津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■小春日和

2018-12-24 14:11:49 | 徒然

 明和から嘉永時代を生きた俳人に桜井梅室という俳人が居る。
この人の句に
         水底の砂も小春の日なたかな   という句がある。

県立図書館裏手を流れる川は江津湖の上流部、水前寺成就園の清らかな湧水が流れを作った川である。
水深が20センチほどしかなく、いつも太陽の光を受けて水底はキラキラ輝いており図書館に出かけた折には度々散策する処である。
まさに梅室の句のような感じである。

 もう師走も24日だというのに今日は随分あたたかい。
我家のメダカの住みかも今日は小春の陽を一杯に受けて、水底もキラキラ輝いて、住人(魚)達も元気に泳ぎ回っている。
一月ほど前に子供が生まれたはずなのだが、親に食べられてしまったのかと半ばあきらめていたら、この暖かさの中元気に泳ぎ回る2㎜にも満たない幼魚を一匹確認した。
素晴らしいお歳暮を頂戴した感じ。
我家のメダカの住みかは、36×56センチのプラスティック製のコンテナボックス(?)で、これに赤玉土を入れ、鉢植えの水性植物を二鉢入れている。

                39592551 
水深15センチ、印をつけて週一くらいに蒸発した分を補水している。小さなポンプでろ過器を通してエアを送り込んでいるだけで水が腐ることもない。
水生植物の鉢の中で生きていた虫たちがいろいろ住み込んでいる。
ボックスの内壁を掃除させるために、二匹のタニシを入れていたが、こちらは残念ながら一匹が死んでしまい、掃除のスピードが落ちている。
こちらは補充が必要な感じ。
一時期外に於いていたのだが、夏の頃日除けをしていたにもかかわらず、水温が上がり過ぎてしまい、其の後用心のために我が部屋に引っ越させた。
毎日私に癒しを与えてくれる欠かせないものとなっている。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(19)

2018-12-24 07:01:56 | 史料

 六三八
 享和三年二月御達
一御勝手向至て御難澁ニ付、種々御仕法を被附御手當被仰
 付候儀候處、猶餘計之御不足ニて御償方之御手段無之候
 ニ付、御不足高野内米三萬石宛諸御郡高物成懸ニて上米
 被仰付、其外諸開畝物等本地之見合を以別段上米被仰付
 候、然處在中之儀追々御才覺銀、且又去年來反懸出米等
 被仰付候上、此節上米被仰付候ニ付て甚難澁之様子ニ付、
 僉議之趣有之、上ヶ米年限中は諸御役人在中出方等被差
 省、出銀等相減候様被仰付候、依之左之通
一御家中乗馬之儀、千石より千九百石迄三疋所持被致度、
 九百石以下も貮疋所持被致度、面々其趣を以被相願候へ
 ハ、糠・わら代壹疋分増被下候段、天明三年及達候處、
 以來増渡被指止、貮千石以上有馬數之糠・わら代、千石
 より千九百石迄は有馬貮疋限、九百石以下有馬壹疋分被
 渡下候
一寸志をも被指上候程之面々は、相應之貯も有之事ニ付、
 以來寸志之面々えは飼料代幷増奉公人は不被渡下候
一年始門松之儀、建山所持之面々えは、以來不被渡下筈候、
 尤雑木立之建山所持の面々植立被申内は是迄之通
一御家中幷寺社之内、私用ニ付人馬雇之儀付ては、去々年
 二月及達候通候處、以來私用雇人馬差紙は一切不被渡下
 筈ニ候、尤至て無據筋ニて雇有之度面々は、其子細支配
 方より被相達候ハヽ、臨時之及僉議及達候筈ニ候
 右之通可及達旨候様、左様御心得、以下例文
   二月            御奉行中

 六三九
 享和三年三月御達
一今度御家中手取米被減候付ては取續方可為難澁、依之在
 宅願出候面々是迄よりは多ク可有之哉、右付ては兼て相
 渡置候書附之趣を相守、謹慎有之儀は不及申事ニ候、近
 邊相在宅ニて出會等も有之輩は、相互ニ心を付合、下方
 より望候處も御侍之風儀殊勝ニ相見候様
一在宅之儀は、不勝手付て年限を以御免被成置候間、勝手
 之為ニ相成候儀別て心懸、勝手向立直候ハヽ引出可有之
 候、尤暮シ方之為ニ相成候とて筋悪敷儀無之様
一此節在宅ニ付手取引方も輕ク被仰付候付ては、出府屋敷
 表圍等宜敷被致ニは不及事候得共、御城下屋敷餘り取荒
 レ候ては旅人等之見入も氣毒ニて、第一は不ニ有之候      扌偏に乄=
 條、心懸可成たけは手入有之候様
 右之趣組々え被及達、在宅之面々えは平生無油断可被附
 心候、以上
   三月

