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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

861号

2020-06-06 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.5.30
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、明日で終わりです。

昨日に、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験情報に、
社会保険労務士試験の申込受付期間は5月31日までです。
郵便局の「ゆうゆう窓口」から「簡易書留」郵便で差し出す場合は、
5月31日までの消印があるものに限り受け付けます。
ただし、提出書類が全て揃い、5月31日までに受験手数料の払込手続きが
完了しているものに限ります。
と掲載されました。

令和2年度試験を受験される方、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

そうであれば、あとは、試験まで、ひたすら勉強です。

そう、受験案内やオフィシャルサイトで告知されていますが、
受験票は8月上旬に届きます。
ただ、
8月3日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月5日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月3日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の
項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康
診断を受けた後、( A )を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が
当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に
ついては、この限りでない。

期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断
の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する
通常の労働者の1週間の所定労働時間数の( B )以上の場合に課せられている
が、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者
の1週間の所定労働時間数のおおむね( C )以上である者に対しても実施する
ことが望ましいとされている。


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令和元年度択一式「労働安全衛生法」問10-B・Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 3カ月
  ※出題時は「6カ月」とあり、誤りでした。

B 4分の3
  ※「3分の2」とかではありません。

C 2分の1
  ※「3分の1」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問9-A「障害基礎年金等の支給に関する経過措置」
です。


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厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当する
ことなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した
者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎
年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎
年金が支給される。


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「障害基礎年金等の支給に関する経過措置」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H18-厚年9-A 】

障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその
受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給される
のは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害
の状態になったときに限られる。


【 H23-国年5-D 】

障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金
保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、
同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級
の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎
年金の支給を請求することができる。


【 H15-厚年7-E 】

障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。


☆☆======================================================☆☆


過去に障害厚生年金や障害基礎年金の受給権が消滅してしまっていても、
再び支給を受けることができるという経過措置に関する問題です。

どの問題でも「平成6年11月9日前にその受給権を喪失」した内容となって
います。
平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、3年経過すると
障害厚生年金や障害基礎年金は失権したんです。現在は、「3年不該当」と
「65歳到達」の両方に該当するまでは失権しませんので、障害等級に不該当
となったことを理由にした失権は65歳までは起きません。
ということで、改正前のルールにより、3年不該当で失権した人が後日再び
障害等級に該当するような障害状態になるってことがあり、そのような人
たちを救済するため、この経過措置が設けられているのです。

そこで、
【 H18-厚年9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、
限定されません。障害等級に該当していればよいので、障害厚生年金について
は、障害等級1級から3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば、
つまり、3級の場合でも、請求することができます。誤りです。

【 H23-国年5-D 】は、障害基礎年金の問題です。
障害基礎年金の場合は、障害等級1級又は2級に該当する必要があります。
3級では支給対象になりませんからね。ですので、「1級又は2級の障害の
状態になった」とあり、正しいです。

【 H15-厚年7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」として
いるので、この部分は正しい内容です。ただ、「65歳以降に請求しても」とあり
ますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に
達する前に請求した場合に支給されます。誤りです。

この点、【 R1-国年9-A 】は、「いつでも障害基礎年金の支給を請求すること
ができ」としていて、年齢にかかわらず請求することができる内容となっているので、
やはり、誤りです。

この経過措置については、国民年金法、厚生年金保険法どちらかも出題されるので、
あわせて押さえておきましょう。


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              加藤 光大
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国年法H26-8-C

2020-06-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-8-C」です。


【 問 題 】

4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月
30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に
算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様
に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も
資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していない
ものとする。


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【 解 説 】

被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月の前月まで」算入されます。
ただし、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失
したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入します。


 正しい。
 
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