24 07:29:19 | 書籍・読書

                    商品画像

 赤ちゃんの名前の参考書ではない。昭和56年初版のこの本は、日本大学名誉総長をつとめられ紫綬褒章・勲一等瑞宝章を受章された、法学士・弁護士の高梨公之氏の著作である。記紀に登場する人物から現代までの歴史をたどり、その深い見識により名前に関する事柄を詳しく、しかし非常に読みやすく解説頂いている。
元々一冊所蔵していたのだがヤフオクにとんでもなく安く出ていたので落札した。
そのくらい面白い本だということである。

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■田中加治馬殿

2017-11-24 07:22:12 | 史料

                
                          

 柳川藩主・田中吉政の弟氏政を祖とする田中家の8代目である。初代は氏政の養子・左兵衛である
左兵衛は実質の天草島原の乱における原城一番乗りである。幕府側が益田屋一右衛門を一番乗りとしたため、細川家は左兵衛に対し礼を尽くし、追々の加増を以て応えた。寛文四年六月・御侍帳には「御留守居衆・与頭 四千百五十石」とある。
初代の城代をも勤めた。又綱利公に対する「諫言」などでも知られる。この人は養子なのだが旧姓は佐久間氏、広島在住の佐久間様からご連絡をいただき詳細が判明したのは2014年の事だが、
先祖附 田中(典儀)家でご紹介した。


 

                 8、加治馬(養子 実・大木氏)  二千石
                    寛政三年六月名跡相続、大組付、中小姓頭、小姓頭 文化十一年十月致仕
                       寛政十二年一月(比着座)~享和二年十月 中小姓頭
                       享和二年十月~文化十年九月 小姓頭

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■これぞ至福の時

2017-11-23 07:38:36 | 徒然

 あるお宅(N家)の御先祖探しの御手伝いをしている。手掛かりは「改正禄高等調」のみである。
図書館に出かけN姓のお宅数軒の史料を探すが完全一致しない。
250石という家禄を手掛かりに、このお宅に間違いないと目星をつけ先祖附を取得した。
その先祖附けを二日がかりで読み下しと並行してタイピングを完了した。■明治の改名で書いたお宅である。
先祖附の最後の当主は「吟之助」、改正禄高等調にある同時代の当主は「郡次」、同じお宅だという確信はあるのだが同一人物であるという確証がなければ何とも成らない。
先祖附を見ると何代かの当主が「郡兵衛」とか「郡右衛門」を名乗っておられる。
最後の当主吟之助殿が明治の改名にあたり、郡兵衛の名乗りが出来ないため郡次とされたのだろうと推理したのだが・・・

100%の確証は得られなかったが、まずは先祖附の原本(コピー)と釈文と共に、いささかの説明を手紙にしたためお送りすることにした。
封筒に表書きをしてこれ等の成果を入れ、いざ糊付けしようと思いながら今一度取り出して点検をしているうちに、N様から一枚のメモを預かったことに気づいた。
本当にうっかりしていた。ここに郡次殿の生没年が書かれていたのだ。改めて先祖附を眺めてみると、「嘉永四年(1851)七月十七歳ニ而」家督相続している。
そしてメモには天保七年(1836)十一月三日生まれとある。これで間違いない、吟之助殿=郡次殿である記述はないが、ほぼ確定と考えてよかろう。

嬉しさがはじけ、赤のボールペンで追伸の文を書き、お送りした。昨夕資料が届いた旨のご連絡をいただいたが、お喜びの御様子で声が弾んでおられるのが判る。
これぞまさしく私の至福の時である。Nさまも休日の今日ゆっくりご覧いただけることであろう。

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■「ひ」と「し」の事

2017-11-22 10:36:40 | 徒然

 私は随分長い間「七」を「ひち」と発音してきた。これが改まったのは「ブログ」を始めてからの事だから、10数年前ということになる。

あまり気にかけてこなかったが、熊本人はどう発音しているのだろうか。
「ブログ」を始めてからというのは、「ひち」と入力しても「七」に変換されないことに気づいたからだ。
この事がくせになると、その後知らぬうちに人様との会話の中でも、普通に「しち」と発音出来るようになったから不思議ではある。
奥方に「七日」をなんと発音するかきいてみると「なぬか」という答えが返ってきて、これにはズッコケてしまったが、宮崎出身の奥方の発音は「ひち」である。
どうやら関西以西は「ひち」と発音するのではないか? という私なりの結論に至った。

