今日の過去問は「労災法25-1-E」です。
【 問 題 】
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため
その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡
の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付
の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金
に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を
当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することは
できない。
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【 解 説 】
設問の場合、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の
支払金の金額を過誤払による返還金に係る債権に係る債務の金額
に充当することができます。
誤り