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令和3年版 過労死等防止対策白書

2021-11-01 04:00:01 | 白書対策

10月26日に、厚生労働省が「令和3年版 過労死等防止対策白書」を
公表しました。

同白書によると、
「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合」及び「ストレスチェック結果
を集団分析し、その結果を活用した事業所割合」は増加傾向にあるが、「仕事上の
不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者
割合」は、平成30年と比べて減少」
としています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21805.html

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動画版「令和3年版 労働経済の分析」

2021-10-10 04:00:01 | 白書対策
10月6日に、厚生労働省が動画版「令和3年版 労働経済の分析」を
公表しました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21500.html


なお、この動画は、次の3つの章から構成されています。
第1章:新型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響等
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用・労働に及ぼした影響や、
    感染拡大期における雇用対策、働き方改革の進展の状況
第2章:感染拡大下で業務の継続を求められた労働者の分析
    国民生活の安定のために不可欠な業務の継続に当たった労働者の心身の
    負担の状況や、意欲を持ち充実した形で働き続けるために効果的な対策
第3章:テレワークを活用して働いた労働者の分析
    テレワークの定着に向けて、マネジメントや働く環境の整備等の観点から
    求められる対応

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令和2年労働争議統計調査の概況

2021-08-10 04:00:01 | 白書対策
7月30日に、厚生労働省が「令和2年労働争議統計調査の概況」を
公表しました。

これによると、総争議については、令和2年の件数は 303 件(268 件)で、
減少傾向にあるものの、比較可能な昭和 32 年以降、最も少なかった前年に
比べ増加しています。
また、争議の主な要求事項(複数回答。主要要求事項を2つまで集計)は、
「賃金」に関するもの154 件(127 件)で、総争議件数の 50.8%と最も多く、
次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの 126 件(97 件)、「経営・
雇用・人事」に関するもの 74 件(86 件)でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-r02.html




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令和3年版厚生労働白書

2021-08-08 04:00:01 | 白書対策

7月30日に、厚生労働省が「令和3年版厚生労働白書」を
公表しました。

「令和3年版 厚生労働白書」は【第1部】と【第2部】に
分かれていて、それぞれのテーマと概要は下記のとおりです。

【第1部】テーマ「新型コロナウイルス感染症と社会保障」
 社会的危機における社会保障の役割について、このたびの感染拡大への対応
を通じて見えてきた以下の5つの課題について論じ、今後これらの課題への
対応により、セーフティネットの重層化を図ることの重要性を指摘しています。
 ①危機に強い医療・福祉現場、②社会保障におけるデジタル技術の実装化、
 ③多様な働き方を支えるセーフティネット、④性差によって負担に偏りが
 生じない社会づくり、⑤孤独・孤立を防ぎ、つながり・支え合うための
 新たなアプローチ

【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、
最近の施策の動きをまとめています。(令和2年度分を掲載。)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19957.html



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平成30年版厚生労働白書

2019-07-17 05:00:01 | 白書対策
7月9日に、「平成30年版厚生労働白書」が公表されました。

この白書の第1部のテーマは
「障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に」
とされています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html



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介護保険制度の現状と目指す姿2

2018-08-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337~P338)。

☆☆======================================================☆☆


介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大
している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2017(平成29)
年度には10.7兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上
となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護
保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると見込まれ
ている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を
明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第186回
通常国会において「医療介護総合確保推進法」が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築と
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015(平成27)
年から順次施行されている。

このような介護保険制度の状況や、社会保障審議会介護保険部会での議論等を踏まえ、
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」を
第193回通常国会に提出し、2017(平成29)年5月26日に成立した(平成29年
法律第52号)。
この法律は、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の
確保を柱としている。

具体的には、地域包括ケアシステムの深化・推進を進める観点から、自立支援・
重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進、医療・介護の連携の
推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等を行うととともに、介護保険
制度の持続可能性の確保の観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層への
3割負担の導入、介護納付金への総報酬割の導入を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケアシステムの
構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

さらに、平成29年にも改正が行われている記述があり、介護保険法は、たびたび
改正が行われていることがわかります。

平成30年度試験では、これらの改正点が狙われる可能性があるので、
改正点はしっかりと確認をしておきましょう。

それと、「3割負担の導入」という記載がありますが、これは平成30年度試験の
対象ではないので、間違えないようにしましょう。

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介護保険制度の現状と目指す姿

2018-08-02 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337)。

☆☆======================================================☆☆


2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で18年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2016(平成28)年4月には
496万人と、約3.3倍になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してき
ている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年の日本では、
およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯
主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とする
ことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、記述の後半にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成23年度の選択式で出題され、
その後、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されています。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び出題
されています。
ここのところ、このように頻繁に出題されているので、それを考えると、
平成30年度試験でも、出題される可能性は高いといえ、
介護保険については注意しておきましょう。

