2012年11月12日(月)
一時帰宅 避難を繰り返し、今は元警察官の夫・武雄さんと同県いわき市の仮設住宅に住んでいます」 「第二のふるさと」と呼ぶ富岡町を原発事故で奪われ、避難生活を送っていることと、60年以上前の太平洋戦争で故郷の樺太を追われた出来事が、二重写しになる。 「私は2回もふるさとを奪われた」と振り返る。 |
11月11日 19時15分 チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世が沖縄を訪れ、那覇市で行われた講演で「21世紀は対話を通じて平和を構築していかなければならない」などと呼びかけました。 チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世は、各国で非暴力を訴える講演などを行っていて、1989年にはノーベル平和賞を受賞しています。 ダライ・ラマ14世は、10日夜、沖縄に到着し、11日ははじめに沖縄戦の際、兵士の看護などにあたり犠牲になった「ひめゆり学徒隊」を悼む糸満市の「ひめゆりの塔」などを訪れました。 このあと那覇市で講演を行い、「20世紀は科学技術が向上し快適な生活を送れるようになったが、広島や長崎に原爆が落とされるなど多くの尊い命を失った」と述べました。 その上で、「考え方が違う人たちにも尊敬の気持ちを失わず、21世紀は、対話を通じて平和を構築していかなければならない」と呼びかけました。 また、会場から「平和な社会を築くために沖縄の人たちにできることは何ですか」という質問が出たのに対し、 ダライ・ラマ14世は、「世界平和は個人の平和から生じてくる。ひとりひとりの心に平和をつくることから始め、家庭や地域に広げていく。それを10年、20年と続けていけば良い結果をもたらすのではないか」などと答えていました。 ☆ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 HP |
11月12日 12時23分 国民の生活が第一の小沢一郎代表が政治資金を巡って強制的に起訴された裁判で、2審の東京高等裁判所は「収支報告書の記載が正しいと考えていた可能性がある」として、1審に続いて無罪を言い渡しました。 小沢一郎代表(70)は、平成16年と17年分の資金管理団体の収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴されましたが、1審の東京地方裁判所は、ことし4月、無罪を言い渡しました。 9月に東京高等裁判所で行われた2審の裁判で、検察官役の指定弁護士は有罪にすべきだと主張したのに対し、代表の弁護団は再び無罪とするよう求めていました。 12日の判決で、東京高等裁判所の小川正持裁判長は「当時、秘書が細かな経緯を説明せず、小沢代表も収支報告書の記載が正しいと考えていた可能性がある。無罪だと判断した1審の判決は正当なものだ」と指摘し、1審に続いて無罪を言い渡しました。 法廷で無罪を言い渡された小沢代表は表情を変えず、裁判長に向かって数秒間、頭を下げました。 その後、裁判長に促されて席に座ると、正面を向いて判決の理由を聞いていました。 これまでに検察審査会の議決によって強制起訴されたケースは6件ありますが、判決が言い渡された2件はいずれも無罪となっていて、初めてとなった今回の2審でも無罪と判断されました。 .弁護団“良識に基づいた判決” 判決のあと、小沢代表の弁護団の弘中惇一郎弁護士は「きょうの2審は、小沢代表が事前の説明を受けていないことなどを認めていて良識に基づいた無罪判決だと思う。 指定弁護士は、常識的な判断をして上告をせず速やかに裁判の終止符を打つべきだ」と話しました。 また、判決について、検察幹部のひとりは「そもそも検察審査会の『起訴すべき』の議決は正しくなかったと言え、無罪は当然だ。 上告の理由は見当たらず、このまま無罪が確定するのではないか」と話しています。 官房長官“個別事件なので所感述べず” 藤村官房長官は、記者会見で「国民の生活が第一の小沢代表に2審の判決が言い渡されたということは聞いたが、詳細な中身は聞いていない。個別の具体的な事件に関する裁判所の判断のことなので、政府として所感を述べることはない」と述べました。 また、今回の無罪判決が次の衆議院選挙に与える影響について、藤村長官は「選挙のことは政党間の話であり、各党の幹事長などは言及するかもしれないが、政府として言及することはない」と述べました。 裁判の経緯 小沢代表は東京地検特捜部が不起訴にしたあと、検察審査会の議決を経て強制的に起訴され、裁判が行われてきました。 裁判の舞台となったのは、小沢代表の資金管理団体「陸山会」が平成16年に購入した東京・世田谷区の土地で、購入資金として小沢代表が4億円を出し、当時の秘書らに渡しました。 東京地検特捜部はこの4億円が陸山会の収支報告書に記載されておらず、報告書の内容はうそだとして元秘書3人を起訴しましたが、小沢代表については明確な証拠がないとして不起訴にしました。 しかし、検察審査会が二度にわたって起訴すべきと議決したため、去年1月、強制的に起訴されました。 