津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(1)

2018-08-25 21:02:25 | 史料

 七二八
一在中百姓衣類、前々より無紋之染布木綿を用、帯襟袖口
 に至る迄絹之類一切御停止被仰付置候處、自然と内證奢
 ニ長し、勝手宜者共之妻子等不都合成風俗ニ相成、末々
 之百姓共迄其見眞似を仕、娵取又は常式寄合振廻等過分
 之様子ニ成行、困窮之基付て、去ル元文元年辰十二月倹
 約被仰付、同三年八月猶又委細之趣被仰付置候處、近年
 猥ニ相成、右御法度之趣相背不心得之者有之由相聞不届
 之至候、依之先達て被仰付置候ヶ條之趣、猶又左之通
一村庄屋・頭百姓を初惣百姓之衣類、専地布木綿を着用仕
 襟袖口等ニ至迄一切絹類御停止ニ候、尤右妻子等之衣装
 萬端地布木綿を用、帯手細ハ不及申襟袖へりたりとも絹
 類堅用申間敷候、若不都合之品着用仕候者見合次第はき
 取可申候
一在々之もの致縁組双方出入之節、諸道具等古來之通随分
 かろく取遣仕、村庄屋又ハ勝手宜自由之百姓ハ白木之長
 持一ッ、其外末々ハ半櫃又ハ皮籠一ッ宛、櫛箱ニ至迄春
 慶塗ニて相應/\之麁抹なる下直之品を用可申事
  但、勝手宜者娘を遣候節、小袖帷子飾ニ遣シ、夫ニ應
  手道具不相應之様子ニ相聞候、彌以先年被仰付候通堅
  相守香申事
一右同断又は凶禮等之節、一家寄合申節ハ一汁一菜随分輕
 ク仕、晝過より寄合候ハヽ暮前相仕廻香申候、無據押立
 候寄合ハ村庄屋へ相答、其外常々振廻ヶ間敷儀仕間敷事
一祭禮・雨乞・風祭り彌以勘略仕、萬事手輕可仕事
一惣百姓傘合羽菅笠一切御停止ニ候、妻子共之笠絹のくけ
 紐付申間敷候、櫛かうかい之類ハ木櫛角相用候筈之處、
 近年猥ニ相成、不都合之様子ニ相聞候、彌以右之趣堅相
 守香申事
一男女共上方之衣類一切御停止ニ付、在町え上方幷地他國
 呉服屋・小間物賣等一宿たり共入込不申、尤徘徊仕せ申
 間敷事
一勝手宜百姓たり共、佛段又ハ家財道具等上方幷他國へ誂
 遣候ハヽ、其品附御惣庄屋へ書附を以相達、吟味之上、
 分限不相應之品相調不申様吟味可仕事
 右之趣元文三年被及御沙汰候ヶ條ニて、委細其節之趣ニ
 何そ替義無之候、右之節も被仰付候條々寫置、一村限村
 庄屋居宅へ張置、常々無断絶相守候様被仰付候處ニ、近
 年いつとなくゆるかせニ相成候様相聞不届之至に候、費
 ヶ間敷儀有之候ては自分/\之為ニも相成不申、且、衰
 微之所より上之御為ニも相成不申事ニ候條、随分萬事勘
 略仕手輕相心得、専ニ農業を出精仕、御百姓取續候様可
 有御沙汰、畢竟、御惣庄屋其外在役人共銘々より相慎、
 支配/\を平生致吟味不申所より、追々被仰付候趣其節
 限之様相心得、百姓ハ奢ニ長し不ニ相成候、此以後急   扌偏に乄=締
 度相改、御法度之趣彌以相守、風儀不亂様可有御沙汰候
 尤右之條々書寫村庄屋宅ね張置、毎月御高札之表讀聞候
 節一同ニ惣庄屋共へも申聞、奉得其意候との判形取置、
 月々御惣庄屋へ指出可申候、左候ハヽ御惣庄屋より之書
 附御郡奉行衆相達候を御郡方へ可被相達候、勿論御横目
 役被差出事候條、不心得之者有之候ハヽ被指通間敷候、
 委細ハ先年被仰付候通被相心得可有御沙汰候事

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■WiFiのトラブル

2018-08-25 16:56:45 | 徒然

 WiFiが昨日の午後から不具合になりインターネットが使えなくなりました。
今日は午前中は史談会の例会で外出しましたが、昨日の午後、今日の午後大変不自由をしました。
機器を交換して復帰しました。今後は平常通りに情報をお届けしてまいります。ご心配をおかけいたしました。

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■コピー三昧

2018-08-24 05:44:14 | 徒然

 明日は史談会の8月例会、「檜垣媼家集補注」を取り上げる。
若い会員N君が講師を務めるが、同著の写本を入手したことによる。原稿70数枚が送られてきたが、これを20部程コピーするわけにはいかない。
一昨日どうしようかと思案していた処、WEB上にこれと同様の古文が紹介されている。こちらは2頁を一枚としているから、28枚で済んだ。
そこで昨日はダウンロードした「檜垣家集補注」28枚に加え、読み下し+写真原稿で11枚、檜垣媼集が2枚、計41枚を18部準備することにして、738枚のコピー三昧ですごした。
途中でトナーが切れるやら、用紙が無くなるやらで大慌て、すぐ近所のコンビニに走り込む。
格闘すること約四時間、こんどは厚い資料を止めるクリップがないことに気づき、徒歩20分のDCMに出かける。(都合悪く自転車がパンク状態だった)
全てを終わらせた厚さ8センチほどの史料を、明日は熊本市民会館迄運ばなければならない。taxiで出かけようかと思案している。