「教えてGOO」というサイトに、「江戸っ子はなぜ「ひ」を発音できないのでしょうか?」という問い合わせがあり、多くの方がこれに応えて居られる。なかなか興味深いものだが、江戸っ子が「ひ」を発音できずに「し」とするのとは、どうも違うような気がする。

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■雑色草書(10)

2017-11-22 09:37:35 | 史料

 五二
  「天明八年正月ヨリ
 一御高札讀渡町方御物書被指出候事」
一當春より影踏之節、十五歳以上之男子え御高札之寫讀聞せ、其旨可相守旨申付候様蒲池喜左衛門申聞候、尤忠孝
 之稜より切支丹宗門之稜迄、右之内元禄十二年三月被仰出候人賣買之稜を加寫之、惣月行司光繪移左衛門え相渡
 懸/\え寫置、町物書より讀候様、別當一人宛呼出申聞候事
  「此儀、川尻・高瀬・高橋町も右ニ准、其所々ニ懸り居候御高札讀聞有之、彌堅相守候様可被申付段及達候
   八代町ハ安永九年八月、町奉行より問合有之候付、爰元之様子及返答候事」
  右安永二年正月日帳

 五三
一御國廻船江戸表え乗廻候節、於江戸極り之問屋無之、船頭存寄ニて致問屋着様子ニ候、問屋極り居候ヘハ、相州
 浦賀乗通候節、彼方御番所より於江戸ハ何町何某問屋との切手船頭え相渡候を持参、問屋え相渡置、歸帆之節切
 手ハ右番所え相納候由、左候ヘハ御國船於江戸如何躰之儀候ても萬端問屋引受、御難題ニ不相成様取計候由、
 且御屋敷より御用等之節も指支ニ不相成候付、旁定問屋被極置候
                 「川尻より鐵炮洲沖迄四百七拾三里之由也」
                    江戸鐵炮洲船松町
                         船問屋
                          長崎次郎兵衛
 右之通候段町中え及達候事
  右安永二年正月日帳

 五四
一御扶持方切手之儀、御蔵え着候儀及延引候てハ不捌ニ候、依之地震切手ハ勿論買置候切手ニ、以來廿五日より翌
 月十日を限御蔵え着ヶ、御米受取候様被仰付候段及達候事
  右安永二年四月日帳

 五五
  「職札改相渡り候儀ハ、明和五年九月及達候、前ニ記ス」
一御鍛冶奉定出鍛冶不足ニて御用差支候付、以來町中鍛冶屋共惣輪番ニて、日々四人宛朝六時より罷出可相勤候、
 尤槌打達者ニ有之者罷出候様、且弟子・番子も無之、一人者ニて槌打難成者ハ、達者成者相對ニ雇候て差出可申
 候、右刻限ニ懸合不申者ハ差返申筈、御用之多少ニより定出迄ニて相濟候節ハ、出方ニ不及事ニ候、委細ハ御
 鍛冶方承合、差圖を請候様可申付段及達候事
  但、出方觸付之儀、翌年四月別當共依願、御鍛冶方より直ニ觸付候様相成候事
  右安永二年六月日帳
  「安永七年五月日帳
一定出鍛冶増人可被仰付候、尤尚又手間料とも可被増下旨ニ付、町中え及達候處、町中鍛冶幷番子等之内、槌
 打達者成者無之段申出候事」

 五六
一御國中諸船従前々御郡間え根帳有之、四ヶ所町も毎年達有之候條、以來熊本町中も漁船等ニ至迄不洩様委ク帳面
 ニ記、年々十二月五日限可相達候、尤此節夫々相改不洩様書記、當月中御町方え差出候様及達候事
  但、御郡間より達ニよつて申付候、尤右之帳面ハ年々御郡間え相渡候也
  右安永二年七月日帳
  「右安永九年八月尚又及達候」