1審の裁判で小沢代表は「すべて秘書に任せており、罪に問われる理由はまったくない」とみずからの関与を否定し、一貫して無罪を主張しました。 ことし4月、東京地方裁判所は「代表が具体的な事情を知らなかった可能性があり、うその記載だと認識していたとは言えない」と無罪を言い渡しました。 指定弁護士が控訴し、9月に東京高等裁判所で行われた2審の審理では「うその記載だと認識していたはずだ」と有罪にするよう求めた一方、代表の弁護団は「明確な認識はなかった」と再び無罪を求めていました。 この日、指定弁護士は元秘書を証人として呼ぶことや証拠を調べることを新たに求めましたが、東京高裁はいずれも認めず、審理は一日で終わっていました。 ☆検察審査会に小沢一郎を起訴をした人たちの姓名をメディアは調査して報道する義務がある。しかし彼らはそんなことは決してしない。 小沢起訴に関しても大手新聞とテレビはメディアスクラムで小沢クロの心証を与える記事を大量に流し続けたのだから。 小沢が表に出て辣腕を振るってもらうのを一番嫌った勢力と、検察とその広報部に堕した大手新聞。 彼らは小沢の政治家としての旬の時期をつぶすことに見事に成功した。 これからも気に入らない発言と行動をする政治家を社会的活動から抹殺するのに、この検察審査会制度は大いに活用されるだろう。 なんヤネン、ホンマ。 |
11月12日 11時19分 沖縄県の尖閣諸島の沖合では、中国の海洋監視船4隻が日本の領海のすぐ外側にある接続水域で航行を続けていて、海上保安本部が領海に入らないよう警告するとともに監視を続けています。 第11管区海上保安本部によりますと、12日午前9時現在、中国の海洋監視船4隻が、尖閣諸島の久場島の沖の日本の接続水域内を航行しているということです。 この海洋監視船4隻は、今月7日の早朝に接続水域に入ってから4日以上、水域内にとどまったあと、11日午後11時すぎ、いったん接続水域を出ましたが、12日午前8時すぎに相次いで再び接続水域に入ったということです。 中国当局の船が尖閣諸島沖の日本の接続水域に入るのは24日連続で、海上保安本部は4隻に対して領海に近づかないよう警告するとともに監視を続けています。 ☆神経戦と消耗戦をしかけている中国当局。現在長く海域で長期勤務をしている海上保安本部の保安官たちは本当に大変だ。 中国は前線での緊張から、どちらかの職員が思わず行動に出た場合を想定をしている。あるいは日本側から手を出すように仕向けているのかも知れない。表には出せないが日本も突発時のシュミレーションをしているはずだ。 ただ昔と違って双方が24時間相手側の行動をカメラで動画に記録し、ライブで本部に流しているはずから、先に手を出したのはどちらかは、判明しやすい。 それがかろうじて実力による抗争突発の抑止力になっている。 それにしても緊張を長期間続けざるを得ない前線の海上保安官の心身のバランスの維持をどうとるのか、日本を差配している官僚のえらいさんたちはどう思っているのだろう。 彼らはおそらくこう言うだろう。「それは政治の問題です」。 そう言っている間にも海上保安官たちの疲労は蓄積していく。 不慮の人災が起こらなければいいがと、彼らの親や奥さん、子供さんたちは心底そう思っているはずだ。 |
11月10日 00時14分 東京電力福島第1原発などの原発で働く労働者の安全や権利を守ろうと、労働組合や労災問題に取り組むグループが9日、「被ばく労働を考えるネットワーク」の設立集会を東京都内で開いた。原発労働問題のネットワーク設立は初めて。 同ネットワークは、原発労働が多数の会社が関与する下請け構造の中にあり、労働者が安全や労働条件の不安を抱えていることから結成された。 昨年10月、労組や被ばく労災問題に取り組む市民らが集まり準備会を結成。地元福島のグループと交流し、厚生労働省や経済産業省と交渉を重ねてきた。 労働者からは「募集の際に示された作業とは違う危険な作業をさせられた」「安全教育が不十分」などの相談が寄せられてきた。25日には福島県いわき市で相談会と講演会が開かれる。同ネットの問い合わせは、中村さん(090・6477・9358)。【東海林智】 *原発被ばく労働者の問題を取り扱うグループは初めてではありません。名前のない新聞でもインタビューしたことのある平井憲夫さんが原発被曝労働者救済センターをつくって活動されていましたが、平井さんが被ばくによる病気で亡くなられて自然消滅しました。 (参考)名前のない新聞 No.72(1996年4月号)「「国の安全ていう言葉信じたら ほんとに殺されるよ」(PDFファイル) こちら |