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■お安く読むー文春文庫「歴史の中のワイン」

2018-08-23 19:45:05 | 書籍・読書
   歴史の中のワイン (文春新書)
 
      文藝春秋

 

文藝春秋BOOKS メールマガジン  文春新書特集 2018年8月23日号より

内容(「BOOK」データベースより)
古代メソポタミアに造られ始めたワインが、いかにして今日、私たちの食卓に供されるようになったのか。その歴史と技術革命をたどりつつ、ワインの楽しみ方の精髄に迫る。日本ワイン界の重鎮である著者の心を奪った十三のワインの物語から、本当の“神の雫”を探し出そう!

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■井田衍義の進捗状況

2018-08-23 18:07:32 | 史料

       ■井田衍義(せいでんえんぎ)
        八・九    歛法式令             p3~      完了
        十・十一   歛法式令             p57~      完了
        十二・十三  歛法條諭             p104~    完了
        十四・    寛永年以後     郡中法令   p173~    完了
        十五・十六  寛永より寶暦迄   郡中法令   p209~    完了
        十七・十八  寶暦より天明迄   郡中法令   p271~    完了
        十九     書抜しらへ     郡府舊記   p326~    完了
        二十     垣塚しらへ     郡府舊記   p360~    完了
        廿一     御惣庄屋十ヶ條   縣令條目   p387~     未
        廿ニ     十四ヶ條      會所定法   p414~     未
        廿四・廿五  明和繁雑帳     會所舊記   p452~505   完了

「井田衍義 二十・垣塚しらへ 郡府舊記」を本日完了し、残すところ「廿一・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目」と「廿ニ・十四ヶ條 會所定法」の二件となりました。引き続きご紹介してまいります。約65頁、二ヶ月を目途にして頑張ります・・・

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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(12-了)

2018-08-23 18:02:58 | 史料

 七〇八
一鳥獣之類を他國へ出候儀ハ御停止被仰出候、然共他國ニ
 音物ニ遣候分ハ、侍中ハ自分之手形を以出し可申事

 七〇九
一切支丹宗門御改ニ付、誓詞書物血判被仰付候儀ハ、慶長
 十八年癸丑ノ五月、権現様仰ニよつて諸国一統被仰出候、
 御觸十五ヶ條有之候事

 七一〇
一影踏之事、妙應院様(綱利)御代寛文四年二月御觸也、同九年迄
 ハ人別ニ影を踏、誓詞血判被仰付來候處、天草領之見合
 を以影踏迄ニ被仰付候事

 七一一
一天和元年、御國中酒屋敷六百九拾三軒、御城下町在共

 七一二
一萬治四年五月、御侍中衣類之儀、御先代之如く拝領之外
 が紬日野木綿之間を着可仕旨、御城御禮之節御意候事

 七一三
一小幡神社花香取申物無之儀ニ付、坪井村庄屋より依願、
 成就院と申山伏院號寺號なしニ差置申度趣、御免ニ相成
 候事

 七一四
一野焼ハ御郡奉行へ相断か申旨、炭焼は炭焼札之外難叶旨、
 天和二年十二月達有之候事

 七一五
一御山伐拂候節ハ、二様ニ割、其一ッを拂伐ニいたし、其
 跡ニ檜・杉・松仕立可申段、貞享元年七月之記六ニ有之
 候事

 七一六
一寶永元年より札遣被仰付、同四年公義より御停止ニ付、
 四歩へ引替被渡下、殘分ハ證文被渡下候事

 七一七
一延寶四年より十五年以前、享保十八札遣被仰付候處、通
 用出來兼相止居候處、又々同二十年通用被仰付候へ共、
 無程引替指支、此節も止方相成候事

 七一八
一御郡間本方之儀ハ、元禄三年より四五年迄ハ三人宛、同
 十一年より増水夫米上納被仰付、正徳二より二ノ口米被
 召上、同三より御給知、御蔵納相成二人増、都合五人ニ
 成ル、小物成方ハ元禄三年より四五年迄四人ニて候事、
 手紙方は三人ニて候事

 七一九
一津口運上之儀、元禄十年迄ハ出方ハ米穀丸荷、入方ハ酒
 油樽・實綿・くり綿運上被召上候處、同十一年寅年より
 諸品運上被召上、運上帳七月・十二月仕出相究候事

 七二〇
一御郡方御米之儀ハ、元禄十五年迄ハ在中馬代迄拝借被仰
 付來候處、寶永元より御家中拝借被仰付候、享保十四年
 比ハ御米壹萬三四千石、銀八百貫目餘有之候事

 七二一
一御國籾寶暦六年初ル、下方より差出候分上農籾二升・中
 壹升・下五合・右之通相究、村庄屋より年々十一月比取
 立相納可申事

 七二二
一井手下費地三ヶ二上納御免、明和五年御達、受免中荒地
 起畝より償被仰付候事

 七二三
一長六下河原ハ御郡・町方と両受被仰付段、享保廿一年四
 月御達

 七二四
一寺院権化之儀ハ、在中ハ十一月より三月迄、且又町在共
 袋を配候儀、又ハ説法之席ニて色々名目を付、施物を取
 候儀難成、僧侶を申受説法願之儀も難叶段、寶暦十年五
 月御達之事