 五七
一長六橋懸直ニ付、馬船之外賃銭渡船も差出置候得共、此後は町在其外末々共ニ賃出候ニ不及、舟渡筈ニ候段及達
 候事
  右安永三年四月日帳

 五八
  「寛政三年十月日帳
 一米出買指止之事
   同年十一月日帳
 一雑穀も出買ハ難叶事」
一當時御年貢上納最中ニ候處、在口/\え熊本町より出買之者罷出居、在方之者申談新米買取、右付てハ紛敷筋有
 之様子ニ相聞不届之事候條、堅出買不仕様可申付段及達候事
  右安永三年九月

 五九
  「定出鍛冶願書ニ頭取肩書仕候様ニ等之儀、安永四年十二月及達、日帳」
一御鍛冶方御用ニ付、町鍛冶共惣輪番ニて被召仕候處、右付てハ事ニより丁役人も御鍛冶方え呼出無之候てハ難
 相濟、丁役人致迷惑様子ニ相聞候、依之方角を限、町鍛冶共之内より頭取を被立置、御鍛冶方御用ハ何事ニよら
 す右頭取え申付有之筈ニ相極候、尤輪番觸付、宿仕事等見計、不同無之様割付始末無間違取計可申候、勿論頭取
 より申談候趣違背不致、廉直ニ相心得候様ニ、若我儘之者も候ハヽ頭取より申出、頭取不直も候ハヽ、殘候鍛冶よ
 り申出候様可申渡談及達候事
  但、頭取名前及達候、尤右名天明二年二月諸名付帳之末ニ出置、且引替達等之仕法も書付置候事
  右安永三年十月日帳

 六〇
  「此出小屋之儀、天明二年之日帳八月之処ニ記ス」
一新三丁目御門内出小屋
  「寛政三年十二月日帳
  一新三丁目御門内出小屋解除被仰付候事」
一長六橋内両側定小屋
一新三丁目橋之左右地子
 右之処ハ根元御用地ニ付、此節解除被仰付筈ニ候得共、左候てハ差寄可及難儀候條、追々家居及大破候所は夫限
 ニて取建候儀ハ難叶候、右之趣、居懸り之者共え申渡、別當手前ニも可記配候
  但、當時何間/\之小屋、何某/\何商賣仕候との儀可相達候、尤本行之小屋ニ瓦を着せ又ハ内證ニて譲渡、
  又ハ新井戸堀候事難叶也
 右之通候條、若心得違之者於有之ハ、早速解除可被仰付旨及達候事
一新掘御門外定小屋
 右之所も前條同断ニ候所、京町ハ近年依願出小屋を瓦葺ニ被仰付候處、右之通達候事ハ如何ニ付、京町計ハ御町
 方え記録いたし置、町え之達は見合候様ニ蒲池喜左衛門申聞候事
  右安永三年十二月日帳
 

                     

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■大矢野家定紋

2017-11-22 07:08:29 | 家紋

 先に大矢野家の史料を読み ■4系統を整理整頓 した。
多くの資料の中にあったのがこの「定紋」である。このお宅は分家筋にあたるのだが、「蒙古襲来絵詞」を所有されていた。
これは皇室の御物となり、現在は宮内庁が所蔵する処となっている。大矢野氏も蒙古軍相手に活躍された。
天草大矢野島を拠点とする天草五人衆の一人として知られる。「帆掛け舟」紋であるが、単純明快なデザインが特徴である。
多くの史料が残されているが、現在お預かりして手許にある「大矢野条圖験(たしかむる)処ヲ書」という資料によると、その祖は筑前の大蔵流原田氏であるとする。
上天草市史「大矢野町編2・大矢野氏の活躍」によると、さらに遡る太祖を「東漢王・文献公」としている。
署名の次郎八殿は本名・種政、代々「」の字を代々通字として使用しておられる。長い歴史が伺えるお宅である。

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■「赤」二題

2017-11-21 21:52:58 | 徒然

 去年の暮奥方がポインセチアを購入した。浄土宗の我が家もクリスマス時は華やいだ雰囲気であった。
枯らすまいとセッセと水やりをして夏を乗り切り青々と葉を広げていた。
奥方は何とか今年の暮れも真っ赤な葉のポインセチアにしたいと大いに勉強をして、夜間は光を完全に絶つ必要があると、大きな50センチ角×70センチほどの厚手の紙で覆いをこしらえた。昼間はベランダで日光浴をして、夕方部屋に取り込むとこの覆いの中に鎮座まします。
それから二週間ばかり、葉っぱが赤く色付いてきた。クリスマスまで約一月、真っ赤なポインセチアが仕上がるかもしれない。

