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労災法H30-1-D[改題]

2024-11-11 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-1-D[改題]」です。

【 問 題 】

心理的負荷による精神障害の認定基準においては、「極度の
長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等
の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間
におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、
当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の
総合評価を「強」とする。」とされている。

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【 解 説 】

「120時間」とあるのは、「160時間」です。
極度の長時間労働による評価については、「極度の長時間労働は、
心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、
発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時間を超える
時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事した
ことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされています。

 誤り

 

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