 七ニ五
一屋敷方ハ屋敷奉行二人・根取一人・明家奉行両人付物書
 一人・外様足軽二人・手傳御長柄三人、右之外受込御用
 人御奉行・根取・物書一人宛ニて、右北御門之上二階ニて
 候處、寶暦六年七月今之通被仰付候事

 七二六
一呉服物・諸道具等新規ニ工面之事堅停止、破魔弓・羽子
 板金銀箔結構用候儀停止、雛道具梨子地蒔絵繪、金銀金物
 無用、子供遊人形も八寸より上ハ仕出申間敷、諸品都て
 結構致間敷旨、享保三年七月御達

 七二七
一水夫之事    
    七十九人   高田 四百拾石五斗七升壹合   作高
                   拾五石六斗        屋敷
    四百九十三人 關  千貮百四拾壹石三斗七升  作高
                   九十四石九斗六升四合三勺 居屋敷
    合五百七十二人
    外六十人 高田助水夫 貮百五人 關助水夫
   右定水夫居屋敷貮畝、作高之揚役も被成御免、御用
   被召仕候節ハ五人扶持之内二人扶持、其身三人扶持
   跡扶持被下候處、承應二年より一人扶持被減、二人
   扶持跡扶持被下置候事


            (了)

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■射場詰頭書を読む

2018-08-23 09:03:45 | 史料

 先にご紹介した「射場詰願書」の読み下しである。オークションでは願書とあったが頭書が正解である。

                  射場詰頭書      吉弘

                 一射場詰之節朝五比ゟ出勤之叓
                 一角場六ッ半比ゟ右同断               角場=鉄炮実射場
                 一射場角場未タ御物頭出方無之節追廻者
                  中■手邊角場小幡邊休息いたし御物
                  頭出方之上罷出候事
                 一御物頭向通ニ参致挨拶且者アレへ御出可被成段
                  会尺有之候間左様なら■■■加被成御免
                  段申聞上座ニ居申候事
                 一究矢数弓十六七鉄炮七八放中り不申候可
                  心得之事
                 一皆中之者呼出ニ相成候節見届候段申聞候事
                     但時宜計ニ而相濟候也
                 一引取之節も御物頭之方ゟも先ニ致■天引取候叓
                 一便所ニ参り候節者御物頭ニ一寸致刀持参之事
                     但無御構稽古有之候様致挨拶候筈之事
                 一弁當者世話前々御物頭之若黨取遣候筈叓
                 一弁當者稽古中無構仕廻候事

                   右之通ニて相濟候也
                     以上

                 

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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(12)

2018-08-22 12:14:38 | 史料

 六九四
   熊本廻屋敷畝之事
一六百七石餘
      寛永九年、上使御引渡高外ニ相成、熊本之諸
      士屋敷成、萬引高相見申候
一百三拾七石六斗壹升餘
      寛永九年以後慶安四年迄右同断
 合七百四拾四石八斗餘
 右は古來より高外ニ相成居申候、右之高撫壹石一反之積
 ニして坪數大概左之通
 一貮拾萬三千四百四拾坪

 六九五
   開地を御知行被直下候事
一開を差上御知行貮被直下儀は、通例之願にては難被仰付、
 然レとも無據願之筋目有之、開地等仕立、百姓も附居候
 て地居り、地味も本地同前程之開地に候ハヽ、其節々品
 ニより御知行ニ被直下儀も可有之哉、常躰之出作開ニて
 少宛之郡數所々ニ飛散不定之地ニてハ難被叶候、御知行
 割等之儀ハ、御郡間之秘事ニて、國外之人ニは不洩筈候
 事

 六九六
   御國中荒地之事
一高壹萬千百七拾壹石余    寛政四年之改前
  物成五千四百八拾石六斗餘

 六九七
   御知行取惣人數之事
一御知行取九百八拾七人、御蔵米同百六拾六人
               寛政六年之改前
 六九八
   葦北地士之事
一葦北地士三拾人、知行高百七拾石、内四人ハ拾石宛、貮
 拾禄人ハ五石宛、御郡筒四百三拾人分之知行四千五百四
 拾石、壹人貮石五斗宛