 20日からの急な冷え込みに寒暖差アレルギーが発症、大くしゃみを連発しはじめた。私のくしゃみは横綱級に大きく、ご近所に迷惑が掛からないよう窓を閉めまわしたり、一応気を付けているが、出物はれ物所かまわずでどうしようもない。
くしゃみの連発で胸が痛くて仕方がない。歳をとって骨がもろくなっているから、その内にはくしゃみで骨折するんじゃないかと心配である。
おまけに鼻水がとめどもなく製造されて、デスクの脇に引き寄せたティッシュの箱は大量消費の憂き目にあって、ちり箱はまたたく間に山となった。
そのうちに鼻の周りがヒリヒリしだし、まずいな~と思っていたら、案の定真っ赤なお鼻のトナカイ状態になった。
郵便局に出かけたら、早速「風邪をひかれましたね~」と見抜かれてしまった。
阿蘇は初雪が降り、熊本市内も氷点下となり、今日は雨模様となって本格的な冬になりつつある。
今晩は暖房器具を取り出して試運転して寒さ対策も準備万端整ったが、くしゃみ・鼻水は相変わらずで、我団子っ鼻はポインセチア同様益々赤味を増している。
皆様もご自愛ください。

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■尾藤助次郎殿

2017-11-21 12:57:03 | 史料

尾藤本家6代目助次郎殿の旗印である。

   6、助次郎・知行  御番頭 三千石
           宝暦十四年家督 比着座、鶴崎番頭、備頭
           享和三年八月致仕 文化二年九月歿

                安永六年一月(比着座)~寛政十年六月 番頭
                寛政元年九月~寛政二年九月 鶴崎番頭
                寛政十年六月~享和三年二月 備頭大頭

                細川治年御書出(天明六年)三千石

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■姓・苗字、字・諱

2017-11-21 12:30:07 | 徒然

 「明治の改名」を書いたら、お若い女性の方から「氏名とか姓・苗字、字・諱ってなんですか?」というご質問が来た。
このお宅は「源左衛門」様が、明治初頭「三郎」様と改名されたらしいが、「左衛門が官名なので三郎にしたんですね。納得しました」「でも何故三郎なのか、こちらは納得できずにいます」とのことであった。
「多分童名を含め字名が□三郎とかおっしゃったのではないですか」とご返事したことであった。
そして「我が家はG藤なのに、古い文書に『藤原□□』とあり、何様?と思ったりしています」ともあり、思わず頬が緩んでしまった。
色々なやり取りの跡、「童名・字名ってなんですか?」「氏名とか姓・苗字、字・諱ってなんですか?」ということになった。

このお宅を例にとると次のようになる。            又細川家を例にとると・・・
     姓      藤原氏                 源氏(足利流)
     苗字     G藤                   細川
     字(通り名) 源左衛門→(改名後・三郎)       与一郎
     
童名     ・・・・・・・・・           熊千代 
     諱(実名)  □□                  忠興
      

そしてお話によると、家族は「三郎じいちゃん」と呼び、諱の「□□じいちゃん」とは決して呼ばなかったと聞いていますとの事であった。
諱は忌み名に通じ、通常は諱で呼び合うことはなかった。そのことが良くわかるお話である。

 


     

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■雑色草書(9)

2017-11-21 08:43:42 | 史料

 四六
一失火之節、御城御花畑風並次第ニハ、熊本町中職人共之内五拾人御作事處え馳付、彼方より之受差圖可申候、尤
 半年替ニ被仰付、御作事所より馳付札相渡置申筈ニ候、左候て請持之間ハ、町並田子番ハ被指免置候條無怠馳付
 候様ニ、無餘儀難罷出者ハ其譯委ク書付、翌日別當・丁頭等町方え罷出相達候様可及達段、御城内方より申來、
 及其達候事
  但、此馳付正月・七月両度之引替ニて候處、天明元年二月及詮議、六月・十二月ニ振替、尤丁頭/\引受ニ
  被仰付段及達候、委細は同年五月之日帳ニ記
  右安永元年九月日帳