 六四〇
 享和三年三月十一日御達
一近年御家中才覺抔と他所向へ金銀調達之儀申談之者有之
 様子相聞候、右躰之儀は筋々相伺受差圖、如何様共可相
 心得處其儀無之、一己之了簡を以取計候ては不都合至極
 之儀ニて、御外聞も不宜筋ニ候、向後右躰之者於有之は
 屹ト御咎可被仰付候、尤京・大坂詰御役人中へも右等之
 者有之段承届候ハヽ、御屋敷へ連越留置候て遂吟味候様
 及達置候、此段一統不洩様可及達旨候條、左様御心得、
 以下例之通
   三月十一日          御奉行中

 六四一
 同年三月御達
一御家中幷寺社之内私用ニ付人馬雇之儀は、去々年二月及
 達候通候處、今度在中受免被仰付人馬出方被相減候、以
 來私用雇之人馬差紙は一切不被渡下候付ては委細此間及
 達候通候、然處急用ニて人馬雇方筋々願出候ては間抜ニ
 も相成、継所/\ニても雇方隙取難澁之趣相聞候、依之
 双方難澁無之ため雇指紙は是迄之通ニて御郡方より被渡
 下、受免年限中は人馬賃錢増方被仰付、左之通
一飽田・託麻出人馬は、此間迄之賃錢ニ五割増、夫一人ニ
 付壹里四拾八文、其がい所々は一倍増三十二文宛
一湯治ニ付日奈久・栃木・湯谷ニ罷越候節、日奈久・大津
 より差出候人馬は此間迄之賃錢ニ五割増、夫一人ニ付壹
 里四十八文、其外は一倍増三十二文宛
一増道有之、是迄坂増賃錢受取來候所々は、是迄之坂増賃
 錢ニ一倍増
一半馬・輕尻馬・本馬賃錢も右ニ准相増候様
一旅人より人馬雇候節は、是迄之通夫一人ニ付壹里十六文
 宛
一御用ニ付差紙前之人馬賃錢渡ニ相成候分、右同断
一前條之通ニ付、私用ニて人馬雇被申度面々は去々年二月
 及達置候趣を以書付達有之候ハヽ、御郡方より差紙相達
 筈ニ候
 右之通可及達旨候條左様御心得、以下例文
   四月            御奉行中

 六四二
 享和三年公義御觸
一道中川筋出水ニて川留有之節、前後宿々逗留之面々川明
 候得は一統落合越立方差急候故及混雑、品ニより候ては
 不足之儀も有之間敷とも難申、左候ては各不安心之事
 有之、混雑ニ及候ヘハ却て越立方も延引ニ及候、畢竟先
 を争候故之儀ニて如何之事候、既享保年中相觸候通、参
 勤交代之面々一日三人程宛不落合様旅行可致事候得は、
 川場之儀は別て其心得可有之儀候條、以來御用道中之外
 は彌前宿到着順を以川役人取計、順々越立有之候様申渡
 候間其旨相心得、銘々家來下々至迄心得違無之様堅可被
 申付候、尤為改其所々支配ニより出役之者差出相改ニて
 可有之候、猶心得方之儀は道中奉行可相談候
   三月
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■ひざ痛が発生

2018-12-23 19:55:24 | 徒然

 散歩の最中、目の前の信号が変わりそう、つい走り出したのだが、途中で赤信号に・・・
ゆっくり走ったのだが最後はダッシュ、渡り切った処で膝に少々痛みが走った。足を動かすとコキン/\と音がしている。
180日×3.5キロ/日で630キロ歩いて随分鍛えたつもりだが、歩くと走るでは全く違うことを痛感、膝に来る圧力が半端ない。
76爺にはダッシュ走は無理な話だった。
あまり気にせずにいたのだが、夕方になって痛みが本格的になってきた。まずいな~という感じ。
歩くには支障がないから、散歩は続けられそうだけど・・・


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(18)

2018-12-23 07:37:40 | 史料

 六三四
 同年同月(享和二年十二月)御達
一年頭門々ニ有之飾縄、若手之者共忍々剪取候儀有之、小             山東弥源太の「百閒石垣後ろ飛び」の話は有名である。 百閒石垣
 兒之致方とハ乍申名目ニおゐて筋悪敷事ニ付、卑賎之者    
 之子供たり共右躰之儀堅不仕様相達候間、御家中家來
 /\ニも稠敷被申付候様、萬一右躰之儀有之候ハヽ、見
 逢次第何者たり共捕候て其名を承糺相達候様、廻役之者
 へ申付置候間、其段をも被申付候様天明二年及達置候處
 近來は弛ニ相成候由ニ相聞候條、彌以前條之趣を以委ク
 致教諭、右躰之儀堅無之様一統相心得候様、猶又可及達
 旨候條、此段以下例文
   十二月廿一日       御奉行中