 六九九
   三齋様御知行之事
一高三萬七千三拾石 小倉ニて歟 高九萬石 八代ニて歟

 七〇〇
   熊本町人別之事
一男女壹萬ハ百八拾壹人    寶暦四年御改前
一同五拾貮萬五百四拾五人   御國中右同前

 七〇一
   水前寺御茶屋之事                      水前寺成趣園
一惣廻り六百間、畝數九町四反九畝、坪數貮萬八千四百七
 十九坪

 七〇二
一竹部出屋敷、熊本御侍屋敷不足ニ付、寛文十年・同十二
 年・延寶三年より六年迄、追々被仰付候事

 七〇三
馬見原町之儀、寛文八年依願御免ニ相成、月三度宛市立

 被成り御免候事

 七〇四
植木町之儀、元禄八年三月御免之事

 七〇五
一増奉公人初之事、今度人置奉行速水杢右衛門・向坂三右
 衛門・東角大夫三人被仰付、奉公人之出入共差出を以相
 答候様、寛文六年正月一統御觸有之候事

 七〇六
一飽田・託麻両郡之内ハ惣躰地詰り秣(マグサ)無之候ニ付、新開を
 仕候儀ハ御停止ニ被仰付置候事、寛文八年

 七〇七
一御國中惣庄屋之儀、寛永十五年御知行被下、刀を帯候處、
 天和三年より刀を御取上ニ相成居候處、享保十三年葦北
 御惣庄屋依願帯刀被仰付候事

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■向こう三軒両となり(二)

2018-08-22 09:23:41 | 地図散歩

 この地図は成立年を文化十一年から文政元年比とする「49 向寺原・建部之絵図」の右半分ばかりを表示した。
ここでは六代目又之允屋敷が見受けられる。現在の地番でいうと黒髪二丁目26番の一角である。
下にある道路が豊後街道(県道熊本ー菊陽線)、左手の道路が薬園町から万石に至る道路で通称三軒町通りである。
法成寺は家老・米田家の4代目・是長の弟、是正「法成寺雄岩助入」の菩提寺である。
法成寺南側にある百姓地の書き込みがある所は、現在の黒髪小学校である。
久本寺も寺域は狭まっているようだが豊後街道沿いの地に現存する。
南北方向の未記入の土地は、濟々黌高校、並びに熊本大学の校地である。
この一帯は下級武士や切米・扶持米取の屋敷が多く、非常に道が狭く、現在でも運転が下手な人は入ることはやめたがよい。
しかし又之允屋敷の一角あたりに広い火除け地のようなところが見受けられるが、その状況は現在も残されている。
恰好の車の離合場所である。

向こう三軒と言っても、お向かいは切米取の小さな屋敷が建て込んでいる。
隣は横井佐左衛門借置と横井岳之助屋敷とあるが同一人物、横井本家8台目・熊八(佐左衛門・次郎左衛門・岳之助)は御使番・御中老支配 三百五十石、文政十一年三月(使番)~文政十三年七月 高瀬町奉行・後三拾挺副頭を勤めた。

反対隣は荒川政右衛門、荒川家7台目の善勝(後・政右衛門、蕩平)である。天保八年三月~天保十三年正月 高橋町奉行を勤めた。
         (1) 御次御中小姓・御奉行触・御奉行所根取 二十石六人扶持内二十石御足
         (2) 擬百石(病死跡御中小姓)
         
もう一つ隣が山羽牛右衛門、7台目大助(牛右衛門)で御番方・続繁弥組 百五拾石の記録が残る。
先祖は湯浅角兵衛という人物で 、五百石 御鉄砲頭衆(於豊前小倉御侍帳)、鉄炮頭 五百石 御側弓鉄炮頭并組外衆 (肥後御入国宿割帳)だが、寛文九年十月御暇被遣候とある。いわゆる陽明学徒追放によるものである。

背中合わせの裏手は野田禎助の屋敷である。五百石取の野田家の分家筋、4台目吉太郎(禎助)御番方・尾藤多賀之允組 二百石 である。

我が家はといえば擬作100石だが参勤の御供で何度も江戸を上下している。小姓組にあったが出世はしていない。讃州江の島で客死した。
10年ほど前、菩提寺の改葬の際、地下2メートル程の甕棺から黑羽二重の羽織をきて正座した白蝋化した遺骸が見つかった。
お寺のご住職も生まれて初めて拝見したと驚いておられた。火葬場では受け付けてもらえず、墓石の下で土に戻すことにした。

 

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■美術館行き

2018-08-21 22:02:40 | 展覧会

ガラシャ展チラシ表面  二の丸小さきものクラブ 
午前中、史談会の例会会場の予約に熊本市民会館迄出かける。その後美術館へ、坂道や階段をへて歩くこと20分ほど、着いた頃には汗びっしょり・・・
本館で「細川ガラシア」展、細川コレクション常設展示室で細川家所蔵のいろいろな小物を集めた「二の丸小さきもの倶楽部」を展観、図録も購入する。
二ノ丸広場からあちこちの櫓の現状を眺めてまわる。暑さで卒倒しそうな感じ、仮設の売店でアイスクリームを食べて一息。
その後O氏と落ち合って大事な要件を済ませて、スリランカ人が経営するというカレー店でスリランカ・カレーを食す。中々美味・・・
通丁筋では、豊後街道125キロを歩く「参勤交代・九州横断徒歩の旅」の子供たちが、約200名ほど隊列を組んで大きな掛け声をかけながら、足を引きずることもなく元気にゴールの熊本城を目指していた。雨は降らなかったものの、強烈な暑さが続いたこの夏、少年たちの得たものは何物にも代えがたい。思わず眼がしらが熱くなってしまった。

帰りには本屋に入って物色するも特別目につく本はなく帰路に就く。3時前には帰宅するもへとへと・・・
今日は散歩を二回した感じ。

                 

