今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問8-A・B「延納」です。
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概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に
保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて
納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20 日となる。
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望
する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21 日
となる。
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「延納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-労災8-B 】
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合
は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険
関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付
しなければならない。
【 H20-労災8-C[改題]】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
である、とされていました。
【 H18-雇保8-D[改題]】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合
で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日まで
であり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その
次の期分は3月31日までとなる。
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「延納」に関する問題です。
【 R2-雇保8-A 】、【 H22-労災8-B 】、【 H20-労災8-C[改題]】
の3問は、継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。
延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」
「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」
「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。
そこで、【 H22-労災8-B 】ですが、これは、最初の期の納期限が論点です。
継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」です。
誤りです。
7月1日に保険関係が成立した場合、本来の第1期の末日(7月31日)までの
期間が2カ月以内になるので、最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期
と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して50日
以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。
ですので、【 R2-雇保8-A 】は正しいです。
【 H20-労災8-C[改題]】ですが、こちらも、最初の期の納期限が論点です。
「10月31日」とありますが、保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算
して50日以内なので、「7月21日」となります。ですので、誤りです。
これらに対して、【 R2-雇保8-B 】と【 H18-雇保8-D[改題]】は有期
事業なので、最初の期の納期限は、「20日以内」です。
ということは、保険関係の成立が6月1日であれば、最初の期分は「6月21日」、
保険関係の成立が6月8日であれば、最初の期分は「6月28日」なので、いずれも
正しいです。
最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、正誤の判断ができ
ます。
それと、何期に分けて延納することができるのかという点、継続事業も有期事業
も基本的な考え方は同じです。
前述しているように、保険関係が成立した日が属する期が2カ月以内なら、次の期
と合わせて1つの期とします。
最初の期がいつまでになるのか、これを適切に判断できないと、各期の納期限とか、
納付額とか、正しい判断ができなくなってしまうので、この点も、正確に押さえて
おきましょう。
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概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に
保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて
納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20 日となる。
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望
する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21 日
となる。
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「延納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-労災8-B 】
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合
は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険
関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付
しなければならない。
【 H20-労災8-C[改題]】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
である、とされていました。
【 H18-雇保8-D[改題]】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合
で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日まで
であり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その
次の期分は3月31日までとなる。
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「延納」に関する問題です。
【 R2-雇保8-A 】、【 H22-労災8-B 】、【 H20-労災8-C[改題]】
の3問は、継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。
延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」
「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」
「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。
そこで、【 H22-労災8-B 】ですが、これは、最初の期の納期限が論点です。
継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」です。
誤りです。
7月1日に保険関係が成立した場合、本来の第1期の末日(7月31日)までの
期間が2カ月以内になるので、最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期
と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して50日
以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。
ですので、【 R2-雇保8-A 】は正しいです。
【 H20-労災8-C[改題]】ですが、こちらも、最初の期の納期限が論点です。
「10月31日」とありますが、保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算
して50日以内なので、「7月21日」となります。ですので、誤りです。
これらに対して、【 R2-雇保8-B 】と【 H18-雇保8-D[改題]】は有期
事業なので、最初の期の納期限は、「20日以内」です。
ということは、保険関係の成立が6月1日であれば、最初の期分は「6月21日」、
保険関係の成立が6月8日であれば、最初の期分は「6月28日」なので、いずれも
正しいです。
最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、正誤の判断ができ
ます。
それと、何期に分けて延納することができるのかという点、継続事業も有期事業
も基本的な考え方は同じです。
前述しているように、保険関係が成立した日が属する期が2カ月以内なら、次の期
と合わせて1つの期とします。
最初の期がいつまでになるのか、これを適切に判断できないと、各期の納期限とか、
納付額とか、正しい判断ができなくなってしまうので、この点も、正確に押さえて
おきましょう。