 四七 
              長崎
                 俵屋與三太
 右は、高瀬屋金兵衛・八百屋徳太郎御國定問屋被指放、右與三太兼々取計宜ク候付、御國定問屋■(締)被仰付候段
 達有之候付、町中知せ置候事
  右安永元年十月日帳

 四八
一割賦物之儀、此方より及達候上ハ早々可相渡事候處、難澁之趣相聞候、先年御改已後ハ各別被減置候事ニ付致
 遅々候譯ニては無之候條、以來ハ申達候節より廿日を限仕向可申候

 四九
一年頭御禮之節、別當列ハ五ヶ町別當之次ニ付申筈候處、猥成様子ニ相聞候、以來心を付圭角ニ可仕候
 右之通及達候事
  右安永元年十一月日帳

 五〇
   覚
 死刑被仰付候即日、當時迄ハ御刑法方御奉行相慎被來候處、治教之二ツを以考候得は、御刑法方のミニ不限
 儀と存候、畢竟平常之教導不行届故死刑之者も有之哉と、此段於拙者共ハ猶以奉恐入候、各ニおゐても支配下
 教示怠慢有之間敷事候得共、不行届所より死刑も有之と候ヘハ、其分職/\ハ慎可被申事ニ付其通可被相心
 得候
  但し、拙者共も刑日之御用番相慎事ニ付、各も刑日當番之分職/\可被相慎候
一支配下之者死刑被仰付候節ハ、其役頭/\右之譯を以、何程ニ可相心得哉と相伺候様可有指圖候
   以上
  十一月
 右書付、御用番より御奉行中え被相渡候

 五一
一右付て、町内之者死刑被仰付候得は、分職當番之御奉行根取慎之儀町中え知せ候、懸り之別當、慎伺候ヘハ相達、
 慎ニ不及旨申付、此段も町中え被知せ候事
  但此節、新三丁目鹽屋町新次と申物、死刑被仰付候也
  右安永元年十一月日帳

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■雑色草書(8)

2017-11-20 13:17:18 | 熊本地震

 四一
一盗物之儀月て、廻役より質屋/\聞合候ハヽ、即刻遂吟味、質ニ取置候ハヽ委ク書付遣、御町方えも其段可相違
 候、右之趣ハ御吟味筋ニ拘り、相違之儀有之ては難相濟候條、其旨屹ト可相心得候
一廻役より品付を以相答置候品、追て質入ニ來り不審之躰ニ見へ候ハヽ、購候て留置、早速向寄之廻役え可申出候
一惣て質物・賣物共ニ持参之者不相應之品ニ候ハヽ、容易二質取・買物不致、前々より被仰付置候通入念可申候、
 盗賊被召捕候上、糾明之上ハ相分り申事ニ付、紛飾品と乍心付、質取・買取候者ハ屹ト可被仰付候
一何品によらす、品不相應、各別下直ニ賣渡候者有之節は、前條之通可相心得候
 右之通、堅相守り候様及達候事
  右安永元年五月日帳

 四二
一町方ニ間ニハ御町方と調、或馬を賣不申処ニ何馬場と調候、町ニ御ノ字を用不申、馬を不賣所を馬場と調申間敷
 旨被遊御意候事
  右安永元年七月日帳

 四三
                    新古川町
                       丁子屋
                         武 七
 右武七儀、天草廻船惣問屋之儀、願之通被仰付置候、然處去ル廿七日より右之商賣いたし度由、可為勝手次第段
 達之事
  但、願書ハ諸願扣ニ記
  右安永元年八月日帳

