今日の過去問は「雇保法H23-4-B[改題]」です。
【 問 題 】
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所
が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける
ことを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して
1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間
は、基本手当が支給されない。なお、延長給付は考慮しないもの
とする。
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【 解 説 】
「職業指導の拒否」による給付制限の期間は、「拒んだ日から起算
して1カ月を超えない範囲内において公共職業安定所長が定める
期間」とされています。
正しい。
【 問 題 】
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所
が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける
ことを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して
1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間
は、基本手当が支給されない。なお、延長給付は考慮しないもの
とする。
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【 解 説 】
「職業指導の拒否」による給付制限の期間は、「拒んだ日から起算
して1カ月を超えない範囲内において公共職業安定所長が定める
期間」とされています。