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■めだかと暮らす

2018-08-21 16:10:15 | 徒然

 鈴木春信の「めだか掬い」の図だが、こんな按配ではめだかは掬えないだろうと思うが如何だろう。
田んぼの水が落ちぬ内にめだかを捕獲に出かけようと思っていたが、あまりの暑さでそれどころではなかった。
七十半ばすぎた爺が、田んぼの畔とか川のほとりをうろうろしていると、大いに怪しまれること間違いない。
近所のペットショップに時折顔をだして、餌を購入して、水槽の中をながめては楽しんでいる。
猛暑で痛んだ水生植物を買い替えたり結構忙しい。おまけにサカマキガイが大繁殖して、今でも見つけては処分する毎日が続いている。

先に書いたように、めだかの餌にミジンコを育ててみようかと思ったが、育てるのに生青汁の原液に鶏糞を混ぜるのが良いとか聞くと、それだけでおぞけ立ってしまって早々に諦めてしまった。それでも坂田明の「ミジンコ大全」はわが本棚の趣味のコーナーに収まっている。

なにごとも程々にしておくのが良さそうだ。

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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(11)

2018-08-21 06:53:05 | 史料

 六九二
   郡村高辻之覺
                    飽田郡九十四ケ村
一高五萬千三拾三石四斗八升貮合        御本方
 高千貮百九拾四石四斗八升九勺四才      新 地

                    詫麻郡二十九ヶ村
一高壹萬九千八拾八石貮斗三升六合       御本方
 高千貮百七拾九石壹斗七升四合五勺八才    新 地

                    益城郡貮百八十六ヶ村
一高拾貮萬三千四百三拾三石三斗八升      御本方
 高七千三拾石八斗壹升三合七勺九才      新 地

                    宇土郡四十八ヶ村
一高貮萬五千七百九石五斗八升五合       御本方
 高八百七拾三石五斗五升五勺壹才       新 地

                    八代郡六十ヶ村
一高四萬貮千八百七拾七石四斗六升       御本方
 高千三百貮拾五石七斗九升壹合六勺      新 地

                    葦北郡三十ヶ村
一高壹萬七千五百三拾四石五斗六升       御本方
 高千六百三拾五石貮斗五升八合五勺六才    新 地

                    山本郡三十三ヶ村
一高壹萬七千三百八拾七石壹斗         御本方
 高四百拾石六斗六升貮合四勺三才       新 地

                    玉名郡百十ヶ村
一高七萬三千九百貮拾七石九斗貮合       御本方

 高五千貮百四拾九石壹斗壹升八合貮勺三才   新 地

                    山鹿郡四十四ヶ村
一高三萬三千百拾六石九斗六升八合       御本方
 高三百壹石六升八合六勺六才         新 地

                    菊池郡六十七ヶ村
一高貮萬六千四百六拾三石貮斗六升       御本方
 高千四百七石八斗三合四勺七才        新 地


                    合志郡六十ヶ村
一高三萬四千六百九拾壹石壹斗八升       御本方
 高千八百八拾五石貮斗三升六合四才      新 地

                    阿蘇郡八十四ヶ村
一高五萬四千碌百貮拾八石三斗貮合       御本方
一高五千五百九拾八石九斗五升貮合七勺九才   新 地

合高五拾壹萬九千八百九拾壹石四斗壹升五合   御本方
 高貮萬八千貮百九拾貮石四斗五升六合六勺四才 新地方

    右肥後國分


合高貮萬百八石五斗八升五合          御本方
 高千百八拾五石五斗三升貮合四勺五才     新地方

    右豊後國分

合高五拾四萬石                御本方
 高貮萬九千四百七拾七石九升九合七才     新地方
                    拾五郡千八ヶ村

 右之高辻、御代々様御代替ニ付、御判物帳被指上候節之
 高辻帳なり、妙解院様肥後御拝領之時、七拾萬石餘之御
 高ニて御判物被遊御頂戴度御内望之様ニ、内々達上聞候、
 實々右之通之御望被為有候ハヽ、御望之通之高可被成遣
 段、永井右近大夫様を以御内意御座候處、彌以右之通御
 内望無御座、やはり五拾四萬石之高を御判物被遊御頂戴
 度段被仰達候内、三齋様も被遊御意候ハ、肥後國御領國
 五拾四萬石之高ニ被極候儀、加藤家之役人奇特成る事と
 御感賞被遊候由候事
  但、右之通ニて御領地五拾四萬石より御餘計有之儀ハ
  公然たる事、不及申事ニ御座候