 四四
  「御家中家來末々之者、於町家間々買い物ニ事寄不届之儀有之之様子ニ付、安永五年十二月及達候趣先ニ記ス」
一御家中家來/\、諸事相慎候様ニ主人/\より被申付候儀ハ勿論ニ候、別て御家老中ハ御役柄ニ付、兼て厳敷申
 付有之事ニは候へとも、間ニハ心得違之者も可有之哉、外向ニて之儀ハ屋敷/\えハ不相知儀m候條、町在其外
 何方ニても萬一法外之事候ハヽ、刀指たり共無用捨手強ク取計、事ニより押置、屋敷え知せ候ハヽ、早速役人罷
 出引取せ可申候、輕き事たりとも相替儀、善悪ニよらす所之役方より内々知せ候様、御役柄迚遠慮可仕譯ハ無
 之候條、此段内意申聞置候様御家老中被仰聞候ニ付、寶暦九年及達置候處、今以間ニ酒店等ニて御家中手廻躰之
 者理不盡之取計有之、甚迷惑之筋も候得共、屋敷柄ニ對シ内分にて押移候様子ニ相聞心得違ニ候、右躰之儀、
 致増長候てハ一統之風俗引亂候事ニ付、先年被仰付置候通相心得、其節之趣次第町方根取迄申出候様ニも可仕候
 此段尚又申聞置候様及達候事
  右安永元年八月日帳

 四五
一六所宮御祭禮ニ付、例年歌舞伎芝居興行有之來候處相止候、依之來ル九日より十一日迄両座より囃子興行被仰付
 候、右付て委キ儀ハ、寺社方諸願扣、又ハ見せ物芝居帳記有之候事
  右安永元年九月日帳
 

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■竹串は焼き鳥の用だけには非ず

2017-11-20 10:26:32 | 徒然

過日思うところがあって「面相筆」を購入した。
いろんな文書に、日付が後戻りする事柄が出てきたとき、又書き忘れなどを行間に誠に小さな文字で読むのに難儀するような書き込みが為されている事ある。
そんな小さな文字を書いてみようと思ったからである。・・・・それは私にはまったく不可能であった。
面相筆も穂先の長さが15㎜ほどあり、先端の2・3㎜を墨に浸すのだが、手が震えて筆圧が変わるため全く文字になってくれない。
万年筆なら2㎜角程の文字でも書くのだが・・・

又、今迄に多くのお宅の古文書に触れているが、たまにこれは毛筆ではないのではないかと思わせる筆跡に遭遇する。
一気に縦や横方向に動いた筆痕に幾筋もの筋が見えて、とても毛筆とは思えない。

祖母が健在だったころの話に、子供のころ筆がぼろぼろになった折、父親が竹の筆を作ってくれたという話を聞いたことが有る。
それは、穂先を外して竹を斜めにそぎ、先端をペン先状にしたものではなかったのか、そんな印象であった。
どうも私が今拝見している文書の文字はそんな感じではない。ただ単に鉛筆の芯を削るように、竹を削りだしたような感じである。
なにか適当な素材がないかと見まわしていたら、ベランダの観葉植物の手入れに使う雑物の中に、竹串を見つけ出した。
墨を付けて書いてみるとこれが誠に調子が良い。行間に書き加えられた文章は案外竹串状のもので書かれたのではないかと思ったりしている。
もっとも江戸時代に竹串の焼き鳥はなかったろうが・・・



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■明治の改名

2017-11-19 22:35:35 | 熊本地震

 あちこちのお宅の先祖附を読んできたが、最後のご当主についてその名が官名や国名に由来している方々は、一斉に名前を変えられている。
簡単な所では「衛門」「大夫」「兵衛」等々である。「助」等もある。いろいろあるが 百官名 をご覧いただきたい。
明治三年十一月十九日の太政官布告(第845)の「国名並びに旧官名をもって通称に相用い候儀停められ候事」による。

現在あるお宅の先祖附を見つけている。「改正禄高等調」での名は「次」とあるのだが、この方の先祖附が存在しない。
家禄250石のお宅の先祖附が存在しないのはおかしい。処が細川家家臣略系譜を見ると同姓で「右衛門・兵衛」と名乗っておられるお宅がある。
官名等の使用が出来なくなり「次」と改名された可能性は大いにある。
図書館に出かけ「先祖附」を拝見すると、最後の当主(明治三年)と改正禄高等調にある明治七年当時の当主の名前が一致しない。
さて困った。家禄・家紋などからすると同じお宅であることは間違いないのだが、同一人物でなければ親子か兄弟か・・・困った。

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