逆エージェンシー問題 ーー大学新設不認可問題 一部引用・・ 経済学の教科書では、プリンシパル(依頼人)がエージェント(代理人)をコントロールできないことがエージェンシー問題として分析されるが、ここでは官僚(エージェント)が大臣(プリンシパル)をコントロールする逆エージェンシー問題が発生している。 これは例外的な現象に見えるが、よく考えると古典的なエージェンシー問題の変種として理解できる。 霞ヶ関では終身雇用の官僚が1年足らずで交替する大臣を使うので、実質的なプリンシパルは官僚である。 通常はプリンシパルが情報劣位になる情報の非対称性が問題になるが、霞ヶ関では官僚のほうが情報をもっているので、古典的なモラルハザードは起こりえない。 問題は情報ではなく、権限の非対称性である。大臣(エージェント)が情報劣位にあるのに、法的な決定権は大臣にあるため、官僚(プリンシパル)としては彼女が決めることを阻止しなければならない。 そこで審議会が利用される。1年前に大学設置の申請を受理した段階で実質的に設置認可はおりる(申請を受理して認可しなかったケースはない)のだが、1年前だと大臣が介入して止められるので、大学設置審で半年「審議」して時間をつぶし、既成事実ができて後戻りできなくなってから大臣の決裁を求めるのだ。 全文はこちら ☆池田信夫さんの原発に関する所見や論考には全く組することは出来ないが、さすがに社会問題での話柄における論理の組み立てには一目置くことがある。 この論考に戦後の日本が全く変わることが出来ない一因が冷徹に示されている。 |
一部引用・・ 日本が被爆国であることは、誰でも知っています。原爆の被害についても原発の被害についても、どの国よりも良く知っているのだから、核(原爆と原発)の廃絶に向けて真剣かつ熱心な努力を行うべき立場にあります。 しかし、日本政府は必ずしもこのような立場に立っていません。原爆と原発をなくそうと真剣に努力してはいないのです。 原発について、野田政権は「2030年代に原発ゼロ」という方針を閣議決定しませんでした。これが、脱原発方針を曖昧にするためのものであり、いずれ変更される可能性もあることは、既に指摘したとおりです。 また、原爆についても、その廃絶に向けての確固とした姿勢を示していません。 その一つの現れが、第67回国連総会の第1委員会(軍縮・国際安全保障問題)でマレーシアなどが提出した核兵器禁止条約の交渉開始を求めた決議に対する棄権です。 この決議は賛成123、反対24、棄権24で採択されました。この棄権24の中に日本政府が入っています。 また、化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約に続いて、「核兵器禁止条約を確立するよう決意する」と表明した、ミャンマーなど38カ国が提出した決議「核軍縮」も、賛成111、反対43、棄権20で採択されました。 この決議でも、日本は棄権20の中に入っています。 つまり、日本政府は核兵器禁止条約の交渉開始を求めることにも、核兵器禁止条約を確立することにも賛成しなかったということになります。そしてそれは、国際社会の中では圧倒的な少数派なのです。 どうして、日本はこのような立場を取ったのでしょうか。それは、原爆と原発の被爆国でありなら、今日においてもなお、核兵器の開発と保有という野望を完全には捨てていないからです。 続きはこちら |
秘密保全法案:「要点」が判明 第三者も処罰対象に 毎日新聞
2012年11月06日 19時35分
国の「特別秘密」の保護のため政府が検討している秘密保全法案の「要点」が判明した。政府が初めて法案内容を民主党に示したもので、特別秘密の取得のため公務員らをそそのかしたり、扇動したりした第三者も処罰対象にするとしている。
民主党に示されたのは「特別秘密の保護に関する法案」(仮称)の要点。有識者会議(座長=縣公一郎早稲田大教授)が昨年8月に提出した報告書に沿った内容で、国の行政機関の長が(1)防衛(2)外交(3)公共の安全と秩序維持−−の3分野のうち「特に秘匿を要するもの」を特別秘密に指定して保護すると規定。
特別秘密を取り扱うことができるのは、適正評価(セキュリティー・クリアランス)を受けた公務員らとし、適正評価は対象者の同意を得て行うとしている。要点には法定刑の上限は示されておらず、特別秘密の具体的な内容は表の形で示し限定するとしている。
法案について政府は臨時国会への提出を検討中としているが、日本新聞協会や日本弁護士連合会などが国民の「知る権利」の侵害につながるとして反対を表明しており、法案提出時期のめどは立っていない状態だ。【青島顕】
2012年11月06日 19時35分
国の「特別秘密」の保護のため政府が検討している秘密保全法案の「要点」が判明した。政府が初めて法案内容を民主党に示したもので、特別秘密の取得のため公務員らをそそのかしたり、扇動したりした第三者も処罰対象にするとしている。
民主党に示されたのは「特別秘密の保護に関する法案」(仮称)の要点。有識者会議(座長=縣公一郎早稲田大教授)が昨年8月に提出した報告書に沿った内容で、国の行政機関の長が(1)防衛(2)外交(3)公共の安全と秩序維持−−の3分野のうち「特に秘匿を要するもの」を特別秘密に指定して保護すると規定。
特別秘密を取り扱うことができるのは、適正評価(セキュリティー・クリアランス)を受けた公務員らとし、適正評価は対象者の同意を得て行うとしている。要点には法定刑の上限は示されておらず、特別秘密の具体的な内容は表の形で示し限定するとしている。
法案について政府は臨時国会への提出を検討中としているが、日本新聞協会や日本弁護士連合会などが国民の「知る権利」の侵害につながるとして反対を表明しており、法案提出時期のめどは立っていない状態だ。【青島顕】
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