 六九三 
   御免方之手數之事
一御蔵納・御給知地方高引
一右同、御土免毎春御受相濟候上、一紙目録幷手永限之小
 前帳共百七十七冊指出候を、御内檢御郡間にて夫々しら
 へ、一紙之帳面調候事
一御蔵納・御給知・新地方共、上知配知又は引畝起畝等有
 之候へハ、高物成田畑之反別崩シ申候ニ付、手永限反別
 を改、指出申候帳面相しらへ申候事
一右同、田畑諸御徳懸一巻相しらへ申候
一右同、諸作色付帳大概四千六百冊程、御代官より毎年差
 出候を、秋ニ至り御損引被仰付候節、御内檢役より手永
 限御免下積帳指出候を以夫々引合、伺目録しらへ立、被
 仰渡相濟候上又々御受之目録被相達候を、一紙目録仕立
 申候
一右同、田畑荒地之内起畝之帳面、毎年御内檢衆より指
 出候をしらへ、一紙之帳面相調候事
一右同、秋御免帳百冊程夫々讀合、算を入候上、右之寫帳
 百冊ほと御代官より調出候を讀合、御印を取、御算用所
 へ仕向申候、尤夫々一紙之帳面相調置申候
一所々御開所徳米、野開上り開畝物類之徳米銀積帳百五拾
 冊程、御内檢より差出候を相しらへ申候
一御代官付札、御算用之證文しらへ、是又御郡頭印形を取、
 右同断
一御年貢皆濟目録之儀、御代官手永の帳面、村々小前帳
 ともニ相添差出候を以、御吟味方へ仕向申候、御郡間扣
 をも取置申候事
一右同、正月十一日目録之儀も右同断
一右同、御算用帳之儀も夫々相しらへ申候、尤御吟味方え
 之仕向ハ無之候事
一諸御郡見圖帳・名寄帳之儀、相しらへ申候
一新知御加費増為拝領候御知行割一巻、幷御書出之筋之御
 添目録しらへ申候
一御知行取衆病死・御暇・閉門之節、知行所幷開建山押指
 帋、又は跡目被為拝領、閉門御免之上知行所引渡指帋、
 起畝引高帋一巻下しらへ仕申候、但隠居家督之節之知
 行所へ沙汰之事共ニ逢しらへ申候
一公儀え被指上候御國中人別改、幷年々影踏、一紙人數相
 改、一紙之帳面相調申候事
一御山方御算用一巻幷熊本廻地子米銀取立御算用帳ともに
 しらへ、御郡頭印を取置、御算用所へ遣申候事
一御門松年始飾物・御家中拝領門松・寺社共相しらへ申候
 事
一熊本御作事所御用之伐置竹、其外家萱古猫伏之外、切縄
 類一切割賦物之事
一御用澁、御掃除方・河尻御作事所御用御船方・御普請方
 其外鶴崎用水方、竹縄・蕨縄類割賦之事
一御天守方御船手御用鶏之尾拂方之事
一御國中所々橋懸直入用銀、御馬飼料代・御國江戸荒仕子
 御郡限出夫柄之割、且臨時之出米銀割賦之事
一御圍籾、其外上々様御用大小豆・大小麥・其外籾稗一切
 御用之品々被召上候御臺所御用諸拂物取計之事
一御赦免開建山帳しらへ之事・譲渡ニ付手數有
一水夫二ノ口米根帳貮百冊程引合算入申候、請方目六引合
 申候事
一御年貢米所々御蔵之日々納高達有之候を、扣方相しらへ
 尤御年貢催促等之事、右之帳を以及達候付、日々相しら
 へ申候事
一御家中地子内作證文・御年貢小前帳、手永限御代官よ
 り年々調出候を、夫々しらへ御勘定所へ仕向候事
 右は御郡間之手數、併局以後當御郡方しらへ之て數貮て
 候事

 

 

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■向こう三軒両となり

2018-08-20 14:35:31 | 地図散歩

 先に蓮政寺の周辺地図をご紹介したが、右上隅に我が家が見える。当時の我が家は最後の当主・又太郎が嘉永四年に亡くなった先代の跡を十四歳で継いでいるから、扶持米+切米取の身分である。家屋敷はそのままでということだったのだろうか?
ふと向こう三軒両となりの住民はどのような人だろうかと考えた。どういう基準で配置されたのか、どうも組の下に一堂にこの場所を占めているとも思えない。

左隣は尾藤金左衛門家の屋敷だがこのお宅の初代は同名・金左衛門、讃岐国十八万石領主で後秀吉により勘気を蒙り領国召上天正十八年切腹を仰付られた左衛門尉知宣の二男である。寛永十二年七月細川忠利に召出され知行三千石、その恩に報いようと寛永十五年二月廿七日島原一揆に於いては討死している。この絵図は安政五年以降のものとされるが、小姓頭、番頭、備頭などを勤めた8代目の助之丞かと思われる。
ここは下屋敷(?)でもあろうか、本宅は現在の九州郵政局がある場所にあった。

反対隣は坂本仁兵衛、こちらは代々仁兵衛をなのり御番方100石のお宅である。詳細不明。

尾藤家・我が家・坂本家の裏手は井上加左衛門の居宅、安政五年二月~万延元年十二月・奉行副役、文久三年三月~慶応三年十一月・奉行等を勤めている。侍帳には御鉄炮頭三百石とある。肥後人名辞書には「名は政房、加左衛門と称す。世禄三百石、少時窮乏因苦し人の書を借りて誦讀せり。後擢でられて奉行職となる。明治九年六月十四日歿す、墓は高麗門禅定寺。」とある。

坂本家の先となりは三池尉右衛門の居宅、中原氏流大友氏支流三池家の末裔で、初代式部少輔・親家(左馬之丞)は旧 加藤清正臣・二千四十八石(加藤家侍帳・時習館本)、後細川氏に仕えた。この地図にある尉右衛門は 9代・久摩之允(尉右衛門・丈平)御近習組脇 三百石、文久元年九月~文久三年五月 奉行副役・後近習着座、元治元年(御近習触頭組脇)~慶応三年九月 鉄炮語十挺頭、慶応三年九月~明治三年十月 八代番頭 明治三年七月大平と改名している。