 六三五
 享和三年亥閏正月公義御觸
一諸家参勤交代其外道中継人馬之儀、御定高も有之候處、
 いつとなく多人馬為継立候儀ニ至、助郷、其外宿方難儀
 も不少事ニ候、然共近世之事ニも無之候得は一概ニ相改
 候ても、諸家指支も可有之儀ニ候、左候得は迚是迄之通
 ニては助郷其外彌難儀も相増候事ニ付、銘々程好減方之
 勘辨も可有之儀ニ候間、先其旨相心得候て寄々申達可被
 置候事
    口上之覺
 五街道人馬先觸之儀一、二月程ツヽ溜置、道中奉行へ被
 指出候様寶暦年中相達置候處、近來不被指出向も多く候、
 向後参勤御暇之節は勿論、家中往来共不洩様可被指出候、
 尤家中往来ニても多人馬被継立候節は、前廉被問合候様
 可被致候
一諸家中往来之節、先觸差出候面々泊附無之趣ニ相見候、
 右ニ付旅行之日割難相知候ニ付、先觸差出候日限を目當
 ニ致シ、旅人人馬寄置候由之處、右日限之通旅行無之、
 自人馬差支候儀も有之由之處、以來先觸え泊付書入可被
 差出候、其上川支等有之日割相違之節は、猶追先觸可被
 差出候、都て役人共又ハ馬士人足等不束之儀有之節は、
 其段道中奉行え可被申聞候事
   正月

 六三六
 右同年二月御達
一秋作取揚ニ不相成内は、田野ニ鷹野網掛等ニ罷出被申間
 敷、尤麥作とても同様ニ可被相心得段、寶暦四年、同十
 三年被仰出之趣一統被及達置候處、近來鶉獲等付ては麥
 菜種子等之畑内ニ遠慮も無之網を張込、作を踏崩候様な
 る儀も有之畑主共及迷惑候由相聞候、畢竟前段被仰出年
 隔當時は不被存面々も有之、右之通心得違も有之候ニ付、
 此節右日仰出之趣書付寫、一統差廻可申旨御用番被申聞
 候間、別紙寫差遣申候間、左様御心得以下例文
   二月四日          御奉行中
一秋作取揚不申内於田野鷹野網掛等之儀、作方損シ在中
 迷惑仕候段達尊聴候ニ付、此以後作方の障ニ相成候内
 は不被遊出、作方取揚障ニ不相成趣御郡方より申立
 候上、其方角へ被遊御出筈ニ被仰付候、右之通ニ付御
 家中之面々鷹野網掛等之儀は、此以後は枯野ニ成罷出、
 作方取揚不申内は罷出申間敷候、尤春作迚も同前之思
 召ニ候處、麥・菜種子成長之比は御發駕之事ニ付、御
 出之儀は格別不被仰付候、御家中之面々是又思召之筋
 を以其心得有之、罷出申間敷候事
  但、四季共作方之障ニ不相成諸獵は、勿論勝手次第
  之事、右之通御家中へ可申聞旨被仰出候事
  寶暦四年四月
一麥作生長之比ニ成候得は、鷹之網掛等ニ罷出申間敷旨
 先年被仰出候趣相觸候通ニ付、此節ニ至候ては何レも
 罷出不申ニては可有之候得共、作方之障を被思召上、
 上ニも此節不被遊御出事ニ付、彌以右之趣奉承知、鷹
 野網掛ニ不限張網等ニも罷出不申様、觸支配方へも可
 被達候事
  寶暦十三年三月

 六三七
 享和三年二月御達
一御銀所預潰方の御仕法被仰付置、追々潰方相成候得共、
 餘計之高ニ付不殘潰方之儀速ニは難相成、然處今以御銀
 所現錢引替餘計有之、大坂取下錢無油断被仰付候得共、
 海上之遅速も有之、且時ニより御指繰之可否付ては存分
 ニ廻着無之候、依之右廻着相増候迄之内、當月よりは只     かいちゃく
 今迄引替來候半高宛ニて被極置候、尤下地引替之高少キ
 面々は、三ヶ一之減方斟酌を以別紙相添置候通先被究置
 候間、不自由ニも可有之候得共如何様とそ致し被押移候     おしうつ
 様、追々廻着餘計相成候ハヽ是迄之通引替ニ成可申候事
  但、當春江戸御供を初、旅詰被仰付置候面々出立之間
  は無減方、是迄之通之高引替被渡下筈候
 一 貮貫三百五拾目    萬石以上
 一 貮貫百目       五千石以上
 一 六百五拾目      三千石以上
 一 貮百貮拾五匁     千石以上
 一 百五拾匁       五百石以上
 一 七拾目        百石以上
    但、御知行取格にて御扶持方迄被下置候面々も本
    行之通
 一 三拾目        御中小姓
 一 貮拾目        獨禮諸役人段
 一 拾匁         足輕以下無苗之者
   以上   

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■江戸期 「 肥後国熊本藩士 松見家の古文書 」 熊本県/歴史資料

2018-12-22 17:56:58 | オークション

 江戸期 「 肥後国熊本藩士 松見家の古文書 」 熊本県/歴史資料  
                   江戸期 「 肥後国熊本藩士 松見家の古文書 」 熊本県/歴史資料

 先祖附から宗門覚書、御奉公之覚、各代の宛行状、奉行所の書類などすべてが揃った状態は非常に珍しいと思われます。
 その代わり高い~~~ ご子孫の方は居られませんか?

