今回は、令和1年-国年法問9-A「障害基礎年金等の支給に関する経過措置」
です。
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厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当する
ことなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した
者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎
年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎
年金が支給される。
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「障害基礎年金等の支給に関する経過措置」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-厚年9-A 】
障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその
受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給される
のは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害
の状態になったときに限られる。
【 H23-国年5-D 】
障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金
保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、
同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級
の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎
年金の支給を請求することができる。
【 H15-厚年7-E 】
障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。
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過去に障害厚生年金や障害基礎年金の受給権が消滅してしまっていても、
再び支給を受けることができるという経過措置に関する問題です。
どの問題でも「平成6年11月9日前にその受給権を喪失」した内容となって
います。
平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、3年経過すると
障害厚生年金や障害基礎年金は失権したんです。現在は、「3年不該当」と
「65歳到達」の両方に該当するまでは失権しませんので、障害等級に不該当
となったことを理由にした失権は65歳までは起きません。
ということで、改正前のルールにより、3年不該当で失権した人が後日再び
障害等級に該当するような障害状態になるってことがあり、そのような人
たちを救済するため、この経過措置が設けられているのです。
そこで、
【 H18-厚年9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、
限定されません。障害等級に該当していればよいので、障害厚生年金について
は、障害等級1級から3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば、
つまり、3級の場合でも、請求することができます。誤りです。
【 H23-国年5-D 】は、障害基礎年金の問題です。
障害基礎年金の場合は、障害等級1級又は2級に該当する必要があります。
3級では支給対象になりませんからね。ですので、「1級又は2級の障害の
状態になった」とあり、正しいです。
【 H15-厚年7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」として
いるので、この部分は正しい内容です。ただ、「65歳以降に請求しても」とあり
ますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に
達する前に請求した場合に支給されます。誤りです。
この点、【 R1-国年9-A 】は、「いつでも障害基礎年金の支給を請求すること
ができ」としていて、年齢にかかわらず請求することができる内容となっているので、
やはり、誤りです。
この経過措置については、国民年金法、厚生年金保険法どちらかも出題されるので、
あわせて押さえておきましょう。
です。
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厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当する
ことなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した
者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎
年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎
年金が支給される。
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「障害基礎年金等の支給に関する経過措置」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-厚年9-A 】
障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその
受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給される
のは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害
の状態になったときに限られる。
【 H23-国年5-D 】
障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金
保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、
同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級
の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎
年金の支給を請求することができる。
【 H15-厚年7-E 】
障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。
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過去に障害厚生年金や障害基礎年金の受給権が消滅してしまっていても、
再び支給を受けることができるという経過措置に関する問題です。
どの問題でも「平成6年11月9日前にその受給権を喪失」した内容となって
います。
平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、3年経過すると
障害厚生年金や障害基礎年金は失権したんです。現在は、「3年不該当」と
「65歳到達」の両方に該当するまでは失権しませんので、障害等級に不該当
となったことを理由にした失権は65歳までは起きません。
ということで、改正前のルールにより、3年不該当で失権した人が後日再び
障害等級に該当するような障害状態になるってことがあり、そのような人
たちを救済するため、この経過措置が設けられているのです。
そこで、
【 H18-厚年9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、
限定されません。障害等級に該当していればよいので、障害厚生年金について
は、障害等級1級から3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば、
つまり、3級の場合でも、請求することができます。誤りです。
【 H23-国年5-D 】は、障害基礎年金の問題です。
障害基礎年金の場合は、障害等級1級又は2級に該当する必要があります。
3級では支給対象になりませんからね。ですので、「1級又は2級の障害の
状態になった」とあり、正しいです。
【 H15-厚年7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」として
いるので、この部分は正しい内容です。ただ、「65歳以降に請求しても」とあり
ますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に
達する前に請求した場合に支給されます。誤りです。
この点、【 R1-国年9-A 】は、「いつでも障害基礎年金の支給を請求すること
ができ」としていて、年齢にかかわらず請求することができる内容となっているので、
やはり、誤りです。
この経過措置については、国民年金法、厚生年金保険法どちらかも出題されるので、
あわせて押さえておきましょう。