向こう三軒の左端は山崎傳左衛門の居宅、この人は 11代の直彦(養子・佐藤仙九郎七男 久之允・傳左衛門)川尻御作事番 百五十石であろう。その息が肥後六花「肥後花菖蒲」の祖である山崎貞嗣であり、山崎貞士氏著「東肥花譜」によると貞嗣は水道町で生まれたとあるから、この地図にある御宅であろう。

真向いには平野八十郎家、 8台目の市丞(八十郎)百石であろう。手元に先祖附けがないので詳細は判りかねる。
父親は清右衛門は軍学師役(百石)であり、「諸師役流儀系図」では「楠流軍学師範--栗野又兵衛跡 天保十三年七月」とある。

その右隣は沢村脩蔵家の居宅、沢村大学の弟・九郎兵衛を初代とする御宅である。この人物は10代脩蔵、木下伊織組御番方一番 四百石、(明治元年十月~明治二年二月 奉行副役、明治二年二月~明治二年五月 奉行・後徴士)である。
父親の宮門は嘉永五年十月(大組附)~嘉永五年十二月 高瀬町奉行・御側取次二転、肥後人名辞典に「字は子寛、宮門と称し、西陂と号す。禄四百石、穿鑿頭、高瀬町奉行たり。
又佐藤一斎の門に入り王陽明の学を修め、時習館助教となる。安政六年八月十六日没。享年六十。」と紹介されている。
この絵図は制作年ははっきりとはしないが「安政四年比か」とされているが、父・宮門の没年が安政六年であるにもかかわらず、その名ではなく脩蔵の名前が記されていることからすると、宮門の死後という事であり「安政六年八月十六日以降」となる。新たな発見である。

この辺りは現在の水道町交差点のあたりである。熊本で一番交通量の多いところかもしれない。我が家の跡を偲ぶよすがもない。


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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(10)

2018-08-20 06:49:57 | 史料

 六八二
   田畑高定之事
一本上田壹反         分米壹石三斗
一同中田壹反         同壹石貮斗
一同下田壹反         同壹石壹斗
一同上畑壹反         同八斗
一同中畑壹反         同七斗
一同下畑壹反         同五斗
 右之通御國中之高定、先檢地帳面御座候得共、妙解院様
 御代ニ御國中田畑地撫就被仰付、其村々々惣高を田畑有
 畝ニ割付高相定申候故、村別ニ高定不同有之候ニ付、本
 田畑之分は村々地撫を以沙汰仕候事
一豊後國御領分田畑高定之儀ハ村々不同御座候故、其村々
 古帳面を以沙汰仕候事

 六八三
   新地方田畑高定之事
一上田壹反    分米壹石三斗
一中田壹反    同壹石貮斗
一下田壹反    分米壹石壹斗
一下々田壹反   同壹石
一上畑壹反    同八斗
一中畑壹反    同七斗
一下畑壹反    同五斗
一下々畑壹反   同三斗
 右は寛永十年御國中幷豊後國之内御領分共如此被仰付候
 事

 六八四 
   壹歩五朱御土免より被下置候事
一延寶九年正月廿日被仰出候、御國中打續損毛ニ付御百姓
 共いたみ可申と被思召、御土免壹歩五朱被下ヶ被下候事

 六八五
   鹽上納當り之事
一上壹反ニ付鹽壹石三斗  玉名郡
一中壹反ニ付同壹石貮斗
一下壹反ニ付同壹石壹斗
 右は前々之反當り候也、只今ハ五割増なり、寛文六年三
 月

 六八六
   三斗俵之事
一山奥在ハ熊本御蔵拂三斗六升入ニてハ迷惑仕候付、依願
 三斗入ニ寛文六年九月被仰付候事

 六八七
   あち瓜漬瓜直段之事
一米壹升ニ付あち瓜拾三、つけ瓜拾貮、澁柿壹斗五升

 六八八            
   釣懸舛を京舛ニ改候事
一寛文八年七月廿一日御國中之釣懸舛を京舛ニ被相改候、
 依之是迄三斗六升入ニて候得共、三斗五升入ニ被仰付候
 事
  但、京舛壹石ハ釣懸壹石六升四合