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高額療養費制度

2018-07-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P332)。

☆☆======================================================☆☆


70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力の
ある「現役並み所得」区分については69歳以下と同様の上限額にする等といった
見直しを2017(平成29)年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区
分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている「一般」区分の方の外来の
自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこと
としている。


☆☆======================================================☆☆


「70歳以上の高額療養費制度」の見直しに関する記述です。

この見直しについては、「段階的に実施する」とあるように、
第1段階目(平成29年8月~ 平成30年7月)では、現行の枠組みを維持した
まま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当
を設定し、
第2段階目(平成30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した
上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げる
というように行われます。

また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額
に、年間14.4万円の上限を設けています。

そこで、「第2段階目」ですが、こちらは平成30年度試験の対象ではありません。
この点、間違えないようにしましょう。

それと、第1段階目の限度額の引上げは、
● 現役並み所得者の外来(57,600円)
● 一般所得者の外来(14,000円)と世帯単位(57,600円)
について行われていて、すべてが引き上げられたわけではありません。
また、一般所得者の多数回該当における限度額(世帯単位)については、現役並み
所得者と同額の44,400円とされています。

高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。


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国保改革

2018-07-12 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P331~332)。

☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。

また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。

運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。

そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。

それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。


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医療及び介護の総合的な確保の意義

2018-07-05 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療及び介護の総合的な確保の意義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P312)。

☆☆======================================================☆☆


急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025年までにいわゆる「団塊の世代」
が全て75歳以上となり、超高齢社会を迎える。
こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる
限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎える
ことができる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる国民皆保険を実現した
医療保険制度及び創設から18年目を迎え社会に定着した介護保険制度の下で、
着実に整備されてきた。
しかし、高齢化の進展に伴う高齢者の慢性疾患の罹患率の増加により疾病構造が
変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・
向上を図っていく必要性が高まってきている。
一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症
高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まって
きている。
特に、認知症への対応については、地域ごとに、認知症の状態に応じた適切な
サービス提供の流れを確立するとともに、早期からの適切な診断や対応等を行う
ことが求められている。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険制度については、
給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが
重要である。

こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する国民の
視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供
されているかどうかという観点から再点検していく必要がある。
また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等といったそれぞれ
の地域の高齢化の実情に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える
生活支援、疾病予防・介護予防等との統合も必要である。

このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築
し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現して
いくことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。


☆☆======================================================☆☆


医療と介護については、介護保険法に
「介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
と規定されているように、密接に関連をしています。

そのため、現在、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築が進められています。

で、これに関連して、平成26年に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が制定され、この法律に基づき、
医療法、介護保険法などの改正が行われました。

また、その後、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正
する法律によって、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業
計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する
施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期
療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の
創設などの改正が行われています。

介護保険や医療保険については、ここのところ改正が続いているので、その改正点
が試験で出題されるということは十分ありますが、その背景となっていることに
ついての白書の記述などは、選択式で狙われることがあります。

で、この白書の記述については、選択式で空欄にしやすいキーワードがいくつも
あるので、ちょっと注意をしておいたほうがよいかもしれません。

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ご自身による年金記録確認の推進

2018-06-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。

☆☆======================================================☆☆


年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「年金記録確認の推進」に関する記載です。

前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。

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マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し

2018-06-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P285)。

☆☆======================================================☆☆


マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なもの
とならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金
の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価
がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。
マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、
将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定することになる。

このため、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、
現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置
(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの
未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした


☆☆======================================================☆☆


「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する記述です。

マクロ経済スライドによる調整は、従来は、賃金や物価が下落する場合、
スライド調整は行われなかったり、部分的に行われるだけであったりし、
本来行うべきスライド調整が将来へと先送りされる仕組みでした。
これを、名目下限により調整できなかった未調整分を翌年にキャリー
オーバーし、そのキャリーオーバーを賃金や物価が上昇するときに調整
する仕組みとしました。

具体的には、「名目手取り賃金変動率×調整率」により改定率を改定すること
とされていたものが、さらに、「特別調整率」を改定の基準に含めることとし
ました。
この「特別調整率」というのが、キャリーオーバー分で、改定率を
「名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率」により改定する
こととしました。

