今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問8-B「請負事業の一括」です。
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請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準
監督署長に届け出ることによって行われる。
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「請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-労災9-C 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、
厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それ
らの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があった
ときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主
となる。
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「請負事業の一括」に関する問題です。
請負事業の一括は、「建設の事業」だけを対象にしています。
「建設の事業」においては、請負事業者が請け負った工事の全部又は一部をさらに
他の請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にみても、有機的関連
をもって行われる一体の各種工事を個々に分割して法を適用することは実情に沿わず、
困難でもあるので、これを一括して適用することが適当であることから設けられた
のが「請負事業の一括」の規定です。
そのため、「請負事業の一括」は、その要件を満たす場合に、法律上当然に行われ、
下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法の適用上事業主として
取り扱うことにしています。
そのため、請負事業の一括に際して、届け出ることや認可を受けることなどは必要と
されていません。
ということで、
「届け出ることによって行われる」とある【 R2-労災8-B 】、
「厚生労働大臣の認可があったとき」とある【 H26-労災9-C 】、
「申出があったとき」とある【 H18-労災9-D 】
いずれも誤りです。
保険関係を一括する仕組みとして「請負事業の一括」のほか、「有期事業の一括」と
「継続事業の一括」があり、このうち「請負事業の一括」と「有期事業の一括」は
法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は厚生労働大臣の認可により行われます。
この違い、注意しましょう。
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請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準
監督署長に届け出ることによって行われる。
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「請負事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-労災9-C 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、
厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それ
らの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
【 H18-労災9-D 】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険
の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があった
ときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主
となる。
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「請負事業の一括」に関する問題です。
請負事業の一括は、「建設の事業」だけを対象にしています。
「建設の事業」においては、請負事業者が請け負った工事の全部又は一部をさらに
他の請負事業者に請け負わせることが普通であり、保険技術的にみても、有機的関連
をもって行われる一体の各種工事を個々に分割して法を適用することは実情に沿わず、
困難でもあるので、これを一括して適用することが適当であることから設けられた
のが「請負事業の一括」の規定です。
そのため、「請負事業の一括」は、その要件を満たす場合に、法律上当然に行われ、
下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法の適用上事業主として
取り扱うことにしています。
そのため、請負事業の一括に際して、届け出ることや認可を受けることなどは必要と
されていません。
ということで、
「届け出ることによって行われる」とある【 R2-労災8-B 】、
「厚生労働大臣の認可があったとき」とある【 H26-労災9-C 】、
「申出があったとき」とある【 H18-労災9-D 】
いずれも誤りです。
保険関係を一括する仕組みとして「請負事業の一括」のほか、「有期事業の一括」と
「継続事業の一括」があり、このうち「請負事業の一括」と「有期事業の一括」は
法律上当然に行われ、「継続事業の一括」は厚生労働大臣の認可により行われます。
この違い、注意しましょう。