 六八九
   俵之入定之事
一米 大小豆 小麥 三斗五升入
一大麥 粟 蕎麥 胡麻 荏子 稗 四斗入
               寛文八年申七月御觸なり

 六九〇
   御境目之事
一境目之事、川中境目や洪水ニて川筋違申候ても、川ニ付
 候て境目従前々相極申候由、寛文九年四月三日村松太兵
 衛被申候也

 六九一
一御知行割之事、今迄ハ四つ六歩ニて渡來候得共、今度ハ
 参談有之、當秋より新地御加増幷御蔵米渡知行物成高、
 御役料一つ物成共京舛四つ成ニ〆相渡可申候、尤只今迄
 之通秋物成三ヶ年之内下免一ヶ年除き地割仕候てハ物成
 減、何レも不勝手ニ可有之候間、向後は貞享元年子年下
 免知行被替下候通、高免下免を六ヶ年撫京舛免四ニ〆地
 割仕相渡可申旨候事
一右之通ニ付、江戸御供衆幷御供並之衆右之通向後御沙汰
 可仕旨、元禄五年申七月廿八日ひ仰渡候事
 一妙解院様御代寛永十七年迄ハ御土免ニて四つ成之割被
  遣候事
 一眞源院様御代寛永十八年より正保二年迄ハ右同断
 一正保三年より寛文四年迄ハ前三ヶ年之秋免之内下免一
  ヶ年除、二ヶ年之秋免をならし四つ割ニて御座候事
 一寛文五年より土免割被仰付候事
一只今迄御知行割之儀、御蔵納御給知共村々を割崩し、御給
 知も少々高を方々ニて拝領被仕、御蔵納之小高ニ可罷成、
 萬事指支申候、割方算用合之儀、只今迄ハ秋免三ヶ年撫
 四ッ四分餘より四ッ三歩餘迄をふまへ、土免四ッ六歩ニ
 合申候を割申候ニ付、夏方之免合申所無之故、村々を割
 崩集不申候へハ合不申候、夫ニ付小高ニ砕申候、右之仕
 法ハ根元前々より納免三ッ八歩を根ニ仕、三ッ八歩五朱、
 三ッ七分五朱、此両免三ヶ年撫之秋免用申候、只今より
 ハ三ッ八歩を京舛ニ直し、四ッ三歩七朱ならし免ニ貮歩
 三朱上ヶ候て、夫を土免二用、撫シ高を極申候へハ割崩
 不申、何レ之村ニても渡申事成申候、然ハ算用前公義え
 も給人衆も右之割方ニて御損徳無御座候、左候へハ御蔵
 納御給知とも村々砕不申所益有之候ニ付、其段々右ニ御
 郡方村上・奥田・牧野此三人之者共より書上、御家老中
 被成御覧、其後御側衆大木織部殿・柏原新左衛門殿・有
 吉次郎九郎殿・木村半平殿・續源右衛門殿・朽木與次右
 於御花畑億之間、惣て之書附半平殿被成御讀、段々ヶ
 條御尋候て、其時牧野安右衛門申上候ハ、右御知行割之
 儀ニ付御尋ニて申上候、其書附御花畑ニて如此申候得と
 の御意ニて候間、佐渡殿被仰候て書付被成御渡候、左候
 て、右之御知行割之様子、延寶六年午三月従七日ニ御奉
 行衆奥之間ニて、松野殿・小林殿・蒲田殿・平野殿・松
 田殿御郡方五人罷出、右之段々讃談仕、割方算用合と御
 損徳前々より之如く相違無之、村々砕不申候所益有之候
 間、彌右之通相極可申旨相極申候、右生駒殿へ安右衛門
 右之通被申候へハ、於御花畑最前も承申事に候得は、彌
 今以其通ニて候由被仰候事

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■蓮政寺絵図

2018-08-19 10:21:19 | 史料

 熊本に唯一ある百貨店「鶴屋」の裏側に、とてもお寺とは思えない近代的な装いのビルがあるが、今回取り上げる「蓮政寺」である。
加藤清正の叔父にあたる加藤清重の菩提寺として、慶長三年に建立せられたとする。

   道の反対側が鶴屋百貨店、建物左手は蓮政寺公園が広がり、小泉八雲旧邸が移築されている。

今般ヒョンなことでこのお寺の絵図が売りに出されていることを知り、内容物が判らないまま購入の手続きをした。
厳重な梱包の郵便物が届き開いてみると、桐の箱が出てきた。中には墨書彩色された絵図が入っている。
時代も作者もまったくわからないのだが、「安巳橋通り」という書き込みから、安巳橋(安政橋)が出来たのが安政四年だとされるから、それ以降のものだということは判る。
藩政時代はこの一角に膨大な寺地を有していたが、西南の役の被害を受けたと思われるし、第二次世界大戦の熊本大空襲の時は焼失しているようだ。
お寺の敷地の一部は、鶴屋百貨店の敷地に取り込まれ、道路が作られて「蓮政寺」の敷地は現在では1/4程になっているのではないか。鶴屋百貨店は昭和28年6月28日の熊本大水害で地下及び1階が水没する被害を受けたが、実はその年にオープンしている。
事実の確認をしなければならないが、どうやらこの一角の区画は、鶴屋百貨店の建設に当たり整理され現状のような状態になったのではないかと推察される。表通りは鶴が飛び来る大きな屋敷「鶴屋敷」が在ったため「鶴屋」の名が付いたとされるが、裏手は広大な墓地が広がっていた。その墓地が整理され、百貨店の敷地に取り込まれ、裏手が市道が新たに作られた。
幕末我が家は此の近所にあったし、この絵図がいろいろな空想をもたらしてくれる。

             

                 正面道路に蓮政寺通り(現・駕町通り)の書き込みがあり、山門から真正面にお寺の建物と庫裡(?)が見える。
            朱色が施された部分は墓地である。蓮政寺通りの上部に手取本町、下部に安巳通りの書き込みがある。
            左手に見える木立や石垣は熊本城の馬具櫓・書物櫓か?

                                    

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