年金額の改定に関しては、厚生年金保険法から「再評価率の改定」について、
選択式で出題された実績があるので、選択式の対策をしっかりとしておきま
しょう。


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年金受給資格期間の25年から10年への短縮

2018-06-07 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P283)。

☆☆======================================================☆☆


無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結び
つける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する
措置を消費税率の10%への引上げ時に行うこととしていたが、無年金の問題は
喫緊の課題であり、できる限り早期に実施する必要があるため、その施行期日を
2017(平成29)年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能
の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成
28年法律第84号)が第192回国会において成立した。

本法律により、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に
足りず、年金を受け取ることができなった方(約64万人)についても、保険料
納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、2017年10月から
年金が支給される。
具体的には、2017年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年
10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月に
まとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「年金受給資格期間の25年から10年への短縮」に関する記述です。

老齢基礎年金の支給を受けるには、従来、原則として保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上必要でした。
この「25年」が「10年」に短縮されたということです。

現実の年金の受給においては、極めて重要な改正といえます。

試験対策としては、難しいことではなく、基本的には、「25年」というものが
「10年」になったというだけです。

ただ、「25年」という期間が関係する規定は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の
受給資格期間だけではありませ。

たとえば、遺族基礎年金の支給要件の1つとして、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
というものがありました。
これは、言い方を変えると、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
ということでした。
しかし、受給資格期間が10年になったということは、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者」というのは、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者」
ということになってしまいます。

そこで、遺族基礎年金については、従来の考え方を変えず、
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき」
とあったものを
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、
死亡したとき」
としました。

つまり、「10年」に短縮されたものもあれば、短縮されていないものもある
ということです。

この点は、試験で狙われる可能性があるので、注意しておきましょう。

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生活保護制度

2018-05-31 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P270)。

☆☆======================================================☆☆


1 生活保護制度の概要
生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても
なお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行う
ことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ
日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、
必要な限度で支給されている。


2 生活保護の現状
被保護者数は1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去
最高を記録したが、以降減少に転じ、2016(平成28)年1月には約214.4万人
となり、ピーク時から約3万人減少している。

世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、高齢者世帯は社会全体の高齢化の
進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるが、高齢者世帯を除く世帯
の数は最近では減少傾向が続いている。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度」に関する記述です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、最低限のこと、

たとえば、

生活保護制度は
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」
「自立を助長する制度」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないでしょう。


ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。

☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃
は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度をとり
まく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年( A )
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、2001年度の
( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯となっており、国民
生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き重要な役割が期待される
状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。

この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。

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障害者雇用の現状

2018-05-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P259~260)。

☆☆======================================================☆☆


最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2016(平成28)年
6月1日現在47万4千人(前年比4.7%増))が13年連続で過去最高を更新し、
実雇用率も1.92%(前年は1.88%)と過去最高を更新するなど、一層の進展が
みられる。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2016年度は過去最高の93,229
件(前年度比3.4%増)であった。
特に、精神障害者の就職件数が41,367件と前年度から増加し、身体障害者の就職
件数を大きく上回った。

このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進ん
でいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられる
ほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押し
している。

一方で、民間企業の実雇用率は法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範
すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が
存在することから、一層の指導が必要である。
さらに、精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性を有する
者に対しても、その障害特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を
図る必要がある。

また、2013(平成25)年6月に、障害者の権利に関する条約等に対応するため
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者
雇用促進法」という。)が改正された。この改正においては、
1)雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務、
2)障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助、
3)精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
等を規定している。
1)、2)については2016(平成28)年4月に施行され、3)については
2018(平成30)年4月施行となっている。

☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記述です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業
(0人雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


この問題については、「法定雇用率・・・改定され」とあるように、
改正があったから出題されたと言えるでしょう。

そこで、障害者の雇用の促進等に関する法律については、白書に記述がある
ように、さらに、改正が行われています。

で、この改正については、

【 28-2-A 】

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、
労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会
を与えなければならない」と定めている。

というように、改正後すぐに出題されています(正しい問題です)。

で、この改正のほか、平成30年4月施行のものがあります。
ということは、この改正については、平成30年度試験で出題される可能性が
高いので、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

それと、法定雇用率を達成している企業割合や動向も、
できれば、おおよその割合で構わないので、押さえておきましょう。

※平成29年 障害者雇用状況の集計結果 ↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html


選択式の答えは、
A:50(現在は、「45.5」人となっています)
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割

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