6月、今日で終わりです。
明日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
食事と睡眠がポイントです。
6月、今日で終わりです。
明日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
食事と睡眠がポイントです。
今日の過去問は「厚年法H27-10-D」です。
【 問 題 】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の
受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、
妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
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【 解 説 】
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が次の
いずれかに該当する場合に加算されるものであり、いずれにも
該当しない妻には、加算されません。
(1) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満
であったもの
(2) 40歳に達した当時、死亡した被保険者又は被保険者であっ
た者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当するものと生計を
同じくしていたもの 正しい。