         ■ 松見太郎八  (南東38-15) 
           1、上田長三郎(長右衛門)
           2、長右衛門
           3、文左衛門・貞仲  百石 御番方十一番御留守居組
           4、吉之允       百石
           5、権次(長右衛門) 二番与 百五十石
           6、喜平次(仁左衛門)  
           7、卓右衛門   八代御城付八代御番頭組 文武稽古所見繕役 高百石之御擬作
                      
細川斎護公御書出(弘化四年)百石
   
        8、太郎八   須佐美権之允組 御留守居御番方 御擬作高百石

          不明:松見仁左衛門  御奉行処触組 五人扶持拾五石 (御侍帳・元禄五年比カ)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■溝口家のこと

2018-12-22 12:56:10 | 人物

 細川忠利の室千代姫の弟・政房は、千代姫の実家小笠原家の重臣・溝口氏(美作貞康)の養子となっている。小倉小笠原藩にあったものと思われるが、承應元年に肥後に罷り越したとされる。この時代忠利、千代姫、光尚はすでに亡く、幼き藩主六丸はまだ綱利の名乗りもしていない。とすると溝口家の肥後入りは誰の肝煎りによるものだろうか。考えられるのは、綱利の後見役であった豊前小倉藩主の小笠原忠真(実兄)ではなかったろうかと推察される。高名な家臣としては、召しだしの時期が一番新しいのではないか。二千石を領して番頭などの要職を務めた。

先にご紹介した日出藩主・木下延俊の弟・外記の娘がこの政房に嫁いでいる。
つまり溝口家には信長・家康の血と共に、秀吉の正室お寧々の実家・木下家(豊臣氏)の血が混じっていることになる。
まさに貴種だから、細川家としても承應元年という、やや下った時代に迎え入れたという事であろう。

                 +--忠脩---長次(中津藩初代)
                 |
           小笠原秀政   +--忠真(小倉藩初代)
  徳川家康---信康          ‖ーーーー|
       ‖ーーーーーーー---登久姫  +--千代姫(保寿院)
  織田信長---徳姫         |    ‖
                 |  細川忠利---光尚---綱利
                 |
                 +--忠知(杵築藩初代・三河吉田藩)
                 |             岩槻藩・遠州掛川藩・陸奥棚倉藩・肥前唐津藩に転封
                 
                 +--松平忠重---英親(杵築松平藩初代)
                                        |
                 +--忠慶
                 |
                 +--長俊
                 |
         +--木下延俊  +--溝口政房
         |       |    ‖
         +------外記--------------●          
                 |  
                 +--昌行

              

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(17)

2018-12-22 09:54:08 | 史料

 六ニ七
 享和二年
一在中居住之御家中幷寺社支配之諸浪人之儀、都て之御觸
 殊其支配/\より時々無滞觸付有之筈之處、間々不行届
 儀も有之、在中一統之抑揚ニ相障候儀も有之様子相聞候
 右之通ニては不相濟事候處、小身之面々至候ては其時々
 飛脚を以觸付有之儀可為難澁哉ニ付、以來は都て御觸事
 士席浪人へハ御郡代より通達、其以下之諸浪人へハ御惣
 庄屋より夫々通達いたし候様ニ被仰付候、然上は御觸之
 趣不守之輩も有之節は、其支配方え答ニ不及、御郡代又
 は御惣庄屋より相糺、自然懸合事等有之節は時宜ニより
 呼出、向方ニも可及達候條、左様被相心得此段支配/\
 より可被申聞候、尤御侍中育従類之名目ニて在宅之面々
 幷譜代之家來は相省候條、右之面々えは其主人/\より
 諸御觸事時々不洩様達有之候様、勿論前條支配之浪人た
 り共、男子人別達・宗門觸状・影踏除差出は今迄之通支
 配/\より取計有之候様、右之趣可及達旨御用番被申聞
 候條、以下例之通
   六月            御奉行中

