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模試のシーズンです

2024-06-10 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数か月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよ。

そもそも、模試とか、答練とかは、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。
前を向いて進んでいきましょう。

 

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厚年法H29-4-B

2024-06-10 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-4-B」です。

【 問 題 】

1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに
同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっ
ても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業
所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間
の所定労働日数の4分の3以上である者は、大学生であることを
理由に適用が除外されることはありません。
そのため、適用除外事由に該当しなければ被保険者となります。

 誤り。

 

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