 六ニ八
 享和二年七月御達
一賣藥之儀は容易難被成御免儀ニ候處、間々紛敷筋も有之
 趣相聞候、依之於再春館見合ニ相成候間、當時迄被成御
 免候賣藥、幷賣藥と申ニて無之望之者え相應之價を以遣
 候儀被成御免置候分共、其藥方相傳之次第御免之年月共
 委ク相記、當八月中筋々相達候様、左候ハヽ取揃一同再
 春館へ可相渡候、尤以來新規之賣藥願は堅難叶旨ニ候、
 右之趣支配/\へも可被達旨候條、此段已下例之通
   七月廿日          學校方御奉行中

 六二九
 享和二年七月御達
一輕輩・陪臣・士席以上之面々へ對し、不敬ヶ間敷儀無之
 様可相心得儀勿論之事候處、間二は心得違之者も有之様
 子ニ相聞不都合之事ニ付、以來堅分限を相守恭敬之心得
 を忘却不仕様、寛政十二年八月一統被及達置候、然處近
 來御家老中行列ニ行懸り候節抔も不敬之儀多く相見、別
 て下々ニ至候ては供向門前ニ扣罷在候中なと甚不敬之躰
 も相見候由ニ付、以來右躰之儀有之節は程ニより姓名を
 承せ被申儀も可有之由ニ候間、不敬之躰無之様、支配或
 ハ主人/\より可被申付置候、且又輕輩幷陪臣・中小姓
 以下之内近年日傘相用候得共、以來日傘は不相用様可被
 申付候、此段一統可及達旨候様、左様御心得、以下例之
 通
   七月            御奉行中

 六三〇
 享和二年八月御達
一御家中子弟之内、時習館両榭え出席之節、風躰を取飾り
 候儀は無用之事ニ候得共、間ニハ亂髪異風之躰ニ相見
 或は於途中雑言等有之輩も有之哉ニ相聞、右等之儀は士
 席之躰を失ひ、自然と下方より慮外を致し候ものも有之
 候ては難相濟事ニ候條、以來館榭之出席は勿論平日共右
 躰之儀無之様、父兄より屹ト心を付候様、若心得違亂髪
 異風ニ相見候面々有之節は、於時習館御使番幷學校御目
 附より姓名承届、於両榭は右御目付より同様承届出席差
 留可申候、様子ニより候ては被仰付候筋も可有之候、且
 又文武藝御覧之節、慎方之儀教示有之儀は勿論之事ニ候
 處、試業之砌師範ニより門弟中騒敷相見へ候茂有之、不
 敬之事ニ候、此儀も慎方之儀屹ト父兄より心を付候様、
 此段組々支配方へも可被達候、以上
   八月            奉行所

 六三一
 享和二年
一士席浪人・輕輩より致養子相續致候もの、名目は士席浪
 人ニて衣類等家風共士席之衣服致着用來候得共、此以後
 輕輩より養子いたし相續候ものハ輕輩浪人ニ被仰付、士
 席之衣服等着用致候儀は難叶候、尤是迄軽輩より致養子
 致相續居候ものは、今迄之通ニて被候條左様被相心得、      =とどめる、さしおく
 此段組々へも可被達候、以上
   八月廿七日         奉行所

 六三二
 享和二年十一月御達
一御勝手向御難澁ニ付格別御省略被仰付置、當年迄年限ニ
 候へ共、連年之御跡繰を以今以御難澁ニ付、來亥年より
 丑年迄三ヶ年御省略年延べ被仰付候間、彌以所持是迄之
 通一統相心得可申旨被仰出候條、被奉得其意、組中へも
 可被申渡候、以上
   十一月           奉行所

 六三三
 同年十二月御達
一鷹場拝領無之面々は、向後大鷹・隼を所持いたし候儀は
 被禁之候條、奉得其意、組々えも可被達候、以上
   十二月           奉行所

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■冬至

2018-12-22 07:31:58 | 徒然

 今朝の散歩はまるで薄墨を流したような霧のなかであった。
随分暖かく、いつもはおるダウンも脱いで腰に巻き、手袋もネックウォ―マーも邪魔になり手荷物となる按配である。
今日は冬至、つまり昼の長さが一番短い日で、10時間と1、2分ほどなのだが、日の出の時間はまだ10日ほどは遅くなる。
こちらの折り返しは年が改まるころではないのか?。

今朝は世の中三連休だしゆっくり寝るかと思ったが、習いせいとなって6時前には目が覚めてしまう。
50分ほど歩いて帰宅しても、未だ日の出の時刻までは20分ほどあって、白濁の空がようやく白々としてくるという具合である。
今日で皆勤180日我ながらよく続いている。こうなると休むわけにもいかなくなって、まだまだ記録更新は続きそうである。

年末だから年寄の世帯ながら一応何となく気が落ち着かない。
お節などは注文済みで、奥方も特段準備は必要ないのだが、それでも何だかバタバタしている。
私はと言えば、ベランダの掃除やらガラスでも拭きあげ様かと思ったりしている。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■街角風景「ET?」

2018-12-21 19:47:27 | 徒然

                                  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■細川家の門松

2018-12-21 18:08:54 | 史料

       

 花畑邸の正月の模様を坪井川沿いから描いてある。左手は「黑御門」右手は「裏御門」である。
この絵は(一財)熊本城顕彰会発行の季刊誌「熊本城」の復刻第79号から引用させていただいているが、村田眞理さんの「熊本城下年中行事(一)」にある、細川刑部家に残された史料である。色々な記述の中から氏は明治4年以降に制作されたものとされているが、幕末~明治初頭にかけての細川邸の模様であろう。
それぞれの門に門松が飾られているが、現在私共が知る門松とは随分様相を異にしている。下の写真は自衛隊・西部方面総監部の正門の左右に建てられた門松だが、さすがにでかい。門松と言えばこのようなものと思っていたが、江戸期の門松は誠にシンプルであったことが判る


            
 折口信夫に「門松のはなし」という小文がある。その中に東京では「削いだ竹が中心になつて、それに松があしらはれてゐるのが本式」であり、現在ではそれが全国に広がったのだろう。

現在ご紹介している度支彙凾においては度々門松の事が取り上げられているが、知行取の家ではその分限に関わらず五段の松が飾られたようだ。
しかし毎年の事であり、供給が難しくなり三段に省略したりした時期もあったらしい。
町家では誰でも飾って良いわけではなく、藩のお許しを得た分限者に限られたのは当然の事である。ステータスという訳だ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(16)

2018-12-21 07:38:06 | 史料

 六ニ〇
 享和元年十一月公義御觸
  天明八年御觸書口ニ有之略ス
一右之通天明八申年相觸候處、近比は猶又武家屋敷内、或
 は寺社在町等ニおいて右躰不届之儀いたすもの有之趣相
 聞、既ニ追々召捕候ものも有之、畢竟等閑成儀如何事ニ
 候、以來屋敷内末々長屋等ニ至迄嚴重ニ申付、無油断相
 改可申候、右寺社在町等へも一統同様相心得入念可申候
 右之通御領・私領・寺社領・町方迄不洩様可被相觸候
 以上
   十一月

 六ニ一
一近來面躰を隠し候頭巾を拵、途中ニてかふり候もの數多
 有之、奉行所より尋ものニ紛敷候間、前々より有之候丸
 頭巾・角頭巾之外一切かふり申間敷候
 右之趣先年相觸候處、近比又々免躰を隠し候異風之頭巾
 かふり候もの有之段相聞不埒之次第、左様ニは有之間敷
 殊ニ候、依之以來面躰を隠し候頭巾をかふり歩行候者於
 有之は、屋敷ニても廻り之者見懸次第頭巾をとらせ名前
 等を承糺、疑敷者候ハヽ召捕、届ニ不及町奉行え可被相
 渡候、尤咎違は不苦候
 右之通可被相觸候
   十二月
                          頭巾
                                                                 クリックすると新しいウィンドウで開きます

 六ニニ
 享和二年三月御達
一御銀所預被改候ニ付、五匁幷匁分五分預之儀付て、去六
 月及達候通ニ付、右両様之小預は其月限ニ至悉皆現錢を
 以引替被仰付、夫銀小預通用は被差止筈候處、左候ては
 町家之者等末々に至別て難澁之段願出候趣も有之候ニ
 付、休息ニ被引上候儀は見合被置、両様小預之内も先當
 分通用被仰付置候、尤前條及達候趣ニ付、振出ニ相成居
 候小預之内一ヶ月ニ三日宛毎月八日・十五日・廿五日現
 錢を以引替候分は、夫銀引揚ヶ日仰付筈候間、小預所持
 有之現錢等望之面々は、來月より右定日三日宛之内御銀
 所へ申出引替價申候事
   三月

 六ニ三
 同年
一火術稽古其業試候面々之内、未熟之業ニ候哉、所柄次第
 火用心悪敷、且又見物人群衆ニて作方之障ニも相成事ニ
 付、彼是之障無之場所、川尻大慈寺河原或所々川口人家    地図
 田畑を離候場所ニて被相催候様、若子細有之、右外之所
 ニて火術仕度輩も候ハヽ、前以所柄被相達候様寶暦十三
 年一統及達置候處、御府中近所人家田畑有之所ニても花
 火・流星等揚ヶ候儀間々有之、心得違之事候、彌以前條
 及達候通被相心得候様寛政七年及達置候へ共、又々相弛
 候哉ニ相聞候、御府中屋敷内は勿論、在中たり共極之外
 堅心得違無之様一統可及達旨、御用番被申聞候條、已下
 例文
   四月            御奉行中

 六ニ四
 享和二年五月御達
一御銀所預之儀現錢之御備御手薄ニ相成、現錢引替渡及難
 澁、下方之儀も自然と現錢無多事相成、預之融通不宜、
 只今通ニては上下之難澁其分ニ難被差置候ニ付、預減方
 之御仕法種々被仰付候内、在中之儀は本地・新地共壹反
 壹升宛、開畝物は同壹升五合宛當年より三ヶ年之間各別
 寸志上納被仰付、預減方之内ニ可被差加哉之趣御郡代よ
 り達有之、御僉議之上其達被仰付筈ニ相決候、依之御赦
 免開之儀も右ニ准シ、壹反壹升五合宛三ヶ年之間別段寸
 志上納被仰付、所々町之儀は壹間口五匁宛右同断被仰付
 筈ニ候、右之趣御家中御赦免開所持之面々え可及達旨候
 條、此段以下例文
 [付札]「給人上畝物之儀ハ、床懸之反懸米上納ニ不及、上
  畝物之畝數ニ應し、御赦免開同様壹反壹升五合宛之寸
  志上納被仰付候事」

 六ニ五
 同年六月御達
一御銀所減錢引替之儀、御家中渡分是迄は印鑑等は不被指
 出相濟候得共、此節印鑑壹枚宛御勘定所え達有之候様、
 左候て現錢引替被指出候節も、印形之書附預ニ添被指出
 候得は、印鑑ニ引合現錢引替被渡下筈候條、此段御組中
 へ可被成御達と奉存候、以上
   六月三日          御勘定所御奉行中
 
 六ニ六
 享和二年六月
一為江戸・大坂詰代被指立候面々、豊後路通行之節、人馬
 宿等無支様ニとの事、御郡方より宿々え及達候事候處、
 四日路・五日路との事不相分故、宿々人馬之用意ニおゐ
 て甚費有之、百姓共及迷惑候由申立候、依之以來は出立
 前御泊付上下之人數幷雇人馬之數を記、別段御郡方へ達
 有之候様、左候ハヽ其書付を以人馬宿等無支様用意可仕
 旨宿々え可及達候、然上は若泊付達無之候得は、人馬宿
 等用意之達減候事ニ付、行懸可為難澁候、且又右之面々
 下着之節は、鶴崎人馬所より先觸仕出申事ニ付、四日路・
 五日路之差別得斗申達有之候様、此段一統可及達旨候條
 左様御心得、以下例之通
   六月            御奉行中

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■痛ましい事故

2018-12-20 11:02:50 | 熊本

 細川家家臣K家のご子孫のお宅で痛ましい事故が起こった。
90歳になられるご当主が、車を車庫に入れる際(?)、誘導していた奥様をはねられたらしい。
病院に運ばれ一時間後に死亡が確認されたという。
私は親しいお付き合いはなかったが、お名前はよく存じ上げていたし、人様を介して御挨拶もした。
お年を召してからも藩校サミットなどに参加されるなどされていた。

私は前の免許更新の時、迷いに迷って一応更新をしたが、自分の車を処分してしまってから事実上のペーパードライバーになったし、免許証は身分証明書になり果てている。(今年の春、孫の高校入学式の時母親(長女)の車で送ったのが最後・・)
平成32年の誕生日で期限切れになるがその時は78歳になる。
こういう痛ましいニュースを聞くと、もう返却しようかなと真剣に思ってしまう。
奥様のご冥福をただただお祈りするばかりである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■細川護久公のご家族

2018-12-20 09:23:08 | 古写真

         画像 
                 14代当主・細川護久公                そのご家族(正室のお子達)、左から
                                                    猶(ユウ) 明治31年9月1日死去・20歳
                                                  宏子夫人(鍋嶋斉正・閑叟公女)
                                                  悦子 公爵一條實輝公後室
                                                  護全(モリハル)明治37年戦死・24歳
                                                  護晃(モリアキ)14歳にて男爵家創立、明治31年8月27日死去・16歳
                                             (16代当主)護立(モリタツ) 兄護晃死去後の男爵家相続、大正3年宗家護成(異母兄)死去後宗家を相続す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                    以下の写真は護久公の側室・縫(深水氏)を生母とする方々である。

        画像  
            15代当主・細川護成公      左から宜(伯爵・松平直亮室)・嘉壽(男爵・細川興生室)・志津(男爵・阿蘇惟孝室・ 後離婚) 
 

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(15)

2018-12-20 07:03:46 | 史料

 六一三
 同年(寛政十三年)三月御達

一御銀所預之儀追々出來被仰付置候處、兼て御しらへ相極
 り候惣高及全備候間、去冬限出來方被指止候、然處是迄
 之形ニては間々偽物も出來交り居候様子ニ相聞候ニ付、
 此節被改格別ニ預出來被仰付、是迄之預は悉皆被引替右
 引替相濟候、古預は凡て消方被仰付候、依之右被改候預
 惣高出來揃之上、一同ニ引替可及達候得共、左候ては手
 都合混雑ニも可有之、且引替初りより相濟候迄ニは日數
 も懸り、其内暫は通用不辨利可有之候間、別紙之通於御
 銀所追々と引替被仰付筈ニ候、尤別紙月限之内ニて未引
 替不相濟是迄之預は、此節改出來之預同様一統通用之儀
 無差別相心得候様
  但、後年ニ至、此節改出來之預損候節は見計、猶又引
  替被仰付筈ニ候
 右之通御領内一統及達可申旨ニ候條、御組中へも可被成
 御達と奉存候、以上
   二月十九日         御勘定方御奉行中
        別紙引替月限略之

 六一四
 寛政十三年二月
一御知行取中御扶持方之儀は、其知行所/\より受取被申
 筈候處、他村より受取被申候面々多相成候ニ付、彌以知
 行所/\より受取被申候様との趣は、寶暦年中ニも及達
 置候通ニ候處、知行所零落又は遠方抔ニて拂方難澁之子
 細も候ヘハ、他村より受取被申儀ハ不苦事ニ候、以來は
 若多村より受取被申度面々は、知行所何方々々ヶ様/\
 ニ付何レ之村より受取被申度との事、其懸/\之御惣庄
 屋え拂方難澁之子細及問合候上、支有無返答ニ及ひ、程
 ニより御郡代へ相伺返答ニ及筈ニ候、然上ハ知行所拂方
 難澁之子細は、精々聞糺無之候ては他村之望は難叶事ニ
 候條、得斗決着之上望差出可被相達候
   三月

 六一五
一年號享和と改元之由、二月十三日於御城被仰渡候旨御觸    『文選』の「順乎天而其運、応乎人而其義」から。
 之事
   三月五日

 六一六
 享和元年三月御達
一御銀所錢預此節被改、格別ニ預出來、來月朔日より是迄
 之預と悉皆引替被仰付筈付ては此間及達候處、今度年號
 改元ニ付此節出來之新預認直ニ相成候ニ付、來月朔日よ
 り之引替ハ難成、一ヶ年差延五月朔日より付限別紙之通
 引替被仰付筈候
一小物成方御銀所錢預之儀も、御銀所錢預同様各別新預出
 來被仰付、是迄之預と悉皆被引替、右引替相濟候古預は
 凡て消方被仰付候付て、月限之儀は是又別紙ニ有之通ニ
 候、右之趣猶又一統可及達旨候間、此段御組中へも可被
 成御達奉存候、以上
   三月廿一日         御勘定方御奉行中

 六一七
 同年
一御銀所預被改、是迄之預月限を以夫々被引替候趣は先達
 て及御達置候通御座候、然處是迄之預之内、近來五匁幷
 貮匁五分小預をも通用被仰付置候處、右之通ニては一統
 現錢之融通ニ差障候様子相聞候間、先達て及御達置候拾
 匁以下之預新預ニ引替被仰付候、月限迄之内は先是迄之
 通通用被仰付置、右月限至り悉皆現錢を以引替被仰付筈
 候、尤持主望次第ニは高を合拾匁以上之預之引替候共望
 次第引替被仰付、無殘被引上、夫限ニ右両様之小預通用
 は被差止筈ニ候、右之趣猶又一統及達置可申旨候條、此
 段御組中へも可被成御達と奉存候、以上
   六月五日          御勘定方御奉行中

 六一八
 享和元年八月公義御觸
一博奕之儀度々被仰出之趣も有之候處、在方なとハ今以不
 相止段相聞不届之事候、依之不時ニ町奉行組之者被差遣
 御領・私領之差別なく博奕打候者共召捕ニて可有之候、
 右廻り之者召捕來候類も多有之候ハヽ、御代官・領主・
 地頭之等閑ニも相當候間、其品ニ寄被及御沙汰儀も可有
 之候條、猶更無油断心を附、去ル寅年相達之趣を以嚴敷
 相制候様可致候、且又博奕改候事ニ寄悪黨者共廻り之者
 と偽候類も難計候間、能々心付怪敷品も候ハヽ其所へ留
 置、早々訴出候様可致候
 右之通可被相觸候
   六月

 六一九
 同年
一御銀所預今度被改、格別預出來、是迄之預は悉皆引替被
 仰付候付ては先達て追々及達候通ニて、三拾目預迄は夫
 々月限之通引替相濟候處、貮拾目以下之預數は餘計有之
 於御銀所手數懸り甚及混雑、速ニ引替出來兼候ニ付、月
 限寛カニ別紙之通引替被仰付筈ニ付、此段猶又一統可及
 達旨ニ候條、御組中へも可被成御達と奉存候、以上
   十一月廿五日        御勘定方御奉行中

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■九文研・創設25周年記念シンポ 御案内

2018-12-19 17:29:04 | 講演会

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする